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労務管理

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契約社員の退職時の有給について

著者 カール与那城 さん

最終更新日:2009年07月25日 15:24

教えてください。お願いします。

1年と6か月間契約サインをした、契約社員が、1年と7か月を過ぎた時点で、退職希望を言われました。

辞める可能性があったため、1年と6か月過ぎた時点で、再契約書を交わせていない状態でしたが、遅れてしまっていた再契約書を交わそうとした矢先に、退職することを言われた状況です。

このように、再契約をしていない状態で、1年と7か月が過ぎましたが、ルールの通り、11日の有給を与えて、退職時に消化することはできることになるのでしょうか?

それとも、1年と6か月過ぎた時点で、仕事はしていましたが、契約はしていないので、有給休暇は11日取得できる権利はないのでしょうか?

1年と9か月末で退職する形ですが、1年と6か月以降の契約は交わしていません。また、契約書には、期間が過ぎても自然に延長ということは書かれていません。「話し合いのもの、決める」としか記載はありません。

お手数ですが、教えてください。お願いいたします。

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Re: 契約社員の退職時の有給について

著者Mariaさん

2009年07月26日 03:08

厳密に言うと、雇用契約自体は口頭でも成立します。
民法では書面でなくてはならないという規定はありませんし、
労働基準法で書面で提示しなくてはならないと規定されているのは“労働条件”であって、
雇用契約”そのものではないんです。
(トラブル回避の意味でも、雇用契約書を作成するのが普通ですけどね)

で、ご質問のケースの場合、契約期限は切れていたものの、
現に勤務を継続していたのですから、労使双方に暗黙の了解があったものと考えるべきで、
雇用関係が終了しているものと認められることはないでしょう。
雇用関係が継続している以上は、1年6ヶ月経過時点で新たな年次有給休暇が付与されることになり、
本人がその消化を申し出れば、認めざるを得ないと考えます。

契約期間が終了しているのにそのまま勤務させることは、
無期雇用契約に切り替わったものとみなされることもありうる状況ですから、
今後はきっちりと契約更新し、
更新されていない場合には就労させないくらいの考えで運用することをオススメします。
辞める可能性があるから、というなら、
とりあえず短期で契約更新しておき、
本人の意思が固まったら本来の期間で契約を結べばよろしいかと思います。

Re: 契約社員の退職時の有給について

著者カール与那城さん

2009年07月27日 09:32

ありがとうございます。

勉強になりました。

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