相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社会保険の適用について

著者 flute さん

最終更新日:2009年10月06日 20:14

アルバイトなどの短時間勤務の者については、正社員など通常の労働者労働時間・労働日数が4分の3以上であれば強制加入、ということですが、この点について質問します。
以下のような場合、どのような扱いになりますか?

飲食業の従業員で、全員が時給で給料を計算する、アルバイトのような働き方をしています。
店の開店時間は1日5時間1週6日間で、自分の都合のよい日に勤務しています。勤務する場合は、必ず5時間勤務します。

ほぼ毎日勤務する人もいれば、少ない人は月10日くらいということもあり、また同じ人でも月によってばらつきがあります。

この場合、なにを基準に社会保険の適用を考えればいいのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 社会保険の適用について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月07日 22:56

労働時間・労働日数が4分の3以上の勤務が3カ月以上継続しているときに適用を考えられたらいいと思います。

Re: 社会保険の適用について

著者fluteさん

2009年10月07日 23:13

お答えいただき、ありがとうございます。

4分の3以上というのは、いわゆる通常の労働者の・・・ということだと思うのですが、この事業場の場合、通常の労働者とは、どのように考えればいいと思われますか?
1日5時間週6日の勤務の人は実際いないのですが、そういう人がいたとしての4分の3以上、又は一番長い時間働いている人を基準にしての4分の3以上と考えるべきでしょうか?

Re: 社会保険の適用について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年10月08日 13:34

就業規則で決められている勤務時間指定休日を除いた勤務日を基準にされたらどうでしょうか。
たとえば、1日5時間勤務で約1カ月25日の勤務日が基準と考えられます。

Re: 社会保険の適用について

著者fluteさん

2009年10月08日 19:19

通常の労働者というのは、実際そういう人がいなければならないと言うことではないのですね。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP