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労務管理

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一日で辞めた新入職員の社会保険の扱いなど

著者 バジリコ さん

最終更新日:2009年07月12日 00:43

こんばんは。ちょっと教えて下さい。
中途採用で7/1付けで入った新人が翌日以降来なくなりました。
本人とも何とか連絡は取れ、来週一度来ることにはなっていますが、恐らく退職になると思われます。

その場合、就業したのは1日のみとなります。
社会保険上は「資格喪失」扱いでしょうか。それとも「資格取得取消」に出来るのでしょうか?
②給与計算上は、日割り計算で一日分のみの支払いでよいですよね。。。

この2点について教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 一日で辞めた新入職員の社会保険の扱いなど

著者オレンジcubeさん

2009年07月13日 12:38

> こんばんは。ちょっと教えて下さい。
> 中途採用で7/1付けで入った新人が翌日以降来なくなりました。
> 本人とも何とか連絡は取れ、来週一度来ることにはなっていますが、恐らく退職になると思われます。
>
> その場合、就業したのは1日のみとなります。
> ①社会保険上は「資格喪失」扱いでしょうか。それとも「資格取得取消」に出来るのでしょうか?
> ②給与計算上は、日割り計算で一日分のみの支払いでよいですよね。。。
>
> この2点について教えて下さい。
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
もうその方の手続き後の話と言うことでしょうか?
1日でやめてしまった場合は、当社では資格取り消しの手続きをしております。
また、給与については、働いた分ついては、支払う義務がありますから、支払わなければなりません。ただし、書類(給与振込先)が未提出の場合は、書類を提出するように督促するか、現金で支給するか督促して下さい。配達記録などの証明の残るもので通知してください。
そのような手続きをしたにもかかわらず連絡ない場合は、2年間が過ぎれば支払う必要がなくなります。

Re: 一日で辞めた新入職員の社会保険の扱いなど

著者まゆりさん

2009年07月13日 14:24

こんにちは。
以前、別な方への質問に書き込んだ際のレスから得られた情報です。

提出してしまった資格取得届を取り消すことは可能です。
被保険者資格記録事項訂正(取消)届』という書類を提出してくださいとのことです。
【添付書類】
・会社と当人が取消をするという事を決めた事がわかる書類
または、取消をすることになった経緯が分かるような書類 
・保険証(※既に事業所に届いている場合のみ) 
添付書類は必ず必要で、形式については特に決まりはないようです。(任意様式でOKです)
また、書類には社印捺印が必須で、当人の押印はあったほうが望ましい(なくてもよいがあったほうがよい)とのことでした。

ちなみに、本人が「資格取得届の取消に同意しない場合」は、「同月得喪(通常、資格喪失月は保険料が発生しないものとされているのですが、同じ月内に資格喪失日と資格取得日がある場合は、特例として1か月分の保険料負担が生じます)」の扱いとなります。
※本人へも保険料負担が発生しますので、同月得喪になることは考えにくいのですが、念のため申し添えます。※

ご参考になれば幸いです。

Re: 一日で辞めた新入職員の社会保険の扱いなど

著者バジリコさん

2009年07月13日 22:35

オレンジcube様、まゆり様
アドバイスをありがとうございました!

今日、社会保険事務所に資格取得取り消しに出来るかどうか質問したところ、一日でも出勤したら取り消しにはできないので資格喪失届の方を出すように、との回答でした。

日割りで計算した一日分の賃金は1万円弱。
それに対して今月分の社会保険料は、この者の等級だと本人負担分だけでも合計2万円ちょっとなので、マイナス分を本人から回収せねばなりません。

もちろん事業主負担、つまりこちら側の負担も同額で採用コストを含めると結構な負担です。
なんとか取り消しにできないかなあと思案していましたが、オレンジcube様、まゆり様のアドバイスを総合するに、実務では取消も行われているのですね。

本人がこちらに来たときには取消同意書を何とか取り付けたいと思います。

当の本人は、今日も出勤しなかったのでこちらからお断りしました。
何とか2週間以内に通知できました。。。
これを超えると解雇予告通知が必要なんですよね。
本当に、労務管理の世界は奥が深すぎます。。。

Re: 一日で辞めた新入職員の社会保険の扱いなど

著者オレンジcubeさん

2009年07月14日 08:20

> オレンジcube様、まゆり様
> アドバイスをありがとうございました!
>
> 今日、社会保険事務所に資格取得取り消しに出来るかどうか質問したところ、一日でも出勤したら取り消しにはできないので資格喪失届の方を出すように、との回答でした。
>
> 日割りで計算した一日分の賃金は1万円弱。
> それに対して今月分の社会保険料は、この者の等級だと本人負担分だけでも合計2万円ちょっとなので、マイナス分を本人から回収せねばなりません。
>
> もちろん事業主負担、つまりこちら側の負担も同額で採用コストを含めると結構な負担です。
> なんとか取り消しにできないかなあと思案していましたが、オレンジcube様、まゆり様のアドバイスを総合するに、実務では取消も行われているのですね。
>
> 本人がこちらに来たときには取消同意書を何とか取り付けたいと思います。
>
> 当の本人は、今日も出勤しなかったのでこちらからお断りしました。
> 何とか2週間以内に通知できました。。。
> これを超えると解雇予告通知が必要なんですよね。
> 本当に、労務管理の世界は奥が深すぎます。。。

こんにちわ。
本人も保険料の負担が発生してしまいますし、それよりも、万一本人から保険料が回収できなかった場合、会社が立替なければならなくなります。

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