相談の広場
> こんにちは。いつもお世話になっています。
> 9月30日付けで退職する退職者の健康保険証についての質問です。この社員の最終出社日が25日となっております。
> 健康保険証はなるべく最終日に返却してくださいとおねがいしております。
> 社員は任意継続をする予定です。
> すると社員から質問を受けました。
>
> ①25日返却時以降病気になった際30日までは被保険者なので保険証が使えるのに返してしまうのか?
>
> ・・・仮保険証の書類を発行して渡しておくのでしょうか?
>
> ②任意継続は退職後20日以内に自分で手続きするということですが、10月1日に病気になった場合はまだ手続きが出来ていません。その場合は自分で一旦立て替えて後に保険に請求するのでしょうか?
>
> また1ヶ月目の保険料は現金書留で送るということですが、10月1日に送るのではなく、数日前に(10月1日には到着しているように)送ってしまってもいいですか?
>
> とのことです。
>
> 素人で申し訳ありませんがなんと回答しておけばよろしいか教えてください。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
①については、健康保険証は30日まで手元においていただき、郵送で返却してもらってはいかがでしょうか。
②については、任意継続の手続きは本人がするものです。
任意継続の健康保険証がいつ貰えるかまでは会社では分からないことですので、その旨を説明し、当該社員自身が手続きの際にどうなるのか尋ねるように言えばよいのではないでしょうか。
気をつけなくてはならないことは、会社が喪失手続きをする前に本人が任意継続手続きに行っても、受付けてもらえないことがあることです。また、喪失の連絡に思いのほか時間がかかったりもします。(会社が喪失手続きを終えているのに退職した社員から、喪失手続きがまだなので任意継続ができなかったと言われたり)
社会保険関係の喪失手続きは社員が退職し、健康保険証が返却されしだい行い、また退職時点で健康保険の喪失連絡票を渡しておくなどするとよいと思います。
それと、任意継続の1ヶ月目の保険料についてですが、通常本人が直接支払うもので、会社は関係ないのでは?
社員が退職してからも、引き続き会社が間にたって払う健康保険組合があるのでしょうか?
上記の件もそうなのですが、健康保険組合によって異なるのかな、と思いますが、ご質問を読ませていただき、分からない部分が他にもありました。
たとえば仮保険証の発行は、会社ではできないことではと思いました。
以上、たよりないですが、参考になりましたら幸いです。
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> ①25日返却時以降病気になった際30日までは被保険者なので保険証が使えるのに返してしまうのか?
> ・・・仮保険証の書類を発行して渡しておくのでしょうか?
25日に返却してほしいというのは貴社の手続き上の都合ですよね?
30日まで被保険者なのですから、資格喪失日以降に返却してもらう形のほうがいいでしょう。
その際に、
退職日の翌日より5日以内に保険者へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっているので、9/30を過ぎたら速やかに返却してほしいこと、
資格喪失手続きが終わっていないと任意継続手続きができないため、
返却が遅くなると任意継続手続きの期間に間に合わなくなる場合があること、
などを伝えておくとよろしいかと思います。
なお、仮の保険証とおっしゃっているのは、「健康保険被保険者資格証明書」のことだと思いますが、
これは、資格取得手続き後に保険証が発行されるまでの間や、紛失して再発行を受けるまでの間などに、
保険者に申請することで発行されるものです。
ご質問のように、事業主が回収しているだけで保険証はちゃんとある、というようなケースでは、
発行してもらうことはできないと思いますよ。
> ②任意継続は退職後20日以内に自分で手続きするということですが、10月1日に病気になった場合はまだ手続きが出来ていません。その場合は自分で一旦立て替えて後に保険に請求するのでしょうか?
通常はそのようになります。
ただし、病院から保険者への診療報酬の請求は、
月末締めで保険者に請求する形になっていますので、
同月中にその病院に保険証を提出すれば、
その時点で、資格取得日以降の保険適用の7割分を返却してもらうことができるケースが多いです。
(そのような対応をしてくれるかどうかは病院しだいとなりますので、
できなかった場合は、前述のとおり後日保険者に請求する形となります)
保険者に申請して還付してもらう形ですと、支給されるまでに時間もかかりますから、
保険証が発行されるまでの間に病院にかかるときは、
上記の点についても病院に確認されることをオススメします。
> また1ヶ月目の保険料は現金書留で送るということですが、10月1日に送るのではなく、数日前に(10月1日には到着しているように)送ってしまってもいいですか?
任意継続手続きは“資格喪失日”から20日以内が提出期限ですので、
通常ですと、郵送で手続きする場合は、資格喪失日以降に到着するように資格取得申請書とあわせて保険者に送付する形となります。
しかし、資格取得申請書のみ事前受付をしているところなど、事務手続きが異なる保険者もありますので、
直接保険者に確認したほうがいいですよ。
ちなみに、事業主からの資格喪失手続き前に、郵送で任意継続の書類等を送付した場合でも、
実際に任意継続手続きがされるのは、事業主からの資格喪失手続き終了後となります。
なお、事業主の資格喪失手続きが済んでいることが前提にはなりますが、
窓口に本人が直接出向く場合、任意継続手続き時に保険証を即日発行してもらえる場合もありますので、
お急ぎの場合はそちらも事前に確認してみるといいでしょう。
こんにちは。いつもお世話になっています。
9月30日付けで退職する退職者の健康保険証についての質問です。この社員の最終出社日が25日となっております。
健康保険証はなるべく最終日に返却してくださいとおねがいしております。
社員は任意継続をする予定です。
すると社員から質問を受けました。
①25日返却時以降病気になった際30日までは被保険者なので保険証が使えるのに返してしまうのか?
・・・仮保険証の書類を発行して渡しておくのでしょうか?
②任意継続は退職後20日以内に自分で手続きするということですが、10月1日に病気になった場合はまだ手続きが出来ていません。その場合は自分で一旦立て替えて後に保険に請求するのでしょうか?
また1ヶ月目の保険料は退職者が現金書留で送るということですが、10月1日に送るのではなく、数日前に(10月1日には到着しているように)送ってしまってもいいですか?
とのことです。
素人で申し訳ありませんがなんと回答しておけばよろしいか教えてください。
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。いつもお世話になっています。
> 9月30日付けで退職する退職者の健康保険証についての質問です。この社員の最終出社日が25日となっております。
> 健康保険証はなるべく最終日に返却してくださいとおねがいしております。
> 社員は任意継続をする予定です。
> すると社員から質問を受けました。
>
> ①25日返却時以降病気になった際30日までは被保険者なので保険証が使えるのに返してしまうのか?
>
> ・・・仮保険証の書類を発行して渡しておくのでしょうか?
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> ②任意継続は退職後20日以内に自分で手続きするということですが、10月1日に病気になった場合はまだ手続きが出来ていません。その場合は自分で一旦立て替えて後に保険に請求するのでしょうか?
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> また1ヶ月目の保険料は退職者が現金書留で送るということですが、10月1日に送るのではなく、数日前に(10月1日には到着しているように)送ってしまってもいいですか?
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> とのことです。
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> 素人で申し訳ありませんがなんと回答しておけばよろしいか教えてください。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
①については、30日までは資格があるわけなので、30日以降速やかに返してもらう方法をとってください。
②については、基本的には全額負担。その後健保に請求だと思いますが。通いなれた病院であれば事情を説明すれば、(手続き中)保険証があるという前提で診察してくれたりも可能かと思われますが。
手続きについては、健保さんにお問い合わせ下さい。健保によっては事前の受付も可能の場合があります。
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