相談の広場
会社の給与処理をしています。
この度、1年6ヶ月の傷病手当が終了する従業員がおります。
障害者になられ障害者年金の手続きを早くされたいそうですが(国保加入)、有給休暇が残っています。
しかし傷病手当期間中、社会保険料が1年半未払いの場合
有給休暇は処理せずに退職は大丈夫でしょうか?
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こんにちは。
長年、実務を担当していた者から答えさせていただきます。
まず、退職は本人の意志なのでしょうか。それとも会社の意志なのでしょうか。
通常の会社であれば長期間、病気等で働けなくなった場合、退職してもらう規定があると思うのですが。
1年半、傷病手当を受けられ、仕事をされてこなかった間、休職扱いだったと思いますが、その間、当人の社会保険料は会社が立替払いしていたのですか?
それなら、有給休暇の処理もさることながら社会保険料の回収も問題ですね。退職金から徴収されるおつもりでしょうか。
退職の話がどのように出てきたのかで違ってくるとは思いますが、有給休暇に関しては、傷病手当の終了後に、本人が使い切りたいというのであれば使って、なくなり次第退職という流れになると思います。
ただ本人が退職日を指定して、強くその日に退職したいと望むのなら有給休暇の取得はあきらめてもらうしかないでしょう。
もう一つの方法として、まだ傷病手当金の受給期間が残っているのなら、その期間内に有給休暇を使ってもらうことです。
本来なら、傷病手当金の受給は有給休暇をすべて使い切った後に行う方が、本人もその間、給料を100%貰えたので得だった筈で、私は実務上、いつもそうしてもらっていました。
もちろん、その間、賃金が支払われたことになりますので傷病手当金の給付はうけられません。
もっとも、傷病手当の受給開始時点で、本人はそれを望んだのだけれど、会社の方が有給休暇の使用を拒んだというのであれば、会社にちょっと問題があると思いますが。
現時点で、残った有給休暇を使用するだけの期間も残っていない場合、有給休暇の買い取り、あるいは未払いの社会保険料と相殺する方向で話し合うことも可能なのではないでしょうか。
御社に有給休暇の買い取りの制度がない場合、悪い例を作ることになりますので、互いに納得いくよう話し合うしかないように思います。
また、このような例は多いですので、今後、病気等で傷病手当金を受給する社員が出た場合どうするか、これを機会にはっきりと定めておかれると良いでしょう。
> 会社の給与処理をしています。
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> 障害者になられ障害者年金の手続きを早くされたいそうですが(国保加入)、有給休暇が残っています。
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