相談の広場
こんばんわ。
私が勤めている会社は、少人数で実質、労働基準法違反をしています。
もちろん健康診断なんかはなく、健康は個人管理とされています。(ただし、役員は受診しています(怒))
将来的にですが、もし、病気になったとき、早期発見されなかったときに、会社に対して「健康管理義務違反」等で損害賠償を請求することはかのうでしょうか?
ご教授下さいますよう、宜しくお願いいたします。
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> こんばんわ。
> 私が勤めている会社は、少人数で実質、労働基準法違反をしています。
> もちろん健康診断なんかはなく、健康は個人管理とされています。(ただし、役員は受診しています(怒))
> 将来的にですが、もし、病気になったとき、早期発見されなかったときに、会社に対して「健康管理義務違反」等で損害賠償を請求することはかのうでしょうか?
> ご教授下さいますよう、宜しくお願いいたします。
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社労士の方、お客様へご案内資料として使用される情報があります。
その内に下記文書です。
社会保険労務士法人 横浜中央コンサルティング
行政書士事務所
《企業の健康配慮義務について》
※健康診断の実施と本人への結果通知
「要治療」等の診断結果となり再検査が必要な場合は、企業には再検査までをさせる義務まではありませんが、やはり再検査を受診させるべきでしょう。特に脳血管疾患および虚血性心疾患は、発症した場合に労働災害と認定される可能性があります。ひとたび認定されれば、労働基準監督署から安全配慮義務違反に問われ、本人や家族から損害賠償を請求されることになります。
http://www.himawari-office.com/image/2008C7AF6B7EEB9E6.pdf#search='健康診断 未実施 処罰'
最近、中堅社員の方が脳溢血、動脈剥離等の診断で死亡にいったったケースで、会社の健康診断実施確認を求めらることもあり、就労時間と健康管理不備として賠償請求判例も報告されております。
> > こんばんわ。
> > 私が勤めている会社は、少人数で実質、労働基準法違反をしています。
> > もちろん健康診断なんかはなく、健康は個人管理とされています。(ただし、役員は受診しています(怒))
> > 将来的にですが、もし、病気になったとき、早期発見されなかったときに、会社に対して「健康管理義務違反」等で損害賠償を請求することはかのうでしょうか?
> > ご教授下さいますよう、宜しくお願いいたします。
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> 社労士の方、お客様へご案内資料として使用される情報があります。
> その内に下記文書です。
>
> 社会保険労務士法人 横浜中央コンサルティング
> 行政書士事務所
>
> 《企業の健康配慮義務について》
>
> ※健康診断の実施と本人への結果通知
>
> 「要治療」等の診断結果となり再検査が必要な場合は、企業には再検査までをさせる義務まではありませんが、やはり再検査を受診させるべきでしょう。特に脳血管疾患および虚血性心疾患は、発症した場合に労働災害と認定される可能性があります。ひとたび認定されれば、労働基準監督署から安全配慮義務違反に問われ、本人や家族から損害賠償を請求されることになります。
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> http://www.himawari-office.com/image/2008C7AF6B7EEB9E6.pdf#search='健康診断 未実施 処罰'
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> 最近、中堅社員の方が脳溢血、動脈剥離等の診断で死亡にいったったケースで、会社の健康診断実施確認を求めらることもあり、就労時間と健康管理不備として賠償請求判例も報告されております。
>こんにちわ
>masayan様
>貴社の場合、少人数なので外来の病院で健康診断を受診してその結果の提出および個人記録票として5年間保管すれば
よいです。
>安衛法では「1年に1回の定期健康診断は就業時間中に実施することが望ましい」としていますので外来に健診に行く
ことも出張扱い、または通常業務として時間管理する必要があると考えます。
>役員が多忙なため、健康に留意するということはわかりますが一般従業員の権利は十分に保障されないと監督署に申告された場合にはすぐに視察に入られて是正勧告、ひどい場合は罰金刑に問われることになります。
>いつ監督署が入られてもいいように最低限の法律遵守はしておきましょう。
>役員を説得することは難しいことかもしれませんが法律違反であるということをはっきり言えば納得してくれるはずです。
>すぐに対処されることを切に願います。
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