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労務管理

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欠勤控除と残業手当について

著者 fukocafe さん

最終更新日:2009年07月31日 11:25

私の会社では
欠勤に対しては欠勤控除
残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間となっており月20時間までは見込みとして基本給に含まれています

6月の所定労働時間は 22日×8時間=176時間 でした。
6月16日から入社した社員の所定労働時間は 11日×8時間=88時間
残業見込は20時間の半分の10時間として計算すればよいですか?
88+10=98時間以上の勤務に対して支給すればよいのでしょうか?
その社員は1日欠勤し、欠勤控除もしています。16日からの総労働時間は94.75時間でした。
なので、欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか?

なんだか、社員が損をしている気がするのですが…。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 欠勤控除と残業手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月01日 12:11

月20時間までの残業手当基本給に含まれていることですから、176+20=196時間未満の場合は残業手当なしの解釈になります。
途中入社の場合は日割り計算で月の総労働時間を算出し、それと所定労働時間の差額があれば残業手当を支給されたらどうでしょうか。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者fukocafeさん

2009年08月07日 16:36

ご返信ありがとうございます。
的を射ていない質問で申し訳ありません。
つまり、6月16日入社の勤務であれば所定労働日数は11日間なので、
欠勤控除していようとしていまいと、
94.75時間/11日=8.61
8.61時間×22日=189.42
とゆうことで、残業代の支給はなしとゆうことで大丈夫なのでしょうか。
それとも1日分欠勤控除しているときは、
また別の計算方法があるのでしょうか。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月07日 19:03

1ヵ月、196時間まで残業代は無いことになっていますから、日割り計算でいくと
   196×11÷22=98
となり、98時間を超えた時間に対して残業代を支払えばいいわけです。
しかし、1日の欠勤控除がありますからその月の総労働時間は94.75+8=102.75となり、4.75時間の残業代が発生するのではないでしょうか。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者HASSYさん

2009年08月07日 19:09

こんばんは

横から失礼致します。
これは、考え方を変えたほうがいいのでは?
勝田様がおっしゃっているように176+20=196時間が基本給
に含まれている額ですから、基本給に含まれる1日の労働時
間は、192÷22=8.73時間となります。基本的にこれを超え無い限りは、残業手当を支給する必要はなくなりますね。

したがって、本人の出勤日数労働時間を算出し、それが超
えていれば残業手当を支払うという考え方になるのではないですか?
欠勤控除をするかしないかは、会社としての判断なので、基
本的には残業代とは切り離して考えるべきだと思います。
(あくまで個人的見解です)
例えば、出勤すべき日数が11日であるならば、基本給に含ま
れる労働時間は、96.03時間になります。
それを超えないのであれば、残業代を支払う必要はないし、逆にそれに足りない時間を欠勤控除とすることになると思い
ます。(ただこれは、給与規程により異なるので、なんとも
いえませんが・・・)

要は御社が規程を決めてしっかりとその規程に則って支払
を行えば問題ないわけで、その点はどのように法律を解釈
して、支払い方法をどうするかをきちんと決めるべきかと
存じます。




> ご返信ありがとうございます。
> 的を射ていない質問で申し訳ありません。
> つまり、6月16日入社の勤務であれば所定労働日数は11日間なので、
> 欠勤控除していようとしていまいと、
> 94.75時間/11日=8.61
> 8.61時間×22日=189.42
> とゆうことで、残業代の支給はなしとゆうことで大丈夫なのでしょうか。
> それとも1日分欠勤控除しているときは、
> また別の計算方法があるのでしょうか。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者fukocafeさん

2009年08月12日 15:26

勝田労務管理事務所 様
HASSY 様

ご丁寧なご返信ありがとうございました。

実は、最近今の会社へ移ってきたのですが、
この会社では(最初に書いていますが)

欠勤に対しては1日○○円という欠勤控除
残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間+月20時間
を越えたところから支給

となっています。

そして、欠勤控除が何日あっても月の所定労働時間はほかの社員と変わらずそのままに残業手当の計算がされています。
…つまり、欠勤した社員に対して控除はするのに、他の日にいくら長時間勤務しても勤務時間所定労働時間を越えない限りその時間に対しては何も出さない
というやり方でずっとやってきたようなのです。

こうゆう計算の仕方をする会社が初めてなので、
これが法律に照らし合わせて正しいのかどうか疑問で今回質問させていただきました。
会社としては今のままのやり方が正しいとしてこれまでもこれからもやっていくようなのですが…。

会社の規定や法の解釈が明らかに間違っているのなら正していかなければならないと思っています。
分かりづらい言葉遣いで大変わずらわしいと思いますがアドバイスいただければ幸いです。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年08月12日 18:38

要するに欠勤するとその時間は総労働時間の計算に含めず、所定労働時間には含まれると言うことになります。
しかも欠勤控除賃金を減額することになっているわけです。と言うことは仮に総労働時間が残業時間を含めて所定労働時間を超えた場合、欠勤控除は違法となりますね。その論法から欠勤解除した場合はその時間を所定労働時間から差引かねばなりません。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者fukocafeさん

2009年08月13日 09:09

勝田労務管理事務所 様

ありがとうございました。
スッキリしました!!
喉に刺さっていた小骨がとれた気持ちです。
上司を納得させなければならないので、
これからが大変なのですが。笑
また報告させていただきます。

> 要するに欠勤するとその時間は総労働時間の計算に含めず、所定労働時間には含まれると言うことになります。
> しかも欠勤控除賃金を減額することになっているわけです。と言うことは仮に総労働時間が残業時間を含めて所定労働時間を超えた場合、欠勤控除は違法となりますね。その論法から欠勤解除した場合はその時間を所定労働時間から差引かねばなりません。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者fukocafeさん

2009年10月08日 14:21

勝田労務管理事務所 様
HASSY 様

なんだかとても長~~~く時間がかかってしまいましたが、
9月分の給与からこちらで教えて頂いたように計算することで決定しました。
全然訳が分かっていない頭の固い上司と、
今までのやり方を信じて疑いもしていなかった同僚を説得するのに
多大な時間が必要でした(笑)

HASSY さん のいうような月の所定労働時間からの過不足で計算というのも案に出ましたが、
欠勤したら日数分の控除をするという認識で全社員が動いているので、
うちの会社には合わないね、ってことになりました。

みなさん、ありがとうございました。

Re: 欠勤控除と残業手当について

著者yseastjoeさん

2013年09月27日 17:21

> 要するに欠勤するとその時間は総労働時間の計算に含めず、所定労働時間には含まれると言うことになります。
> しかも欠勤控除賃金を減額することになっているわけです。と言うことは仮に総労働時間が残業時間を含めて所定労働時間を超えた場合、欠勤控除は違法となりますね。その論法から欠勤解除した場合はその時間を所定労働時間から差引かねばなりません。

→まったくの素人で申し訳ありません。「欠勤控除は違法となりますね」の違法は、どの部分に抵触する違法になるものでしょうか?

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