相談の広場
1日の勤務が8時間の場合1週間のうち5日勤務し、1日は年次有給休暇を使用した場合、給与計算条は、週40時間を越ますが、割増賃金の対象になるのでしょうか。
ちなみに給与体系は、時給で休日は、週1回となっています。
よろしくお願いいたします。
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> 1日の勤務が8時間の場合1週間のうち5日勤務し、1日は年次有給休暇を使用した場合、給与計算条は、週40時間を越ますが、割増賃金の対象になるのでしょうか。
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> ちなみに給与体系は、時給で休日は、週1回となっています。
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> よろしくお願いいたします。
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tiro3310さん、こんばんは。
まず、細かい事ですが、
1日の「実労働時間」が8時間で、1週間5日勤務で、残業が全くないとするとぴったり40時間です。
法定の割増賃金計算の対象となるは1日8時間、あるいは1週間について40時間を「超えた」労働時間ですよね。
それはさておき、ご質問の件は以前にも同様のがあるようです。(私自身のものでないので恐縮ですが。)
⇒ http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-65624
弊社では、年次有給休暇取得日は「就業時間」には含めていません。
つまり、「有休」取得日は「所定労働日の労働を免除し、給与計算上は就業したものとみなして賃金を支払う」けれども、「労働時間・就業時間」という事では、実労働時間のみしかカウントしないのです。
この考え方の根拠はこちらなのですが…
⇒http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time01.html
弊社の取り扱いが適正かどうかは、はっきり言ってわかりません。
弊社の例は、ご参考程度とさせていただきます。
ご質問の主旨に対する回答になっていないと思いますがご容赦ください。
以上です。
割増賃金は、実労働時間で計算するものと通達により明示されています。
そのため、遅刻や早退をした日についてはもちろんのこと、
年次有給休暇を使用した週の割増賃金の計算においても、
実労働時間が1日8時間、週40時間を超えない限り、
割増賃金の支払は必要ありません。
したがって、8時間勤務×5日+年次有給休暇1日、というケースでは、
割増なしの6日分の給与が支払われていればよいことになります。
ただし、そのうちの1日が法定休日の勤務であった場合は、
たとえ1時間であろうと法定休日の出勤には違いないので、
その日は35%の割増が必要となります。
【参考】
「法第32条または第40条に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。従って、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算して法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、法第36条第1項に基づく協定及び法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない」
(昭和29年12月1日 基収第6143号、昭和63年3月14日 基発第150号・婦発第47号、平成11年3月31日 基発第168号)
なお、法的な基準は上記のとおりですが、
就業規則等で「土曜日や祝日に勤務したときは、25%の割増賃金を支払う」というような規定があった場合は、
当然ながら、週40時間を超えていなくてもそのように扱う必要がありますので、
就業規則のほうもご確認ください。
> 上記弊社の取扱い(有休取得日は賃金台帳などに記載する月の就業時間(出勤時間)にカウントしない)って、やり方として正しいといえるでしょうか?
>
> 勤怠管理関係のソフトで「有休」と入力すると就業(出勤)○時間と自動的に計算されるので、現在はあえて修正してゼロ時間としているのですが…。そのままでもいいような気もするし、やはり修正した方が正確かなとも思ったりしてる状況です。
ん~。
弊社で使用している勤怠管理ソフトは、
就業時間には実際の労働時間だけがカウントされ、有休は日数がカウントされますので、
そのまま(つまり分けて)記載しています。
貴社のソフト側が単に賃金計算の関係で時間換算するシステムになっているだけなんでしょうし、
賃金台帳上では、「就業○時間、年次有給休暇○日」というような記載がいちばん正確で分かりやすい気はしますね。
> 弊社で使用している勤怠管理ソフトは、
> 就業時間には実際の労働時間だけがカウントされ、有休は日数がカウントされますので、
> そのまま(つまり分けて)記載しています。
> 貴社のソフト側が単に賃金計算の関係で時間換算するシステムになっているだけなんでしょうし、
> 賃金台帳上では、「就業○時間、年次有給休暇○日」というような記載がいちばん正確で分かりやすい気はしますね。
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Mariaさん、こんばんは。
私のしょうもない?質問にご返信いただき感謝です。
とりあえず、現状の方法で行く事に自信を持てそうです。
弊社勤怠関係ソフトの「設定」のせいかもしれませんので、明日にでも一度確認する事とします。
それにしても「通達・判例」関係はやはり奥が深いですね。
tiro3310さん、便乗質問してスミマセンでした。
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