相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

取締役の雇用保険について。

著者 総務見習い さん

最終更新日:2009年08月25日 12:12

処理がわからず迷っています。教えてください。
ご夫婦で経営されいる会社です。奥様が取締役
ある時期に、社長の扶養に入るため、奥様は会社を辞する形になりました。よって会社から支払われる給与は当然ありませんが、登記上は取締役のままになっています。
その後、再度社長の扶養から外れて、再入社と言う形をとり、給与30万で、健康保険厚生年金の手続きは終了しました。
しかしながら、ここで、雇用保険についてはどうすればいいのでしょうか。辞めていた期間も取締役という名前は残っており、また再入社されてもそのまま取締役なわけで、また私の浅い知識によれば役員については雇用関係がないので、手続きしなくてもいいのかと。
頭がこんがらがってよくわかりません。
雇用保険についてどうすればいいのか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 取締役の雇用保険について。

著者まゆりさん

2009年08月25日 17:21

こんにちは。

雇用保険に加入できる「兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。
社長の奥様の職務内容はどうでしょうか?
ご質問文を拝見した限りでは、純然たる役員のようにお見受けしましたが・・・。
純然たる役員であれば、雇用保険への加入手続きは必要ありません。

ちなみに、どんな役職でも「兼務役員」になれるわけではないようです。
役員雇用保険
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm
兼務役員になれない人>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm

ご参考になれば幸いです。

Re: 取締役の雇用保険について。

著者teaさん

2009年08月26日 11:03

こんにちは。

兼務役員」としても被保険者に該当しないように思えますが、それ以外にも被保険者とならない条件に「同居の親族」があります。
個人事業主と同居している親族の場合は、原則として被保険者になりません。

Re: 取締役の雇用保険について。

著者総務見習いさん

2009年08月28日 14:22

まゆりさん
ありがとうございました。
>
> 雇用保険に加入できる「兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。
> 社長の奥様の職務内容はどうでしょうか?
> ご質問文を拝見した限りでは、純然たる役員のようにお見受けしましたが・・・。
> 純然たる役員であれば、雇用保険への加入手続きは必要ありません。
>
> ちなみに、どんな役職でも「兼務役員」になれるわけではないようです。
> <役員雇用保険
> http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/yakuin.htm
> <兼務役員になれない人>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205.htm
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 取締役の雇用保険について。

著者総務見習いさん

2009年08月28日 14:23

teaさん
ありがとうございました。
> 「兼務役員」としても被保険者に該当しないように思えますが、それ以外にも被保険者とならない条件に「同居の親族」があります。
> 個人事業主と同居している親族の場合は、原則として被保険者になりません。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP