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退職後の懲戒事由発覚による退職金の返還の可否について

著者 noripiko さん

最終更新日:2009年08月03日 10:41

一年程前に定年退職をした者が、在職中に懲戒解雇に該当する行為があったのが発覚しました。
 そこで、すでに支払われた退職金の返還を求めたいのですが、どのような法的請求が考えられるのでしょうか?

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Re: 退職後の懲戒事由発覚による退職金の返還の可否について

著者外資社員さん

2009年08月03日 11:28

こんにちは

似たような裁判事例があったようです。
http://www.office-haga.com/2007/06/post_17.html

ここでは、遡って懲戒解雇には出来ないが、懲戒に相当する理由が判ったことにより退職金の返還を求めることの合理性は認めているようです。

ですから、まず御社の退職金規定で、支給に当たらないかを明確にする必要があります。退職金の不支給の規定を確認し、事実関係と照会しましょう。

不支給の規定と該当する事実が存在すれば、それを理由に本人に内容証明等で、返還請求をすれば良いのでは?

Re: 退職後の懲戒事由発覚による退職金の返還の可否について

著者noripikoさん

2009年08月03日 13:16

ありがとうございます。
大変参考になりました。
就業規則の規定と、事実関係を早急に確認します。

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