相談の広場
最終更新日:2009年07月24日 15:04
弊社は特定労働者派遣業の届出を行い、正社員を他社へ派遣しています。
お聞きしたいのは、他社にて就業中の社員の勤怠管理についてです。
基本的には派遣先の就業時間や就業日に準拠して労働していますが、弊社の就業時間や就業日と合わないケースが発生します。
このような場合の賃金の調整はどのようにすべきなのでしょうか?
例えば、派遣元である弊社は8時間勤務、派遣先は7.5時間勤務の場合、30分の誤差が生じますが、賃金支払いが派遣元である弊社である以上、派遣先で30分残業をしていれば満額、そうでない場合は減給という扱いは正しいのでしょうか?
色々調べてみたものの、明確な回答が見当たらず、質問させていただきました。
よろしくお願い致します。
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> 例えば、派遣元である弊社は8時間勤務、派遣先は7.5時間勤務の場合、30分の誤差が生じますが、賃金支払いが派遣元である弊社である以上、派遣先で30分残業をしていれば満額、そうでない場合は減給という扱いは正しいのでしょうか?
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回答 : 正しくありません。
① 派遣労働者と派遣元は雇用関係にありますが、派遣労働者と派遣先は雇用関係にありません。
② 労働時間については派遣先での規定が適用されますが、賃金は派遣先の規定が適用されます。
③ 派遣元と派遣先は、労働者派遣契約に基づいて派遣労働者の労働時間に応じた「派遣料」が支払われることになっていると思います。
「賃金 < 派遣料 」のはずです。
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