相談の広場
最終更新日:2009年07月12日 08:22
ご存知のように休日には、労働基準法で定められている法定休日と、それ以外の会社が独自に定める所定休日があります。
この措置のポイントはその所定休日を労使で合意した点です。
労働基準法の会社都合にる「休業日」を設定した場合と違い、法的にも休日は労働義務を免除した日であり、休業手当は生じません。
労働義務が無いのですから有給の請求権も発生しません。
以下雑誌「プレシデント」4.16より
「労使の合意があり、従業員にとって不利益な変更でなければ可能」という見解もあるそうです(厚生労働省の担当者)。
ただし、この「休日」が現在の経済状況を脱してからも続くなど合理性に欠ける場合、従業員からの訴訟リスクも孕んでいるといえるでしょう。実際、過去に経営側の都合によって休日を設定した企業が、従業員に敗訴したという判例もあります。
あくまでも暫定的な措置だと理解しておいたほうがよいでしょう。
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いつもお世話になっています。
「日立製作所は4日、4月から1年間、平日の休日を増やすことを決め、労働組合に提案したと発表した。業績回復に向けて人件費の大幅な削減に踏み込む。
無給の休日を増やすことで全体の雇用を維持するワークシェアリング的な措置だ。営業・経理など管理部門を含む本体の全正社員(約4万人)が対象。(2009年3月4日 読売新聞)」
仕事が無い為、会社の都合で従業員さんに休業してもらう時は平均賃金の60%以上の休業補償が必要と理解していたのですが、休業ではなく休日と言い換えれば休業補償を支払う義務はなくなるということでしょうか?
なんかヘンです。どなたかご教示お願いします。
無休休日(誤)→無給休日(正) 誤字のサイトからそのまま引用してしまいました。お詫びして訂正します。
社労・暁(あかつき)様
早速のご回答ありがとうございます。
所定休日と休業日の違いがよくわかりました。
二つ確認させて下さい。
1.労使で合意とは労働組合がない場合は従業員の代表か個々の合意が必要ということですね。
2.所定休日とは「予め決めた 事業所で一斉に休む日」であって、「直前にならなければわからない 人によって違う日」ではおかしいわけですね。
(例えばAさんは仕事がなかったから○月は3日、4日、10日、11日の4日間を無給休日とした。
BさんCさんは比較的忙しかったからBさんは○月は5日の1日だけ無給休日とし、Cさんは○月は無給休日はなし……というのはありえないですよね!?)おバカな質問で申し訳ありません。
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