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月末月初の法定外労働時間の計算について

最終更新日:2009年07月05日 11:16

いつも参考にさせていただいています。

月~金が所定労働の変形労働でない職場です。1週は日~土で見ています。
月末月初の法定外労働時間の計算について教えてください。

うまく説明できないので、例を挙げさせていただきます。

ある月で
24 月 8時間勤務
25 火 8時間勤務
26 水 8時間勤務
27 木 8時間勤務
28 金 8時間勤務
29 土 休み
---------------------
30 日 8時間勤務
==========
 1 月 8時間勤務
 2 火 8時間勤務
 3 水 8時間勤務
 4 木 8時間勤務
 5 金 8時間勤務
 6 土 休み
 
上記の場合30(日)は月末の最終週分1週40時間を超えないので、
法定外労働時間は0と考えますか。
あるいは30~6労働時間を見て、8時間超過と考えますか。

ちなみに30(日)も割増で残業代は支払われていますが、36協定管理上の考えを確認させていただければと思います。

またこうした月末月初の計算が36協定の有効期間の切り替わりになった場合の考え方はどうなりますでしょうか。

いろいろと聞いてしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 月末月初の法定外労働時間の計算について

著者1・2・3さん

2009年07月05日 16:48

> 月~金が所定労働の変形労働でない職場です。1週は日~土で見ています。
> 月末月初の法定外労働時間の計算について教えてください。
>
> ある月で
> 24 月 8時間勤務
> 25 火 8時間勤務
> 26 水 8時間勤務
> 27 木 8時間勤務
> 28 金 8時間勤務
> 29 土 休み
> ---------------------
> 30 日 8時間勤務
> ==========
>  1 月 8時間勤務
>  2 火 8時間勤務
>  3 水 8時間勤務
>  4 木 8時間勤務
>  5 金 8時間勤務
>  6 土 休み

 :::::::::::::::::

 完全週休2日制であるとして、

① 24(月)~29(土)は、1週40時間で時間外労働なし。

② 30(日)は、休日労働となり、35%以上の割増賃金支払い発生。

③ 1(月)~6(土)は、1週40時間で、時間外労働なし。
 
 詳細の会社規定が分かりませんので、一般的な場合としてお答えします。

Re: 月末月初の法定外労働時間の計算について

1・2・3 様お答えいただきありがとうございます。
例示設定に誤りがありました。

> > ある月で
> > 24 月 8時間勤務
> > 25 火 8時間勤務
> > 26 水 8時間勤務
> > 27 木 8時間勤務
> > 28 金 8時間勤務
> > 29 土 休み
> > ---------------------
> > 30 日 8時間勤務
> > ==========
> >  1 月 8時間勤務
> >  2 火 8時間勤務
> >  3 水 休み
> >  4 木 8時間勤務
> >  5 金 8時間勤務
> >  6 土 8時間勤務

完全週休2日制ですので、
>
> ① 24(月)~29(土)は、1週40時間で時間外労働なし。
>
> ② 30(日)は、休日労働となり、35%以上の割増賃金支払い発生。
割り増し発生ですから、法定外勤務として36協定で定めた中に含まれると言うことでよろしいでしょうか、

>
> ③ 1(月)~6(土)は、1週40時間で、時間外労働なし。
日~月で区切ると48時間勤務していますが、月が変わっていますので、リセットして月~土と考えると40時間勤務なので、土曜日も法定外勤務とは考えないことになりますでしょうか。

この辺の考え方がよくわからず、混乱しています。
よろしくお願いいたします。

Re: 月末月初の法定外労働時間の計算について

著者1・2・3さん

2009年07月06日 22:36

みいさん123へ、

 就業規則で以下のことが規定されているとの解釈でご説明いたします。

① 週の起算日は、日曜日である。
 よって、日曜日から土曜日が、1週間。

② 完全週休2日制である。
 (1) 日曜日が、法定休日
 (2) 土曜日は、法定外休日


1.1週間の時間外労動・休日出勤に関して月の切れ目は関係ありません。(賃金支払い計算上においては、賃金締切日によって割増賃金の計算が変わりことがありますが。)


2.訂正された例示の勤務時間について

(質問)① 
 『30(日)は、休日労働となり、35%以上の割増賃金支払い発生。

割り増し発生ですから、法定外勤務として36協定で定めた中に含まれると言うことでよろしいでしょうか、』 


(回答)① 
 36協定の「時間外労働」に関する協定の事項には、含まれません。週40時間労働とは、別枠です。
 休日労働に関する協定の事項となります。(36協定「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻」の欄をご参照ください)


(質問)② 
 『1(月)~6(土)は、1週40時間で、時間外労働なし。

 日~月で区切ると48時間勤務していますが、月が変わっていますので、リセットして月~土と考えると40時間勤務なので、土曜日も法定外勤務とは考えないことになりますでしょうか。』 


(回答)②
 30(日)から6(土)の勤務状況から
 ・ 30(日)は、休日労働、35%以上の割増賃金支払。
 ・ 1(月)から6(土)は、週40時間で時間外労働なし、割増賃金なし。

 となりますが、完全週休2日制の場合、土曜日の休日につき、勤務した場合は時間外労働割増賃金25%、又は休日出勤割増賃金35%の支払いを就業規則で定めているときは、その規定によります。(就業規則をご確認ください。)

 その場合、1(月)から5(金)で32時間でありますが、法定40時間を超えていなくても割増賃金を支払うことになります。

 ご説明の足りない部分がありましたら、再度ご連絡ください。

Re: 月末月初の法定外労働時間の計算について

著者 1・2・3 様

お礼が大変遅くなり、申し訳ございません。
とてもよくわかり、助かりました。
ありがとうございました。

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