相談の広場
私の会社では
欠勤に対しては欠勤控除
残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間となっており月20時間までは見込みとして基本給に含まれています
6月の所定労働時間は 22日×8時間=176時間 でした。
6月16日から入社した社員の所定労働時間は 11日×8時間=88時間
残業見込は20時間の半分の10時間として計算すればよいですか?
88+10=98時間以上の勤務に対して支給すればよいのでしょうか?
その社員は1日欠勤し、欠勤控除もしています。16日からの総労働時間は94.75時間でした。
なので、欠勤控除したうえに残業代なしの計算で問題ないでしょうか?
なんだか、社員が損をしている気がするのですが…。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんばんは
横から失礼致します。
これは、考え方を変えたほうがいいのでは?
勝田様がおっしゃっているように176+20=196時間が基本給
に含まれている額ですから、基本給に含まれる1日の労働時
間は、192÷22=8.73時間となります。基本的にこれを超え無い限りは、残業手当を支給する必要はなくなりますね。
したがって、本人の出勤日数と労働時間を算出し、それが超
えていれば残業手当を支払うという考え方になるのではないですか?
欠勤控除をするかしないかは、会社としての判断なので、基
本的には残業代とは切り離して考えるべきだと思います。
(あくまで個人的見解です)
例えば、出勤すべき日数が11日であるならば、基本給に含ま
れる労働時間は、96.03時間になります。
それを超えないのであれば、残業代を支払う必要はないし、逆にそれに足りない時間を欠勤控除とすることになると思い
ます。(ただこれは、給与規程により異なるので、なんとも
いえませんが・・・)
要は御社が規程を決めてしっかりとその規程に則って支払
を行えば問題ないわけで、その点はどのように法律を解釈
して、支払い方法をどうするかをきちんと決めるべきかと
存じます。
> ご返信ありがとうございます。
> 的を射ていない質問で申し訳ありません。
> つまり、6月16日入社の勤務であれば所定労働日数は11日間なので、
> 欠勤控除していようとしていまいと、
> 94.75時間/11日=8.61
> 8.61時間×22日=189.42
> とゆうことで、残業代の支給はなしとゆうことで大丈夫なのでしょうか。
> それとも1日分欠勤控除しているときは、
> また別の計算方法があるのでしょうか。
勝田労務管理事務所 様
HASSY 様
ご丁寧なご返信ありがとうございました。
実は、最近今の会社へ移ってきたのですが、
この会社では(最初に書いていますが)
欠勤に対しては1日○○円という欠勤控除
残業手当は 月の総労働時間-月の所定労働時間+月20時間
を越えたところから支給
となっています。
そして、欠勤控除が何日あっても月の所定労働時間はほかの社員と変わらずそのままに残業手当の計算がされています。
…つまり、欠勤した社員に対して控除はするのに、他の日にいくら長時間勤務しても勤務時間が所定労働時間を越えない限りその時間に対しては何も出さない
というやり方でずっとやってきたようなのです。
こうゆう計算の仕方をする会社が初めてなので、
これが法律に照らし合わせて正しいのかどうか疑問で今回質問させていただきました。
会社としては今のままのやり方が正しいとしてこれまでもこれからもやっていくようなのですが…。
会社の規定や法の解釈が明らかに間違っているのなら正していかなければならないと思っています。
分かりづらい言葉遣いで大変わずらわしいと思いますがアドバイスいただければ幸いです。
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