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労務管理

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雇用保険について

著者 バナペポ さん

最終更新日:2009年08月05日 16:50

雇用保険はいつから徴収しなくていいのでしょうか?
例えば来年2月に65歳になる従業員がいるのですがこの場合
今年の4月分から徴収しなくていいのですか?

この従業員が来年3月に退職したいとのことなんですが退職後は失業保険ってどうなりますか?(65歳になってます)

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Re: 雇用保険について

著者ARIESさん

2009年08月05日 17:09

> 雇用保険はいつから徴収しなくていいのでしょうか?
> 例えば来年2月に65歳になる従業員がいるのですがこの場合
> 今年の4月分から徴収しなくていいのですか?

その通りです。
保険年度初日(4/1)に64歳以上であれば、その保険年度初日から免除となります。

> この従業員が来年3月に退職したいとのことなんですが退職後は失業保険ってどうなりますか?(65歳になってます)

高年齢求職者給付金という一時金で支給されます。
算定基礎期間1年以上は50日分、1年未満は30日分です。

なお待機期間や給付制限の規定も適用されますのでご注意ください。

Re: 雇用保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月05日 17:14

雇用保険料の免除はその方が64歳になったときの年度末からです。
たとえば8月4日で64歳になると年度末平成22年3月31日になりますから平成22年4月から雇用保険料が免除されます。
したがって、今年の2月に64歳になられておられますから、ご質問通り今年の4月からの徴収の必要はありません。
退職後の失業保険高年齢求職者給付金といい、被保険者期間が1年未満の場合30日分、1年以上は50日分が一括して支給されます。また、この給付金は公的年金との調整はありません。

Re: 雇用保険について

著者ARIESさん

2009年08月05日 18:09

勝田労務管理事務所 様

> 被保険者期間が1年未満の場合30日分、1年以上は50日分が一括して支給されます

細かい点を突っ込んで申し訳ありませんが。

この場合「被保険者期間」ではなく「算定基礎期間」が正しいと思います。

被保険者期間
離職日から遡って1ヵ月ごとに区切り賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月とする。

算定基礎期間
分りやすく言うと「勤続年数」。
資格取得をして喪失するまでの期間。

つまり被保険者期間受給資格を判断するための期間です。
算定対象期間(≠算定基礎期間)内に被保険者期間が何ヵ月あるか。

高年齢求職者給付金の場合、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間6ヵ月以上が必要となります。

逆に給付日数を判断する時に使うのが、算定基礎期間です。
給付日数の判断に被保険者期間は使用しません。



雇用保険法 第37条の4】 

高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第4項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1.1年以上 50日
2.1年未満 30日

Re: 雇用保険について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月06日 07:29

ARIES 様

 投稿してみて初めてあなたの投稿を知りました。内容的には問題なくあらためて投稿の必要性がなかったのですが、結果的にはあなたの気分を害したように思いますのでお許しください。
 
 私の場合社長や従業員に説明する場合、わかりやすく勤続年数=被保険者期間で説明していますので、かえって博学ぶって専門的に説明をすると嫌われるきらいがあり心がけています。
 今回の場合もアバウトでいいかな?との判断です。

 まあ、そういう訳ですから気を悪くなさらないでください。

Re: 雇用保険について

著者ARIESさん

2009年08月06日 12:12

勝田様

いえ、気分を害したわけではありませんので、特にお気になさらないで下さい。

ただ厳密には算定基礎期間・被保険者期間は法的には全く違う性質なので、あえてコメントさせていただきました。

「もしかして分りやすいように、あえて被保険者期間と言い換えているのかな」という事は想像はつきましたが、私もそう思うならその旨一言申し添えておくべきでした。

こちらこそ言葉足らずで大変失礼しました。

(とりあえずこの件はこれで終わりにしましょう)

Re: 雇用保険について

著者バナペポさん

2009年08月06日 17:15

ありがとうございます。
従業員へお話しすることができます。

Re: 雇用保険について

著者バナペポさん

2009年08月06日 17:16

ありがとうございます。
勉強になりました。

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