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労務管理

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退職後の社会保険の継続手続きは?

著者 ベンツ230 さん

最終更新日:2009年10月01日 16:36

今まで働いていた会社を辞めた時、退職後の社会保険の継続手続きはどのようにすればよいのですか?

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Re: 退職後の社会保険の継続手続きは?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月01日 17:17

社会保険健康保険につて任意継続の制度がありますから、資格喪失後20日以内に管轄の協会けんぽへ「健康保険任意継続被保険者資格申請」をされることです。
厚生年金についてはそのような制度はありませんから国民年金に加入することになりますので、住所地の国民年金課へ手続きをされることです。

Re: 退職後の社会保険の継続手続きは?

著者オレンジcubeさん

2009年10月02日 09:19

> 今まで働いていた会社を辞めた時、退職後の社会保険の継続手続きはどのようにすればよいのですか?

こんにちは。
健康保険は、①任意継続②市町村国保③家族の扶養があります。
①の任意継続資格喪失後20日以内に手続きしませんと、いくら希望しても認められないので注意が必要です。
また②の市町村国保ですが、退職してすぐに加入すると、前年の収入が対象となります。任意継続と市町村国保の保険料を比べてみる必要はあります。

年金については、働かない場合は国民年金1号への種別変更が必要です。

雇用保険は、失業給付の手続きをし、待機期間を経て失業給付を受取ることになります。

住民税は、退職時に一括納付という方法と普通徴収への切り替えがあります。

Re: 退職後の社会保険の継続手続きは?

著者ベンツ230さん

2009年10月03日 17:43

が返事誠にありがとうございました。会社が行わなければならない手続きはどれなのでしょうか?逆に自分で行うものはどれでしょうか。

Re: 退職後の社会保険の継続手続きは?

著者オレンジcubeさん

2009年10月07日 09:32

> が返事誠にありがとうございました。会社が行わなければならない手続きはどれなのでしょうか?逆に自分で行うものはどれでしょうか。

こんにちは。
誰に対してのご質問なのかが無かったので、仮に私宛の質問だとするならば、
健康保険の手続きは、資格喪失の手続きは会社が当然に行いますが、その後の、任意継続や市町村国保、被扶養者は自分自身が行います。被扶養者になる場合は、被保険者の方の会社に必要書類を提出することになります。

雇用保険についても、資格喪失手続きや離職票の手続きまでは会社が行ない、その後、ハローワークへいく失業給付の手続きは自分自身が行います。

住民票は、会社が普通徴収なのか、一括徴収なのかを本人に聞いて、その方の市町村へ通知が必要です。

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