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労務管理

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派遣社員の就労時間について

著者 yukikoron さん

最終更新日:2009年08月12日 10:19

社員を外資の企業に派遣で出している小さい会社の事務をしています「こころ」と申します。就業時間のカウント方法について教えていただきたいと思います。 
個別契約書では就業時間を9:00~18:00(うち1時間はお昼休み)原則週3回と明記がしてあります。(実際は前任者の仕事の積み残し部分の解消のため毎日のように行っております) 社員はフレックスタイムを導入している様ですが契約書に派遣社員のフレックスタイムについての明記はありません。
 例えば10:00~22:00仕事をした場合は10:00~18:00は通常勤務として扱い18:00~22:00は時間外勤務として精算をしております。
ところが今回、1日8時間の契約なのでスタートした時間から8時間が通常勤務であり、それをオーバーした時間のみが時間外勤務の扱いにするという話がきました。
要するに10:00~19:00までが通常勤務 19:00~22:00までが時間外勤務という解釈です。 労基法上の問題はないのでしょうか? 9時までに出社できない理由は、派遣元での仕事や他社の受託業務があるからです。 初めての投稿で要領を得ないかもしれませんが宜しくお願いいたします。

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Re: 派遣社員の就労時間について

著者soumunosukeさん

2009年08月12日 17:32

削除されました

Re: 派遣社員の就労時間について

著者soumunosukeさん

2009年08月12日 17:47

結論から申し上げますと、労基法等の問題はありません。
元来、就業時間割増賃金及び36協定の取扱い等は、派遣労働者雇用元である派遣元企業の義務となりますので、
極端に言えば、派遣先は料金上の時間外・深夜割増義務も発生しません。
もちろん、派遣元は派遣社員に対して割増賃金の支払義務を負いますので、
通常はその分を割増料金として派遣先に対し請求することになります。
ですから、その部分の契約履行ということであれば、労働基準法上の問題ではなく民法上の問題となってくるはずです。

お伺いしたケースですと、派遣個別契約上、所定の労働時間が9:00~18:00となっておられるとのことですから、
割増規定を派遣契約に盛り込んでいるのであれば、18時以降は時間外対象となり、
派遣先に対し割増料金を請求できるはずです。但し、本来の出社時間に間に合わないのが、
派遣元側の都合であるようにお見受けいたしますので、余りこの部分で争うことは得策ではないですね。また、個別契約書上の時間外規定については、通常、終業時刻を切り口にするのではなく、「1日の労働時間が8時間を超えて」といった労働時間を切り口で定めるのが一般的ですから、そういった文言で契約を締結している場合は派遣先企業さんの見解が正しいこととなります。

いずれにしても、まずは、個別契約を10:00~19:00で締結しなおすこととして、19時以降を割増対象として取り扱うのが宜しいかと思います。

以上、ご参考まで。

Re: 派遣社員の就労時間について

著者yukikoronさん

2009年08月17日 09:47

> 社員を外資の企業に派遣で出している小さい会社の事務をしています「こころ」と申します。就業時間のカウント方法について教えていただきたいと思います。 
> 個別契約書では就業時間を9:00~18:00(うち1時間はお昼休み)原則週3回と明記がしてあります。(実際は前任者の仕事の積み残し部分の解消のため毎日のように行っております) 社員はフレックスタイムを導入している様ですが契約書に派遣社員のフレックスタイムについての明記はありません。
>  例えば10:00~22:00仕事をした場合は10:00~18:00は通常勤務として扱い18:00~22:00は時間外勤務として精算をしております。
> ところが今回、1日8時間の契約なのでスタートした時間から8時間が通常勤務であり、それをオーバーした時間のみが時間外勤務の扱いにするという話がきました。
> 要するに10:00~19:00までが通常勤務 19:00~22:00までが時間外勤務という解釈です。 労基法上の問題はないのでしょうか? 9時までに出社できない理由は、派遣元での仕事や他社の受託業務があるからです。 初めての投稿で要領を得ないかもしれませんが宜しくお願いいたします。

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