相談の広場
皆さん、こんばんは。
今日、会社で退職される方より相談されました。
それは、退職後は夫の被扶養者になった方がよいのか?
それとも健康保険の任意継続被保険者になった方が、手厚く保険給付が受けられるのか?と聞かれたのですが、わからず、お答えすることができませんでした。
その方は、妊娠3ヶ月なので、退職後6ヶ月以内には出産はないと思われます。
任意継続の場合、退職後の出産手当金は受けられるのでしょうか?
またどちらがメリット?があるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
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まず、任意継続被保険者に対する出産手当金は、
平成19年3月までで廃止されていますので、
妊娠3ヶ月の退職では、どうやっても出産手当金は受給できません。
任意継続するのとご主人の被扶養者になるのとどちらが得かについては、
現在の健康保険とご主人の健康保険の給付内容にもよりますので、
一概には言えません。
健康保険組合の場合、法定給付以外に独自の付加給付がある場合がありますから、
どちらかが健康保険組合であれば、給付額に差が出る可能性があります。
もし、ご主人の加入されている健康保険のほうが給付額が多いのであれば、
ご主人の被扶養者になったほうが、健康保険料の負担もなく明らかにお得です。
逆に奥様の加入されている健康保険のほうが付加給付が多いのであれば、
双方の支給額の差額と任意継続被保険者の保険料を比べて判断することになります。
任意継続の保険料が給付額の差を上回るのであれば、
結果として損しちゃうことになりますからね。
ちょっと具体例を挙げてみましょう。
ご主人が協会けんぽで、奥様が当社の健康保険組合で任意継続の保険料12,800円と仮定します。
協会けんぽの場合、出産育児一時金42万円で付加給付なしですが、
当社が加入している健康保険組合では、出産育児一時金42万円+付加給付9万円=51万円です。
給付額に9万円の差がありますので、
12,800円×7ヶ月=89,600円<9万円となり、
出産後すぐに資格喪失するとしたら、任意継続したほうがちょっとお得になります。
また、もし帝王切開になった場合は高額療養費の対象となりますが、
協会けんぽでは付加給付がないのに対し、
当社の健康保険組合では、自己負担額から2万を差し引いた額が付加給付として支給されますので、
この場合はさらに任意継続のほうがお得となります。
なお、付加給付の有無や給付額は、健康保険組合によってまちまちですので、
必ずしも上記の例のように任意継続したほうが得になるとは限りません。
給付額の差が小さかったり、保険料の額がもっと多かったりすると、
結果としてご主人の被扶養者になったほうが得になるケースもありえます。
(むしろ、そちらのケースのほうが多いかもしれません)
あくまでも考え方の一例と考えてください。
ご質問の方の場合はどうか?という点については、
ご主人の健康保険での給付内容と、現在の健康保険での給付内容、
任意継続した場合の保険料を確認したうえで判断してください。
あと、ご主人の被扶養者になると会社から扶養手当が出ることも考えられますので、
そちらも確認してみるといいかと思います。
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