相談の広場
初めまして、色々な場所で相談したり調べたりしていますが、悩みが解消しません。
こちらで、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
主人は昨年9月、うつ病と診断され1ヶ月休職した後、11月より隔日・時短勤務のリハビリ勤務を始めました。(最初、有休消化にて給与は満額支給されていましたが、1月より欠勤・遅早時間の控除がされています。)しかし、悪化したため4月29日より再度休職し、傷病手当金を受給し現在にいたっております。
先日、9月分の振込み決定通知が届いたのですが、前回よりもかなり減額となっており、困っています。
4月の給与明細に寄ると
欠勤日数2.00 欠勤控除 30,096円
遅早時間52.08 遅早控除 102,337円
となっており、総支給が13万円以上下がっていました。
リハビリ勤務で、短時間でも出勤していた事により、17日以上の支払基礎日数があるとされ、標準月額報酬が変更されたと考えるのですが、正しいでしょうか。
しかし、その場合3月分では
欠勤日数3.00 欠勤控除 45,144円
遅早時間90.00 遅早控除 176,850円
総支給 126,956円でした。
もし、1ヶ月ずれてこれが4月分であり、その後休職していれば、この金額で変更されていたのでしょうか。
今のところ、病状の回復のめどがたたず、傷病手当金を頼りに生活していく事になりますので、今回の変更はかなり辛いです。
遅早時間分を欠勤日数に置き換え、支払基礎日数にみたないようにするなど…(素人考えですみません)従前の報酬月額に訂正していただく為、何らかの救済措置は無いものでしょうか。
お金に関する話は、主人の復職への焦りを招き、さらに症状悪化も懸念されるため、相談できずにいます。
もちろん、最終的には会社の総務の担当の方に相談させていただくのですが、その前に色々知っておきたくご相談させていただきました。
勝手な言い分ばかりでお恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ありません。
先程、社会保険事務局へ相談したところ、やはり17日以上支払基礎日数があれば、給与額が減額されてれば等級も下がってしまうのは仕方が無い…とのことでした。審査請求も無理でしょうと言われてしまいました。
と言う事でやはり、「17日以上の支払基礎日数」の部分を満たさないように出来ないか。と言う事なんですが…
一度、4月分として支払われた給与を返金して、欠勤扱いにしていただき、4月あたまから休職していた事にする。と言うのは無理でしょうか。また、法律的に問題になりますか?
会社では、タイムカードで出退勤を管理しているようです。
とんでもない質問をしているのは重々承知ですが…よろしくお願いします。
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