相談の広場
最終更新日:2009年07月09日 15:29
お教えください。60歳で定年退職後、嘱託社員として引続き、勤務している社員よりされた質問です。
嘱託社員となり、給与が下がりましたので高年齢雇用継続給付の手続きをする旨を伝えたところ、「現在もしくは、将来受給する年金がこの高年齢雇用継続給付を受けたことによって受給額が下がるのであれば、高年齢雇用継続給付は受給したくない。関係あるのか?」
社会保険の冊子で調べたところ、『支給停止等を決めるのは標準報酬月額の額による』となってましたので関係ないと思うのですが、確信がもてずご相談させていただいた次第です。どうぞご教授よろしくお願いいたします。
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※質問には書かれていませんが、前提として厚生年金に加入しているものとします。
まず引き続き厚生年金に加入した場合は、「在職老齢年金」として支給が停止されます。
賃金ももらって年金も全額支給では保護が厚すぎるので、賃金に応じて年金を停止しようという趣旨です。
年金月額と総報酬月額相当額を計算式に当てはめて、支給停止額を求めます。
これは厚生年金内部での処理なので、高年齢雇用継続給付金とは関係ありません。
厚生年金に加入しているなら必須の調整となります。
まずここで1回目の支給停止があります。
次に高年齢雇用継続給付金を受けた場合。
給付金の支給率に応じて、最大で標準報酬月額の6%が停止されます。
(なお継続給付金を受ける場合は、社会保険事務所に【老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届】を提出しなければなりません)
つまり二重で年金が停止されます。
> 社会保険の冊子で調べたところ、『支給停止等を決めるのは標準報酬月額の額による』
この部分は在職老齢年金の事を言っているのでは?
雇用継続給付金の場合は「継続給付の支給率に応じて、標準報酬月額から最大6%停止する」ので、継続給付を受けなければ標準報酬月額に関係なく支給は停止されません。
雇用継続給付を受けて年金が停止されても、年金停止額より雇用継続給付の支給率の方が多いです。
雇用継続給付は実際に支払われた賃金を元に計算、年金停止は標準報酬月額を元に計算します。
ですから計算の基礎が違うので、多少はその割合に差はでます。
しかし実際に支払われた賃金額も標準報酬月額も、通常は大きな差はないので、支給率の高い継続給付をもらった方が得ではないでしょうか。
また年金は課税対象となりますが継続給付金は非課税です。
そういう点でも継続給付の方が有利です。
なおこの点は「以前の賃金額は?現在の賃金額は?」といった条件で試算してみないと、はっきりとした事は申し上げられません。
そういう意味では、絶対の責任は持てませんのでご了承ください。
計算方法自体はそれほど難しくないので、一度試算の上でその社員の方に説明してみてはいかがでしょうか。
以下の数字が分かれば、簡単な試算はできます。
<在職老齢年金>
●総報酬月額相当額
●年金月額
<雇用継続給付金>
●60歳時賃金
●毎月の賃金
●(現在の)標準報酬月額
>ARIES様ありがとうございます。
単純に考えていたのですが、私には奥が深くて未だ理解できていません。
在職老齢年金とは、現在(厚生年金保険に加入して勤務しながら)受給している年金のことですか?これは、『高年齢雇用継続給付』を受けても支給額に影響はないとしてよろしいのでしょうか?
退職してから(または厚生年金に加入せず勤務する)老齢年金を受給する場合に雇用継続給付を受けると支給停止があり得るということなのでしょうか?
また、その場合に【老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届】を提出しなければならないのですか?これは事業所か受給者本人のどちらが提出すべきものなのでしょうか?
また、在職老齢年金を受給しながら、雇用継続給付を受けた場合、将来(退職してから)受給する老齢年金の額に影響が出るということはないのでしょうか?
以上見当違いのことも多々あるかと思いますがご教授いただければ幸いです。
>
> 在職老齢年金とは、現在(厚生年金保険に加入して勤務しながら)受給している年金のことですか?これは、『高年齢雇用継続給付』を受けても支給額に影響はないとしてよろしいのでしょうか?
基本はその通りです。
厚生年金に加入しながら、老齢年金も受ける。
この場合、60歳台前半の老齢厚生年金は一部又は全部支給停止となります。
(なお60歳台前半と後半では支給停止される場合の計算方法が異なります)
これは厚生年金内部の調整となります。
雇用保険から雇用継続給付金を受けるかどうかは関係ありません。
まずは2つの支給停止があるのだとご理解ください。
【1】在職老齢年金
厚生年金に加入しながら老齢年金を受給する場合の停止。
【2】高年齢雇用継続給付金
給付金と老齢年金の両方を受ける場合の停止。
> 退職してから(または厚生年金に加入せず勤務する)老齢年金を受給する場合に雇用継続給付を受けると支給停止があり得るということなのでしょうか?
> また、その場合に【老齢厚生・退職共済年金受給権者支給停止事由該当届】を提出しなければならないのですか?これは事業所か受給者本人のどちらが提出すべきものなのでしょうか?
年金に加入しない場合、又は退職後は支給停止はありません。
在職中でも年金に加入しないという事は、勤務時間が短いという事になります。
つまり短時間勤務ゆえに賃金をあまり受け取っていないので、調整することはなくなります。
(支給停止の趣旨は“給与ももらって年金も全額支給では過保護になるから”です)
また支給停止される場合は標準報酬月額が計算の元になります。
年金に加入していなければ、そもそも支給停止の計算基礎が存在しません。
よって年金に加入しないで継続給付金を受ける場合は、上記届出書は必要ありません。
在職で厚生年金に加入しながら給付金を受ける場合は届出が必要になります。
届出は本人が行うものです。
記憶が定かではないのでここは自信がありませんが、会社が代行して手続きをする場合は委任状が必要だった気がします。
社会保険事務所に確認してみてください。
> また、在職老齢年金を受給しながら、雇用継続給付を受けた場合、将来(退職してから)受給する老齢年金の額に影響が出るということはないのでしょうか?
この調整は現在受ける年金に対する調整です。
将来受ける部分には影響はありません。
また現在加入してる厚生年金ですが、この部分については“退職時改定”といって、退職後に年金が再計算されて反映されます。
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