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労務管理

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リハビリ勤務中の定時決定について

著者 osietekudasai さん

最終更新日:2009年10月31日 18:03

初めまして、色々な場所で相談したり調べたりしていますが、悩みが解消しません。
こちらで、皆様のお知恵を拝借したいと思います。

主人は昨年9月、うつ病と診断され1ヶ月休職した後、11月より隔日・時短勤務のリハビリ勤務を始めました。(最初、有休消化にて給与は満額支給されていましたが、1月より欠勤・遅早時間の控除がされています。)しかし、悪化したため4月29日より再度休職し、傷病手当金を受給し現在にいたっております。

先日、9月分の振込み決定通知が届いたのですが、前回よりもかなり減額となっており、困っています。

4月の給与明細に寄ると
欠勤日数2.00  欠勤控除 30,096円
遅早時間52.08  遅早控除 102,337円
となっており、総支給が13万円以上下がっていました。
リハビリ勤務で、短時間でも出勤していた事により、17日以上の支払基礎日数があるとされ、標準月額報酬が変更されたと考えるのですが、正しいでしょうか。

しかし、その場合3月分では
欠勤日数3.00  欠勤控除 45,144円
遅早時間90.00  遅早控除 176,850円
総支給 126,956円でした。
もし、1ヶ月ずれてこれが4月分であり、その後休職していれば、この金額で変更されていたのでしょうか。

今のところ、病状の回復のめどがたたず、傷病手当金を頼りに生活していく事になりますので、今回の変更はかなり辛いです。

遅早時間分を欠勤日数に置き換え、支払基礎日数にみたないようにするなど…(素人考えですみません)従前の報酬月額に訂正していただく為、何らかの救済措置は無いものでしょうか。

お金に関する話は、主人の復職への焦りを招き、さらに症状悪化も懸念されるため、相談できずにいます。
もちろん、最終的には会社の総務の担当の方に相談させていただくのですが、その前に色々知っておきたくご相談させていただきました。

勝手な言い分ばかりでお恥ずかしい限りですが、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

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Re: リハビリ勤務中の定時決定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月02日 17:19

「リハビリ勤務で、短時間でも出勤していた事により、17日以上の支払基礎日数があるとされ、標準月額報酬が変更されたと考えるのですが、正しいでしょうか。」

傷病手当金の減額はこの考えかたで正しいでしょう、そのため支払う社会保険料も減額変更になっているはずです。

「遅早時間分を欠勤日数に置き換え、支払基礎日数にみたないようにするなど…(素人考えですみません)従前の報酬月額に訂正していただく為、何らかの救済措置は無いものでしょうか。」

法的にはありませんが、総務の担当の方に相談されるしかありません。

Re: リハビリ勤務中の定時決定について

著者osietekudasaiさん

2009年11月09日 15:44

回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ありません。

先程、社会保険事務局へ相談したところ、やはり17日以上支払基礎日数があれば、給与額が減額されてれば等級も下がってしまうのは仕方が無い…とのことでした。審査請求も無理でしょうと言われてしまいました。

と言う事でやはり、「17日以上の支払基礎日数」の部分を満たさないように出来ないか。と言う事なんですが…

一度、4月分として支払われた給与を返金して、欠勤扱いにしていただき、4月あたまから休職していた事にする。と言うのは無理でしょうか。また、法律的に問題になりますか?

会社では、タイムカードで出退勤を管理しているようです。

とんでもない質問をしているのは重々承知ですが…よろしくお願いします。

Re: リハビリ勤務中の定時決定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年11月10日 09:12

そのようにして会社が定時決定の修正を提出され受理されれば可能ですが、会社としては今まで正しく処理をされておらるようですのから、そうされるかどうか疑問です。
一応、相談されたらどうでしょうか。もしも私が担当者だったらNOです。

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