相談の広場
いつも大変お世話になっております。
標記に関しわからないことがありますので、教えて頂ければ幸いです。
先日結婚し、妻は結婚と同時に退社致しました。
妻は失業保険を受給していたため、私の扶養ではなく国民年金に
加入しておりましたが、私の給与から引かれる健康保険料の金額は
結婚前・結婚後ともに変わりありませんでした。
私の給与から健康保険料が天引きされ、妻も国民保険を支払って
いることから2重支払いになるのではないのでしょうか。
厚生年金についても同様なのでしょうか。
健康保険・厚生年金の仕組みは、独身・既婚に係わらず、決った金額
を徴収されるのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
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> いつも大変お世話になっております。
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> 標記に関しわからないことがありますので、教えて頂ければ幸いです。
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> 先日結婚し、妻は結婚と同時に退社致しました。
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> 妻は失業保険を受給していたため、私の扶養ではなく国民年金に
> 加入しておりましたが、私の給与から引かれる健康保険料の金額は
> 結婚前・結婚後ともに変わりありませんでした。
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> 私の給与から健康保険料が天引きされ、妻も国民保険を支払って
> いることから2重支払いになるのではないのでしょうか。
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> 厚生年金についても同様なのでしょうか。
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> 健康保険・厚生年金の仕組みは、独身・既婚に係わらず、決った金額
> を徴収されるのでしょうか。
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> 以上、よろしくお願い致します。
こんにちは。
健康保険は、扶養家族がいるいないに係わらず、標準報酬月額にもとづいて保険料率をかけて控除します。
奥様が失業保険の受給を終了し、その後就業しなければ、ご主人の健康保険の被扶養者となります。被扶養者の手続きにあわせ、国民年金の3号被保険者となりますので、年金についても支払がなくなります。
ご質問にはありませんが、奥様が今年中に就職しなければ、当然年末調整ができません。来年の2月16日から始まる確定申告をし、所得税の還付請求をしてください。
MOOさん こんにちは
MOOさんの健康保険が「協会けんぽ(旧政府管掌けんぽ)」であるとの前提ですが・・・・・
奥様が失業保険を受給中の場合、給付金額が月額108,333円(日額なら3,611円)以下であれば健康保険の扶養家族になれます。それを超えていれば扶養家族にはなれませんので、失業給付が終了するまでは奥様自身が国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。
もし給付金額が上記以下の場合、または給付が終了した段階で、ご主人の健康保険の扶養家族になる手続きを行った以降でもご主人の健康保険料がアップすることはありません。
厚生年金保険につきましては奥様は健康保険の扶養申請と同時に「国民年金第三号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)」となりこの場合もご主人の厚生年金保険料がアップすることはありません。
結婚と同時に会社を通じて健康保険の扶養手続きを行いましたか? 奥様の健康保険の保険証(またはカード)をもらいましたか。
今奥様が持っている健康保険の保険証をご確認ください。国保の保険証であればまだ会社の保険では手続きを行っていないこととなりますので、失業給付の金額を確認し上記金額以上であれば受給が終了するのを待って、以下であればすぐにでも会社を通じて手続きを開始してください。
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