相談の広場
お知恵を拝借させてください。
弊社は流通業で私は物流センターの管理職です。
同じ事務所に当社の机のブロックと倉庫内業務の委託先の机のブロックがあります。
大まかな業務内容は基本契約書で定められていますが、個別の商品移動などの業務上のやりとりは、当社社員と委託先社員との間で日常的に行われているのが実情です。
昨今、偽装請負が問題視され、当社も何らかの対策が必要と感じています。
そこで、委託先に「業務管理者」を定めてもらい、当社からの業務上の指示は、この「業務管理者」以外には行わないようにしようと思います。これは、偽装請負と見なされないための解決策として有効でしょうか。
時間単価による請求、設備の賃貸借契約など契約書上の改善は別途行う予定です。
「直接の指示命令は不可」とのコトですが、実際、助言や指導なしでは、スムーズな業務運営ができないのも事実で苦慮しております。
ご経験や判例などアドバイス頂ければと存じます。
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こんにちは
基本は、「社員ではなく請負」である実態だと思います。
実態があればいくら見かけを繕っても雇用すべき人を請負にしているし、実態がなければ相互の認識があれば問題は少ないと思います。状況から構内請負でしょうから、社員と同じように指示はできませんし、請負側との請負契約も必要と思います。
>委託先に「業務管理者」を定めてもらい、当社からの業務上の指示は、この「業務管理者」以外には行わないようにしようと思います。
これは必要だと思います。 基本は請負側は、管理者の元に自律的に業務を行うべきです。
>時間単価による請求、設備の賃貸借契約など契約書上の改善は別途行う予定です。
時間単価による請求が一律に駄目な訳ではありません。但し、業務量で管理できるのならば、そのような契約の方が望ましいだけです。
>「直接の指示命令は不可」とのコトですが、実際、助言や指導なしでは、スムーズな業務運営ができないのも事実で苦慮しております
これも全てが駄目なのでなく、安全衛生に関わる部分、緊急な事項や、管理者への伝言ならば問題ありません。
繰り返しますが、実態が重要と思います。
当社も個人事業者の請負を抱えていますが、その人は雇用関係を申し出ても、自分が他の仕事をしているので雇用を望んでいません。 相手側が、他の仕事もこなしており、納税、社会保険の支払いも自身で行っているのならば、請負である点が明確なので、形式の注意はあまり必要ではないと判断しています。 請負側が、貴社の仕事のみを行っているのならば、上記のような注意は誤解を受けない為に必要だと思います。
外資社員さん
アドバイスをありがとうございます。
>「直接の指示命令は不可」とのコトですが、実際、助言や指導なしでは、スムーズな業務運営ができないのも事実で苦慮しております
これも全てが駄目なのでなく、安全衛生に関わる部分、緊急な事項や、管理者への伝言ならば問題ありません。
こんな具体的なアドバイスはすごくありがたいです。言われれば、あ・そうだな と思いますが、表現まで結びつきませんでした。
「実態が重要」とのポイントは全くその通りだと思います。「実態」把握のために、現場レベルでの当社と請負側社員のやりとりをすべてヒアリングしました。その中で、予め想定される業務は契約書に盛り込むことで、もしくは、現状で請負側の業務管理者へ行っているやりとりは先のルール決めで問題は回避されると思っています。
また、請負側の管理者以外の人から「この商品の納期はいつですか」という問いに対して当社社員が直接答える、これも問い合わせに対する回答で問題にならないと考えています。
しかし、一番気になって残るのは、限られた業務管理者に日常の「この商品を移送してください」という「指示」が集中して、つい、現場どおしで直接行ってしまうという事を心配しています。
何が「指揮命令」「指示」にあたって、なにが「回答」「助言」「指導」で許容範囲なのかガイダンスや判例など探しているのですが、もし、参考になるものをご存じでしたらお教えいただけないでしょうか。
回答頂いたのがうれしくて甘えてしまいました。お許しください。
新規参入
新規参入さん
偽装請負と言われない為には、請負が出来る体制、仕事の切り分けを整える必要があると思います。
>しかし、一番気になって残るのは、限られた業務管理者に日常の「この商品を移送してください」という「指示」が集中して、つい、現場どおしで直接行ってしまうという事を心配しています。
例として、商品の移送ならば、現品に配送伝票を付けて、指定場所に置くことはできませんか?
都度 指示が必要でも、このような場合にはどこに持ってゆくという作業標準は作れないでしょうか?
業務フローや作業標準が整備されれば、請負であることが明確になるだけでなく、お互いの仕事が合理化できるかもしれません。
>何が「指揮命令」「指示」にあたって、なにが「回答」「助言」「指導」で許容範囲なのか
これは難しいと思います。 まず業務フローや仕事の手順を明確にして、請負元が自律的に仕事ができるようにすることが必要なのだと思います。 それが出来ないから、個別指示や命令が必要なのではありませんか?
原則で言えば相手が請け負う範囲内で「何をやれ」ならば、いくら指示しても良いのだと思います。 但し、それをどうやるかは相手の判断ですから、その部分は触れません。
そのような分類をする為にも、役割分担や業務フロー、手順の作成は重要と思います。
ですから、現在のようなヒアリングをしているのは正しいアプローチだと思いますので、そこから役割分担を明確にしたら如何でしょうか。
後から失礼します。
偽装請負でないとする観点は、以下のとおりです。
> 同じ事務所に当社の机のブロックと倉庫内業務の委託先の机のブロックがあります。
ブロックを明確に分けるとともにプラカードなどに会社名を明記して机のブロックの上部に吊るすとかが有効です。
> 委託先に「業務管理者」を定めてもらい、当社からの業務上の指示は、この「業務管理者」以外には行わないようにしようと思います。これは、偽装請負と見なされないための解決策として有効でしょうか。
外資社員さんが仰るとおり、有効です。
「業務管理者」の下に「サブ管理者」のような人を作り、発注単位を細かく分ければ、その方たちにも「直接の指示命令」ができます。
(回答)
派遣と請負区分基準の解説:(パワーポイント)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt
モデル業務委託契約書:(ワード)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1-002.doc
派遣と請負チェックシート:(エクセル)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/2-004.xls
(上記ご参考にご一読下さい)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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