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労務管理

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急!休日の振替について

最終更新日:2009年08月02日 12:15

元々休みだった8月1日と元々営業日だった7月27日を
休日の振替にしました。

振替前  休日 8/1 営業日 7/27

振替後  営業日8/1 休日  7/27

会社全体で入れ変えた訳ではなく生産部門だけが対象。
その他の営業・事務・は通常通り7/27は営業 8/1は休日です。(一応基準監督署に相談して部門毎で休日が異なることはOKをもらいました)

お聞きしたいのは 元々7月の営業日数が21日あり
営業・事務のパートは1日8h労働なので
営業日21×8h=168h×時間給1000=168000円が支給対象ですが 生産部門のパートは7/27が休日となった為
営業日数が20日。 1日8h労働で 時間給が同じく1000円。
営業日20×8h=160h×時間給1000=160000円が支給対象だと私は思っています。

元々8月の営業日数は20日なので

営業・事務のパートの支給対象は20日で160,000円
生産部門のパートは支給対象は21日で168,0000円

だと思うのですが 人事課が営業日数の足並みは揃えろと
言うのです。確かにコロコロ休日の振替が発生するのは
良くないと思うしできれば同月内で振替が望ましいのですが
月はまたくが同一週と言う事で生産部門では増産に答えるべく今回の措置をとりました。
 7月の営業日は21日 8月の営業日は20日が元々の設定ですが振替した事により
 1)7月の営業日が21日/20日のパート
  8月の営業日が20日/21日のパートがあるのはおかし  い事でしょうか?

 2)月がまたくから割増が必要とも言われましたが
   週40Hは変わらないので不要だと私は思うのですが
   どうでしょうか?

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Re: 急!休日の振替について

著者トライトンさん

2009年08月03日 11:48

こんにちは。
回答がないようなので私の考えを投稿します。
8月の営業日が20日/21日のパートがあるのはおかしくはありませんし、また、月をまたいだとしても割り増しは必要ありません。(休日出勤して代休を取る場合は、割り増し分の支給は必要ですが、出勤日を振り替えたわけで、生産部門の方は通常の就業日に働いており、休日出勤したのではないので割り増しは不要です。)
ちなみに当社では休日出勤がある場合、個人単位で休日を振替えています。

Re: 急!休日の振替について

著者グレゴリオさん

2009年08月03日 11:54

>1)7月の営業日が21日/20日のパート
>  8月の営業日が20日/21日のパートがあるのはおかしい事でしょうか?

シフトの都合などではパートさんの月の勤務日の違うことはよくあることではないのでしょうか?
会社として特に規定や労働契約に問題なければよろしいのではないでしょうか?

>2)月がまたくから割増が必要とも言われましたが
>  週40Hは変わらないので不要だと私は思うのですが
>  どうでしょうか?

労働基準法割増賃金の支払いが義務付けられているのは1週について40時間、1日について8時間を超える労働であって、月に関しての規定はありませんので、スッキリさんがお考えのように月をまたいだための割増というのは法的にはありません。会社として何かの規定があれば別ですが。

Re: 急!休日の振替について

> こんにちは。
> 回答がないようなので私の考えを投稿します。
> 8月の営業日が20日/21日のパートがあるのはおかしくはありませんし、また、月をまたいだとしても割り増しは必要ありません。(休日出勤して代休を取る場合は、割り増し分の支給は必要ですが、出勤日を振り替えたわけで、生産部門の方は通常の就業日に働いており、休日出勤したのではないので割り増しは不要です。)
> ちなみに当社では休日出勤がある場合、個人単位で休日を振替えています。

こんにちは。アドバイスありがとうございます。
人事課には代休と振替休日の整理がつかないようで
就業日も異なる事がまだ納得できないようです。
根気よく説明しパートの方に迷惑かけない支給を交渉してきます。私の考えがズレていなかったのでホッとしました。

Re: 急!休日の振替について

> >1)7月の営業日が21日/20日のパート
> >  8月の営業日が20日/21日のパートがあるのはおかしい事でしょうか?
>
> シフトの都合などではパートさんの月の勤務日の違うことはよくあることではないのでしょうか?
> 会社として特に規定や労働契約に問題なければよろしいのではないでしょうか?
>
> >2)月がまたくから割増が必要とも言われましたが
> >  週40Hは変わらないので不要だと私は思うのですが
> >  どうでしょうか?
>
> 労働基準法割増賃金の支払いが義務付けられているのは1週について40時間、1日について8時間を超える労働であって、月に関しての規定はありませんので、スッキリさんがお考えのように月をまたいだための割増というのは法的にはありません。会社として何かの規定があれば別ですが。

こんにちは。アドバイスありがとうございます。
会社で特別ルールは無いので人事課が勘違いしているのだと
思います。代休休日の振替について人事課から講義をしてもらいズレて入るところをやんわりと訂正してみたいと思います。

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