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労務管理

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扶養対象のことで教えてください。

著者 マリーヌ さん

最終更新日:2009年09月07日 17:26

いつも勉強させていただいてありがとうございます。

早速ですが、従業員の子供さんが就職されたのですが
社会保険等がない運送会社だそうでまだ扶養から抜いていない現状。
しかし、子供さんの給料額を聞いてみたら20万近くあるとの
ことなんですが、これは扶養対象ではありませんよね?

社会保険がないのであればその子供さん本人が
国民健康保険に切り替えなくてはいけないんですよね?

子供さんが2月か3月頃に就職されたときき、3か月ほど試用期間があるので待ってほしいといわれてもう9月・・・
このままにしておくとよくないですよね?
20万ももらっているなら自分で国民保険にすべきでは
ないかと思うんですが労務に詳しくないので
はっきり言えず困っています。
単純な文章の質問になってすみません。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 扶養対象のことで教えてください。

著者jinjiさん

2009年09月08日 08:23

間違いなく国民健康保険国民年金に加入しなければならないと思います。
貴社でいう「扶養」というのは、健康保険のことだけでしょうか?
所得税の扶養控除、家族手当などもあれば関係してくるかと思いますが、よく話し合われたほうがいいかと思います。

Re: 扶養対象のことで教えてください。

著者HAL2さん

2009年09月08日 09:38

http://www.tochigi-kyosai.jp/news/257/07.pdf

保険関係は早く抜くべきですね。

所得税関係は、最悪年末調整までにやれば何とかなりますが、保険は至急対応したほうが良いです。

Re: 扶養対象のことで教えてください。

著者みみももさん

2009年09月08日 12:16

はじめまして。

弊社でもその様な方がおられました。
年末調整ももちろん扶養で計算しました。
忘れた頃に税務署から「扶養控除所得超過です」と言われました。
この方は会社に子供さんが就職した事を報告せずに年末調整をしました。
子供さんは特定扶養親族でしたので、是正により追加納付する金額がものすごい事になりました。

マリーヌさんは詳細をお聞きしている様なので
今なら余計に早く扶養から外れる事、息子さん自身が国保に入る事を言えると思います。

他の方のご回答の様に所得税の扶養は早く外す事をお勧めします。
社会保険もなるべく早く、遅くても今月中には外した方が
宜しいかと思います。

ありがとうございました!

著者マリーヌさん

2009年09月08日 16:10

ご丁寧に教えていただきありがとうございました。
早速従業員の方には「今月で息子さんの扶養ははずします」と
伝えました。

この従業員さん、聞いてみたら前の会社でも
扶養対象の息子さんが就職したことをいってなくて
税務署からいわれたとか・・・

息子さんいわく
「みんな親の保険にいれてもらってるよ」と
いってらっしゃるようなので納得されるかは微妙ですが・・・

でもみんな仕事をして税金を払ってこそ社会人だと
思いますし、納得されるように説得していきたいと思います。

ありがとうございました。

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