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労務管理

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家族(扶養)手当と税金について

著者 ATANAKA さん

最終更新日:2009年08月18日 10:25

4月に転職して入ってきた上司(A)の扶養について教えてください。

いつからなのか、いくつなのかとかはまだ聞いてないのですが、娘(C)が離婚され子供(D)を連れて実家であるAの家に戻り一緒に住んでいるそうです。

以前の職場では健康保険に入れていたが、転職するので自分で国民健康保険に入れと言ったが入らないので、こちらの健保に扶養として入れてほしいと言われました。

Aの奥さん(B)は勤めていると聞いていましたが、Cは働いてないと初めて聞かされたので、4月から現在まで扶養は0としていました。
本人からの扶養控除等の申告書も4月に出してもらってますが扶養親族欄は空欄でした。

加入している健保に問い合わせたところ必要な届書と添付書類でDまで被扶養者として健保に加入できることがわかりました。

しかし私の職場の職員給与規定を見ても扶養手当の範囲がよくわかりません。
配偶者・満22歳未満の子、孫及び弟妹・満60歳以上の父母及び祖父母・身体障害者
もしCに収入がないとしても22歳以上であれば扶養手当は支給しないがDは3歳であるため支給するということになるのでしょうか?(4月まで溯る?)
またこの場合給与に対する所得税は2人として計算するのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ARIESさん

2009年08月18日 16:45

> しかし私の職場の職員給与規定を見ても扶養手当の範囲がよくわかりません。
> 配偶者・満22歳未満の子、孫及び弟妹・満60歳以上の父母及び祖父母・身体障害者
> もしCに収入がないとしても22歳以上であれば扶養手当は支給しないがDは3歳であるため支給するということになるのでしょうか?(4月まで溯る?)

扶養手当は法律に支給義務のない手当ですので、御社の給与規程によります。

文章通りに解釈するならC不支給・D支給になると思います。
過去に遡るかどうかは規程次第です。

そういった収入や届出に関する規定・内規はないのでしょうか?
私の以前いた会社では、自己責任による申請忘れは遡って支給しない、また扶養手当の収入要件も「税法上の扶養親族である」ことが条件として明記されていました。

これは御社内の問題となりますので、もし分らない場合は総務人事の責任者にきちんと相談した方が良いと思います。

> またこの場合給与に対する所得税は2人として計算するのでしょうか?

原則として扶養控除申告書にて扶養0人なら、今後も0人で計算しなければなりません。
申告されていない内容で勝手に計算してしまうのは問題です。

念のために税法の扶養に関してはきちんとAさんに話をすべきだと思います。
おそらく娘さんが就職するという前提があるので、あえて最初から税法の扶養を外しているのでは?と私は推測します。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者tonさん

2009年08月18日 22:52

> しかし私の職場の職員給与規定を見ても扶養手当の範囲がよくわかりません。
> 配偶者・満22歳未満の子、孫及び弟妹・満60歳以上の父母及び祖父母・身体障害者
> もしCに収入がないとしても22歳以上であれば扶養手当は支給しないがDは3歳であるため支給するということになるのでしょうか?(4月まで溯る?)
>

こんばんわ。
横からすみません。
扶養控除申告書に記載がない中で扶養手当(孫D)だけの支給は可能なのでしょうか。その点も確認なさてみてはいかがでしょう。
以前同様の事例を扱った時に扶養にしない理由に公的補助の関係があるといわれた事が有ります。
児童手当か特別児童手当か子供に関する手当の受給ができなくなるというような事でした。公的補助については確認していませんが・・本人談。
就職以外にも理由があるやもしれませんね。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ATANAKAさん

2009年08月19日 13:29

ARIESさん、アドバイスありがとうございます。

設立は42年、職員は4~5人。
前任者が退職したので6年前に担当替えし、庶務と経理を私一人でしていて他に聞ける人がいません。

事務所のトップは5~10年で定年を迎え退職し新しく迎えます。
今年4月にトップが入替り、経理になって初めて退職に関する処理を回りに聞いたりネットで調べたりしてこなし、新しくAが入りました。
このような環境のため、設立以来職員給与規定の内容は誰も見直そうとはしません。

第4章 家族手当
(支給の対象)
第15条 扶養家族を有する職員に対しては、家族手当を支給する。ただし、次に掲げるものに対しては支給しない。
(1)休職中の者
(2)臨時に雇用した者
(3)同一扶養者に対して他の団体より支給を受ける者
(支給の範囲及び支給額)
第16条 前条の扶養家族とは、職員と同一世帯に属し、その職員の扶養を受けている次に掲げるものをいう
(1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるものを含む)
(2)満22歳未満の子、孫及び弟妹
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)身体障害者
2 前項各号に該当する扶養家族を有する職員に対して支給する家族手当の額は、別表3による。ただし、扶養家族である子のうち、年齢が満15歳に達した日以後の最初の4月1日以後満22歳の年度末までの子(無配の1子を除く)については、手当の月額を当該子1人につき、1000円を加算した額とする。
(支給開始及び終了)
第17条 家族手当は、その支給を受けるべき事実の生じた日の翌月(その月の初日に生じたときはその月)から支給し、その事実を欠くに至った日の月(その月の初日に欠くに至ったときはその月の前月)をもって終る。ただし、満22歳未満の子、孫及び弟妹については、満22歳に達する日以後の最初の年度末まで支給する。
扶養家族の届出)
第18条 職員は、第16条第1項に掲げる事実が生じたとき又はその事実を欠くに至ったときは、ただちにその旨を理事長に届けなければならない。

上記が家族手当の規程の全文です。今月扶養控除申告書扶養者を記載して再提出した場合は、来月から扶養適用とすると読み取っていいのでしょうか?

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ATANAKAさん

2009年08月19日 13:30

tonさん、アドバイスありがとうございます。

規程の全文を見ても細かいことは書かれてません。

別表の家族手当支給基準
配偶者17,500円 無配の1子17,500円 1子、2子5,000円 その他2,000円

おっしゃる通りCに支給しないのにDだけ支給というのはおかしいかもしれませんが、Aから見てDはその他2,000円に該当するのかなと思っています。

あまり家庭の事情に首を突っ込みたくないのですが、細かいことを把握してるであろうBやCにも聞いてもらったほうがいいのかもしれませんね。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ARIESさん

2009年08月19日 16:51

ちょっと判断に迷う部分があるのは確かですね。

> 第16条 前条の扶養家族とは、職員と同一世帯に属し、その職員の扶養を受けている次に掲げるものをいう
> (1)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるものを含む)
> (2)満22歳未満の子、孫及び弟妹
> (3)満60歳以上の父母及び祖父母
> (4)身体障害者

16条の扶養家族の定義が若干アバウトかなと思います。

ただ健保の扶養や税法の扶養が要件になっているようには読み取れないので、単純に「同一世帯で生計を一にする」くらいの関係であれば良いのかな?という気もします。
(細かい規則や内規はないとの前提で)

ですから娘Cが無職であるからAが孫Dも養っているような場合、私は先にコメントしましたように、規程の文字通りC不支給・D支給と判断します。


> (支給開始及び終了)
> 第17条 家族手当は、その支給を受けるべき事実の生じた日の翌月(その月の初日に生じたときはその月)から支給し、その事実を欠くに至った日の月(その月の初日に欠くに至ったときはその月の前月)をもって終る。ただし、満22歳未満の子、孫及び弟妹については、満22歳に達する日以後の最初の年度末まで支給する。
> (扶養家族の届出)
> 第18条 職員は、第16条第1項に掲げる事実が生じたとき又はその事実を欠くに至ったときは、ただちにその旨を理事長に届けなければならない。

支給を遡るかどうかもここには書かれていませんね。
ただ開始が「事実の生じた日」になっていて、「申請・届出のあった日」が基準ではありませんよね。
これですと過去にさかのぼって支給しても問題ないとも読み取れます。

18条で届出義務は記載されていますが、届出がなかった場合の扱いは記載されていないので…

とりあえず私なら、Aさんときちんと話し合った上で、来月からD分のみ支給という方向で丸く収めると思います。

ただ、やはり私の会社の事ではないので解釈等に関しては、これ以上は首を突っ込むわけにはいきません。
これまでのコメントは参考程度にしていただければ、と思います。

人数も少ないようですので、他の職員に相談してみるのもアリかもしれませんね。
もちろんプライベートには配慮しつつですけど。

今回の件が円満に解決したら、時間はかかるかもしれませんがATANAKAさんが担当であるうちに、きちんと規程関係の解釈を整備される事をおすすめします。
おそらく少人数だからこそ、今まで見直しもせずに問題が起こらなかったのだと思います。

私の前職場の就業規則もそうでしたが、意外と規程関係ってアバウトで現実に適用するには「どちらとも解釈できるなぁ…」というのが時に起こります。


なおtonさんがコメントされた部分については私も良く分からないので控えさせていただきます。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者tonさん

2009年08月20日 01:37

> tonさん、アドバイスありがとうございます。
>
> 規程の全文を見ても細かいことは書かれてません。
>
> 別表の家族手当支給基準
> 配偶者17,500円 無配の1子17,500円 1子、2子5,000円 その他2,000円
>
> おっしゃる通りCに支給しないのにDだけ支給というのはおかしいかもしれませんが、Aから見てDはその他2,000円に該当するのかなと思っています。
>
> あまり家庭の事情に首を突っ込みたくないのですが、細かいことを把握してるであろうBやCにも聞いてもらったほうがいいのかもしれませんね。

こんばんわ。
確かに個人事情を確認するのは大変ですよね。
詳細は聞かずとも単に「娘さんを扶養家族にしなくていいですか?、お孫さんだけでいいですか?」とだけでもいいかなとは思います。実際孫を扶養している祖父母はいますしね。
また書かれた規定ですが・・似た規定を目にした記憶が有ります。
その際の解釈は「発生した日」の支給だが「ただちに報告」されるかどうか・・。つまり発生した後相当の期間をおいて報告した場合は報告した日が発生した日とみなすと解していました。
遡及支給の規定はありませんが逆読みで報告していないから支給しないとの解釈でした。参考まで。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ATANAKAさん

2009年08月20日 14:05

ARIESさん、返信ありがとうございます。

私が経理を始めてトップの入替りが初めてで、退職金に関しても規程がざっくりしすぎててとても苦労しました。

> (細かい規則や内規はないとの前提で)
>
> ですから娘Cが無職であるからAが孫Dも養っているような場合、私は先にコメントしましたように、規程の文字通りC不支給・D支給と判断します。

これ以上の規則や内規もないので規程を見せましたが、読みもせずすべてお任せのするといわれちゃいました。
Aは『扶養が出れば嬉しいけど健康保険にさえ入れてもらえればいいよ~』とのこと!?(笑)

ARIESさんと同じように私も規程を読み取っていたので、Dにのみ来月から家族手当支給という形をとるのをAに了承してもらいました。

ただし加入してる健保では、離婚した元旦那からもらう養育費がDの収入となるので、被扶養者異動届と一緒に出す被扶養者現況書に詳細に記入してほしいと言われました。

所得税のほうは年齢制限がないため扶養者を0→2にすると変わってきますよね。
でもAから『途中で変更も面倒だろうから年末調整でいい』と言われました。

少人数でイレギュラーなことがない(定年までほとんど人が入替らない)ため、ほかの職場の分を含めた年末調整に苦労しそうです。

いろいろとありがとうございました。

Re: 家族(扶養)手当と税金について

著者ATANAKAさん

2009年08月24日 16:43

tonさん、返信ありがとうございます。

Aは年齢制限があるとは思わなかったらしく、Cに手当がでると思っていたようですが、規程に制限があると説明するとDだけなら入れなくてもいいと言われちゃいました。

でも来月からDの分として2,000円ずつ出すことにしました。

少人数のせいで職場内は話も筒抜けですが仲良くしてるので特に問題はなく、この件もみんなが知っています。
(私が健保に必要書類の件で電話したとき詳しく事情説明をしたため)

ですが、やはり自分の担当外だと、話は聞いてくれても最後は担当者が決定するって感じなんです。

Aも事務所内では一番新参者ですが、人柄は問題ないのでお任せされてます。
誰か一人でも一緒に考えてくれると心強いのですが、今回はこちらで意見を聞かせてもらえてとても助かりました。

ありがとうございました。

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