相談の広場
当社ではアルバイトを雇用していますが、その社会保険の加入について教えてください。
現状は、ほぼフルタイムでの勤務であるため社会保険に加入しておりますが、人数が増えるにつれ、会社負担分が増え少なからず経営を圧迫するのではないかと考えております。
そこで、強制適用被保険者から除外される者のうち「2ヶ月以内の期間を定めて雇われた人」の基準を適用し、2ヶ月契約を繰り返し(2~3回程度:最長6ヶ月)適性等を見極めた上で社会保険(健保・年金)に加入させたいと考えておりますが、問題はありますでしょうか。社会保険に加入させずに済む良い(合法的な)方法はありませんでしょうか?どなたか教えて下さい。
ちなみに、雇用保険は会社負担が少額であるため、基準に従い今後も加入させるつもりです。
以上よろしくお願い致します。
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以前に似た質問がありましたのでご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-82393
またこのスレでは書いていませんが、以下の通達があります。
事業所の内規等により一定期間臨時又は試みに使用すると称し又は雇用者の出入頻繁で永続するか否か不明であるからと称して取得届を遅延する者等は臨時使用人と認められず、雇入れの当初より被保険者とする
(昭26.11.28保分発第5177号)
おそらくご質問の件ではこの通達に抵触すると思われます。
(適用除外となっている臨時雇用とは実質的にならないため)
適用除外の「2ヵ月以内の期間を~」というのは、あくまで“臨時に”雇われた人を指しています。
仮に2ヶ月契約だとしても、その後も継続して雇用される見込みであれば、
雇い入れの時点から健康保険&厚生年金に加入させる必要があります。
健康保険や厚生年金に加入させたくないのであれば、
強制加入要件を満たさないような勤務形態で雇用することです。
短時間労働者が強制加入となる要件は、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員の概ね3/4以上であることです。
したがって、例えば、一般従業員が1日8時間、月20日勤務する会社の場合、
1日の所定労働時間が6時間未満になるようにするか、
月の所定労働日数が15日未満になるようにすれば、
その方を健康保険や厚生年金に加入させる必要はありません。
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