相談の広場
従業員から質問を受け、調べたのですがいまいちよくわからなかったので教えてください。
厚生年金に44年以上加入していた場合、退職したのち1ヶ月以上無職(またはパートなどで)厚生年金に加入せずにいれば、国民年金定額部分と厚生年金報酬比例部分が年齢に関係なく(年金がもらえる年齢であれば)もらえる、と認識していますが、60歳で定年になった時点では44年に満たなかった場合、再雇用等であと数年働けば、44年に満ちた時点で、退職すればもらえるようになると考えて良いのでしょうか?
スポンサーリンク
いもあんさんへ
長期加入者の特例(法附則9の3)
昭和36年4月1日以前に生まれた(女子については昭和41年4月1日以前)特別支給の老齢厚生年金を受けることができる者が、受給権が発生した当時において被保険者でなく、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者であるときには、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢時から定額部分と報酬比例部分を合わせた額が支給されます。
とあり、義務教育終了直後から長く厚生年金を納めたかたへの特例と思います。
但し、現実問題では就職当時の試用期間が未加入であったり、退職日の規定によれば、少し足りないかたも多く存在します。
そのようなかたへは個別に配慮してあげるのも長く勤められた先輩への思いやりかもしれません。本来、65歳までの雇用延長が義務化されようとしている時期におかしな話かもしれませんが、現実問題はきびしいところですからネ。
> 従業員から質問を受け、調べたのですがいまいちよくわからなかったので教えてください。
> 厚生年金に44年以上加入していた場合、退職したのち1ヶ月以上無職(またはパートなどで)厚生年金に加入せずにいれば、国民年金定額部分と厚生年金報酬比例部分が年齢に関係なく(年金がもらえる年齢であれば)もらえる、と認識していますが、60歳で定年になった時点では44年に満たなかった場合、再雇用等であと数年働けば、44年に満ちた時点で、退職すればもらえるようになると考えて良いのでしょうか?
いもあんさんへ
確かに、義務教育終了直後の就業でなくとも、高校卒業時よりの就業でも、理論的には対象の生年月日に入っていれば、転職などなさらずに被保険者期間が充分なかたは長期加入者の特例に該当する可能性はありますね。
> 当社では、一応、再雇用規程なるものがありまして
> 法で求められている年齢(H22.3.31までは63歳)まで
> 採用基準を満たせば働けるようになっています。
> 63歳まで働けば44年を満たせる人は結構出てくると思うのですが
> 44年を満たした時点で退職して年金暮らしができるのであれば
> そのほうがいい、という人も出てくるのではないかと思いまして。
> 会社としても、高齢者を無理して雇用するリスクも減りますし
> お互いに利害が一致すれば、頑張って63歳まで働かずとも
> 途中で退職するという選択肢もありなのではないかと考えております。
> もちろん、年をとっても元気で働けるのは幸せなことですけどね。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]