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労務管理

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転籍について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2009年07月14日 21:13

従業員を関連会社に転籍させる場合の注意点等があれば
教えて下さい。
例えば、賃金有給休暇退職金その他待遇面での変更に
関して労働基準法上の制限等はあるのでしょうか?
また、従業員転籍を断ることができるのでしょうか?

以上、かなりアバウトな質問ですが、どなたかご存知の
方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

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Re: 転籍について

著者オレンジcubeさん

2009年07月15日 08:48

> 従業員を関連会社に転籍させる場合の注意点等があれば
> 教えて下さい。
> 例えば、賃金有給休暇退職金その他待遇面での変更に
> 関して労働基準法上の制限等はあるのでしょうか?
> また、従業員転籍を断ることができるのでしょうか?
>
> 以上、かなりアバウトな質問ですが、どなたかご存知の
> 方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

こんにちわ。
転籍の場合は、原則的に従業員本人の同意が必要になります。なぜなら、転籍の場合は、労働契約の全部が転籍先に移転すると言う意味で出向などと比べても従業員の身分が大きく変化します。

ただし、例外として関連企業・系列会社への転籍であり、労働条件も不利益にはならず、実質的には企業の一部門への配転と同じであるとの事情が考慮されて、同意なく転籍を命じ得るとされた判例があります。
次の要件を全て満たした場合です。
就業規則等に転籍を命じる旨の具体的規程があり、
従業員もその点を具体的に熟知しており
③更に転籍によって労働条件が不利益にならず
転籍とはいっても、実質的には企業の他部門への配転と同じような事情

ただ、やはり基本的には本人が同意していることが必要であると思います。

Re: 転籍について

転籍の場合、労働契約関係は完全に転籍先に移転しますので、労働時間休日・休暇・賃金等、すべての労働条件は当然に転籍先で決定されることとなります。
転籍先が関連会社ということから言えば、例えば、有給休暇の権利が継承されなかったり、退職金の支給額が転籍により不利になったりする場合が考えられますが、本人と代償措置について十分に話し合うことが必要です。

こういった従業員の不利益には、退職金を割増しする、転籍先で役職に就けるように配慮するなどでカバーせざるを得ません。一般的には退職金の割増しを実施している会社が多いようです。

>従業員転籍を断ることができるか
できます。通常の転籍の場合、労働者の個別的な同意が得られなければ、転籍を命じることはできません。
使用者は、本人が転籍を拒否すれば、転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。また、同意しないことを理由に解雇することもできません。
ただし、転籍について労働契約時に包括的な合意がある場合は、同意がなくても可能な場合もありますが、その転籍命令が使用者の「権利の濫用」にあたるようなときは、無効とされます。

Re: 転籍について

著者ばーくんさん

2009年07月15日 17:13

大変参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 転籍について

著者ばーくんさん

2009年07月15日 17:14

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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