相談の広場
現在、会社勤めで社会保険にも加入して3年近くになり、
妊娠7か月です。
数ヶ月前に社長に出産後の意思を聞かれ、11月末日まで勤務し、12月からは育児休暇で双方合意しました。
のはずだったのですが、1年後のことはわからないのに会社の負担が大きいと突然退職を勧められました。私も経済状況が苦しく、出産手当金をもらえるならもらいたいのですが
現在の法律であれば出産42日前以降に退職すれば、出産手当金をもらえるというのは本当でしょうか?そして退職日は労務に服してはいけないというのはどういう意味でしょうか?出産予定日は2010年2月1日です。
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> 現在、会社勤めで社会保険にも加入して3年近くになり、
> 妊娠7か月です。
> 数ヶ月前に社長に出産後の意思を聞かれ、11月末日まで勤務し、12月からは育児休暇で双方合意しました。
> のはずだったのですが、1年後のことはわからないのに会社の負担が大きいと突然退職を勧められました。私も経済状況が苦しく、出産手当金をもらえるならもらいたいのですが
> 現在の法律であれば出産42日前以降に退職すれば、出産手当金をもらえるというのは本当でしょうか?そして退職日は労務に服してはいけないというのはどういう意味でしょうか?出産予定日は2010年2月1日です。
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健康保険被保険者資格喪失後の出産手当金の継続給付は、
① 1年以上被保険者であった者。
② 出産手当金の支給を受けていた者。または、受ける状態にあるとき。
に、資格喪失後も継続して出産手当金を給付するものです。
従って、資格喪失後に出産手当金を受給するためには、出産予定日前42日以後の退職日で無ければなりません。
退職日は労務に服していなければいけないことはありませんが、勤務日と産前休業開始日を明確に分かりやすくするためにそのように言っているだけだと思います。(保険者に誤解されないためにと思います。)
資格喪失後継続給付の要件については、すでに1・2・3さんが回答しておられますが、
「退職日に労務に服してはいけない」というのにはちゃんと法的な理由があるので、
その点を踏まえてご説明させていただきますね。
資格喪失後継続給付としての出産手当金の受給要件は、
●資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が1年以上ある
●資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある
この2点ですが、
「出産手当金の受給資格がある」というのは、
産前42日前から産後56日までの間で、かつ“労務に服していない”ことを指します。
(健康保険法第102条において、“労務に服さなかった期間”と規定されているからです)
つまり、たとえ産前42日前から産後56日までの間であったとしても、
労務に服した日は出産手当金の受給資格はないんです。
したがって、退職日に労務に服したとすると、
退職日は出産手当金の受給資格がない日になりますから、
資格喪失後継続給付の受給要件である「資格喪失日前日(退職日)に対する出産手当金の受給資格がある」という要件も満たさないことになってしまいます。
ですから、資格喪失後継続給付としての受給を希望するのであれば、
退職日に労務に服していないことが必須条件となるわけです。
トーベさんは出産予定日が2010年2月1日とのことですから、
産前42日前は12/22になります。
強制被保険者期間も3年近くあるようですので、
12/22以降の退職で、かつ退職日に労務に服さなければ、
退職後の分の出産手当金を受給できます。
ちなみに、昭和27年6月12日保文発第3367号により、
仮に給与が支給されたことにより出産手当金の支給対象日にならない場合であっても、
労務に服してさえいなければ出産手当金の受給資格はあるとされていますので、
退職日が年次有給休暇等であっても問題ありません。
【参考】
健康保険法第102条(出産手当金)
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときはこれを一円に切り上げるものとする。)を支給する。
健康保険法第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
昭和27年6月12日保文発第3367号
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。
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