相談の広場
本当に初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
週40時間制の40時間とは、拘束時間ですが?実働時間ですか? 当社は月~金で9時00分~17時00分で休憩1時間ですが、土曜日5時間出勤した場合は 1.25増しになりますか?
ご教示 お願い致します。
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> 本当に初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
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> 週40時間制の40時間とは、拘束時間ですが?実働時間ですか? 当社は月~金で9時00分~17時00分で休憩1時間ですが、土曜日5時間出勤した場合は 1.25増しになりますか?
> ご教示 お願い致します。
割増賃金の計算基礎となる労働時間とは、実労働時間のことを指します。
したがって、拘束時間が8時間でも、実労働時間が7時間のケースでは週35時間となりますので、
土曜日に5時間勤務した場合でも割増は発生しません。
5時間×100%分の給与が支払われればいいことになります。
【参考】
「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」
(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
ただし、上記は法定どおりの賃金計算をしている会社の場合です。
貴社の就業規則等で「土曜日に勤務した際には25%の割増賃金を支払う」などの記載がある場合は、
そのように取り扱う必要があります。
(就業規則等で法を上回る規定がある場合は就業規則が優先されるため)
> 本当に初歩的な質問ですが、宜しくお願いいたします。
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> 週40時間制の40時間とは、拘束時間ですが?実働時間ですか? 当社は月~金で9時00分~17時00分で休憩1時間ですが、土曜日5時間出勤した場合は 1.25増しになりますか?
> ご教示 お願い致します。
こんにちわ。
回答とは別に、振替休日などをした場合も注意が必要です。
同一週内での振替休日なら問題ありませんが、週をまたぐ場合、振替したことにより日曜日が労働日となった場合は、Kyabetuさんの質問に更に、7時間の所定労働時間が加わりますから、40時間を超えた時間から割増が発生します。
例えば御社が日から土を1週間としている会社であれば、日曜日に振替で出勤すると、7+7+7+7+7+7(月から金)42時間となりますので、2時間につきましては所定時間割増となります。
Mariaさんの示されたとおり、
> 割増賃金の計算基礎となる労働時間とは、実労働時間のことを指します。
> したがって、拘束時間が8時間でも、実労働時間が7時間のケースでは週35時間となりますので、土曜日に5時間勤務した場合でも割増は発生しません。
です。
気になるのは、「拘束時間が8時間でも、実労働時間が7時間のケース」というところでしょうか。
kyabetuさんは
> 当社は月~金で9時00分~17時00分で休憩1時間です
と記載されていますが、
会社の裁量により、休憩時間も1時間までは、実働時間に含むことができたと思いますので、御社が1日の実労働時間が7時間とされているか、8時間とされているかによるところもあると思います。
Mariaさんが仰るように「就業規則等で法を上回る規定がある場合は就業規則が優先される」ので、就業規則を確認されることが必要だと思います。
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