相談の広場
雇用保険はいつから徴収しなくていいのでしょうか?
例えば来年2月に65歳になる従業員がいるのですがこの場合
今年の4月分から徴収しなくていいのですか?
この従業員が来年3月に退職したいとのことなんですが退職後は失業保険ってどうなりますか?(65歳になってます)
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勝田労務管理事務所 様
> 被保険者期間が1年未満の場合30日分、1年以上は50日分が一括して支給されます
細かい点を突っ込んで申し訳ありませんが。
この場合「被保険者期間」ではなく「算定基礎期間」が正しいと思います。
●被保険者期間
離職日から遡って1ヵ月ごとに区切り賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1ヵ月とする。
●算定基礎期間
分りやすく言うと「勤続年数」。
資格取得をして喪失するまでの期間。
つまり被保険者期間は受給資格を判断するための期間です。
算定対象期間(≠算定基礎期間)内に被保険者期間が何ヵ月あるか。
高年齢求職者給付金の場合、離職の日以前1年間(算定対象期間)に被保険者期間6ヵ月以上が必要となります。
逆に給付日数を判断する時に使うのが、算定基礎期間です。
給付日数の判断に被保険者期間は使用しません。
【雇用保険法 第37条の4】
高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第15条第1項に規定する受給資格者とみなして第16条から第18条まで(第17条第4項第2号を除く。)の規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第4項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。
1.1年以上 50日
2.1年未満 30日
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