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研修における時間外勤務について

著者 ケンsk さん

最終更新日:2009年07月26日 20:49

ある商工会議所の研修に参加した場合。
費用は、勤務先が負担しました。勤務終了後の夜の18時から20時の研修時間は時間外に当たるのか。業務命令として参加をさせていないと時間外の対象とならないのか。

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Re: 研修における時間外勤務について

研修の出席が任意の場合は時間外手当ては不要です。
任意であっても欠席することにより、悪い評価にする、今後の仕事に支障がでる等、個別的命令がなかった場合でも、これへの参加が日常の業務遂行に必要なものであり、参加を黙認するような職場の実情があった場合は、包括的な業務命令の一部として存在する職務行為と解されます。
このため、黙示の参加命令があったとして、労働時間となります。
ただし、「あらかじめ所属長の承認を得ること」などの規定があり、それを知りながら参加したようなときは、労働者自身の恣意的行為(自己啓発)と認められますので、後から会社が追認しない限り、労働時間とはいえません。

Re: 研修における時間外勤務について

> ある商工会議所の研修に参加した場合。
> 費用は、勤務先が負担しました。勤務終了後の夜の18時から20時の研修時間は時間外に当たるのか。業務命令として参加をさせていないと時間外の対象とならないのか。

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 労働時間は原則として使用者の指揮監督の下にある時間を言います。その時間に対しては賃金の支払いが義務づけられますから、 賃金の支払い対象となっている時間は労働時間である、 と考えられます。
 所定労働時間中の労使協議時間について賃金を控除 (カット) しなかった場合は当該時間は賃金の支払い対象にはなっていますが、 仕事上の指揮監督から解放されているのですから労働時間ではありません。 また、 遅刻や私傷病欠勤などを賃金控除の対象としない例はかなり見られますが、 そうした時間について賃金が支払われていても労働時間でないことは自明です。
 使用者の指揮監督下にないにもかかわらず賃金支払いの対象となる時間は 「賃金時間」 と呼び、 労働時間とは区別して理解されています。 したがって、 ご質問の労働者の言い分の 「受講時間が賃金支払いの対象となっているから、 会社の所定終業時刻を超える受講時間は時間外労働となる」 には根拠がありません。
 検討を要することは、研修不出席の場合は欠勤扱いで賃金カットされることが、 労働時間性の判断にどう影響するかだと思います。 参加の教育・研修は原則として労働時間とはなりませんが、 「参加することについて、 就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる強制がある場合は労働時間となると考えられている (昭26・1・20、 基収2875号) ため、 一般の場合の欠勤には賃金控除しないのに、 当該研修についてだけ不出席について控除するという趣旨であれば、 その点が不利益扱いによる 「出席の強制」 にならないか、 の問題があるからです。
 この点については、 前掲労働省通達は 「制裁などの不利益扱い」 と強い語調を用いており、 一般的にはけん責などの懲戒処分や昇給、 賞与のマイナス査定と受け取られていますから、 欠勤扱いによる賃金カットだけでは強制とまではいえないと考えられます。
 一般の欠勤にも賃金カットしている場合は、 ノーワークノーペイ原則の適用に過ぎませんから、 強制に当たらないと看做しても可能であるといえます。
 
 ご質問の研修が自由参加であるか、会社命令による参加であるかで判断すべきでしょう。
 また、研修終了後に交流会等の参加についても同様でしょう。

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