相談の広場
経営コンサルタントの会社の労務担当者です。
現在我が社では、タイムレコーダーを用いて時間管理をして
います。しかし、その時間は在社時間であって、その時間を
もって労働時間とはいえないのではないかというのが、社長の意見です。(実際仕事をしていないのにつきあいで残っていたりして、帰り際にタイムカードを押す、ということがあります。)そこで、タイムレコーダーと併用して、他の方法も考えようということになりました。
例えばタイムレコーダーとともに、
・パソコン上のカレンダーに、従業員自らその日の予定を書き込む
・その日の作業内容をメールで「○時~○時まで○会社にて
作業」のように、自己申告させる
というような方法です。
しかし、この自己申告時間を、例えばプリントアウトして集計し、この時間もって労働時間としてもいいのでしょうか?
調査の時、労働基準監督署に不備を指摘されたりしないでしょうか?
専門家の方、お教えください。
また、他にどういう方法がありますか?
良いアイデアがありましたら、お聞かせください。
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はじめまして。
総務の森、登録後初めて投稿させて頂きます、
社会保険労務士事務所リーガルネットワークスと申します。
■ご質問の労働時間管理の方法についてですが、
いくつか思うところがございましたので、
ご返信させて頂きます。
■まず、現在の労働時間管理方法についてですが、
タイムレコーダーでの管理自体は、指針等を鑑みると
非常に有効な方法だと思われます。
■ただ、社長様がおっしゃる通り、タイムレコーダーの
打刻時間がそのまま労働時間で無いのでは?という
指摘も尤もな部分もあると考えられます。
■これは、労働(時間)の管理が、使用者側に委ねられて
いるのか、ある一定の範囲内で労働者がの判断の元、
労働が行われているかにもよる部分だと考えます。
■つまり、主にアルバイトなどの時給者並びに、
工場などで勤務する方々を想定していただくとわかり
易いのですが、あくまでも仕事を時間で判定しやすい
労働者については、タイムレコーダーなどの客観的な
データをそのまま、適用する方が良いと考えますが、
■そうではなく、オフィス系の企業などのホワイトカラー
の労働者については、ある一定の裁量の中、自らの判断で
業務を遂行している範囲が大きい労働者の場合は、
そのまま、タイムレコーダーの打刻時刻が労働時間と
言い難い部分もありますので、
これらの形態で勤務する場合は、タイムレコーダー等の
管理に組み合わせた管理が望ましいのではないかと
考えます。
■組み合わせの方法としては、月並みですが、
労務担当者様のおっしゃる通り、作業日報や
残業申請の運用が考えられます。
■ご質問にありますように、自己申告の時刻と、
タイムレコーダーの客観的な時刻との齟齬がある場合は、
その時刻差が何であるのかというのをしっかりと
会社および、従業員が共通の認識を持っておく
(会社としてはエビデンスを押さえる)必要があると
考えます。
■そうすることで、無用なトラブルや、
監督官からの指摘に対してもきちっと回答することが
可能になるかと存知ます。
なお、回答ができたからと言って、それが認められるか
どうかは、その内容によるところはもちろんですが!!
■もちろん、常態的に乖離が発生するようでは、
問題だとも思いますが、少しずつその乖離の原因を
追求して、業務効率等を上げるように、監督者から
指示をしていくという方向性が大事になってくるかと
思います。
■そして、自己申告の運用をするには、サービス残業の
温床とならないように、きっちりと自己申告が正当に
申請できる仕組みづくりが大事になってくると思います。
■労働時間管理というのこれをやれば、問題ないというのは
基本的には無いと思われますが、あくまでもひとつの
方向性として、捉えていただけると幸いです。
■最後に、タイムレコーダーのDATAと自己申告のデータの
チェックをアナログ上で実施するのは、管理工数が非常
にかかります。
■現在は、安価なASP・SaaSタイプの勤怠管理システムが
結構使えるものになってきてますので、一度、ご検討
してみるのも良いかもしれません。
■弊社でも扱ってる部分もありますので、ホームページより
お問合せいただければ幸いです。
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