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労務管理

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特定労働者派遣として社外で勤務する社員の勤怠管理

最終更新日:2009年07月24日 15:04

弊社は特定労働者派遣業の届出を行い、正社員を他社へ派遣しています。

お聞きしたいのは、他社にて就業中の社員の勤怠管理についてです。
基本的には派遣先就業時間や就業日に準拠して労働していますが、弊社の就業時間や就業日と合わないケースが発生します。

このような場合の賃金の調整はどのようにすべきなのでしょうか?

例えば、派遣元である弊社は8時間勤務、派遣先は7.5時間勤務の場合、30分の誤差が生じますが、賃金支払いが派遣元である弊社である以上、派遣先で30分残業をしていれば満額、そうでない場合は減給という扱いは正しいのでしょうか?

色々調べてみたものの、明確な回答が見当たらず、質問させていただきました。
よろしくお願い致します。

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Re: 特定労働者派遣として社外で勤務する社員の勤怠管理

著者コイズミさん

2009年07月25日 15:04

当社も特定派遣でソフトウェア会社です。
基本は、出先の就業条件に合わせることで運用しています。
年間休日の多い少ないという問題が生じていますが、未解決です)
さて、勤務時間は、出先が7.5時間が所定労働時間であれば、7.5時間働けば、カットなしです。時間外手当は、労働基準法で8時間超の場合だけに支給されます。

Re: 特定労働者派遣として社外で勤務する社員の勤怠管理

著者1・2・3さん

2009年07月25日 16:30

> 例えば、派遣元である弊社は8時間勤務、派遣先は7.5時間勤務の場合、30分の誤差が生じますが、賃金支払いが派遣元である弊社である以上、派遣先で30分残業をしていれば満額、そうでない場合は減給という扱いは正しいのでしょうか?
>

 ::::::::::::::::::

 回答 : 正しくありません。


① 派遣労働者派遣元雇用関係にありますが、派遣労働者派遣先雇用関係にありません。
 
② 労働時間については派遣先での規定が適用されますが、賃金派遣先の規定が適用されます。

③ 派遣元派遣先は、労働者派遣契約に基づいて派遣労働者労働時間に応じた「派遣料」が支払われることになっていると思います。

  「賃金 < 派遣料 」のはずです。

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