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有給を使い切った後の処理(傷病手当金?、欠勤?)

最終更新日:2009年11月06日 16:49

近々に1ヶ月ほど入院をする従業員がいるのですが、入社年数が浅いため途中で有給を使い切ってしまいます。
残り分をどう処理したらよいでしょうか?
入院期間から考えると傷病手当金の対象期間は有給の日数より全然少なく(待機期間入れないと3日間くらい)適用されないのではないかと思うのですが。欠勤として処理するしかないのでしょうか?

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Re: 有給を使い切った後の処理(傷病手当金?、欠勤?)

著者新米資材~さん

2009年11月06日 20:21

> 近々に1ヶ月ほど入院をする従業員がいるのですが、入社年数が浅いため途中で有給を使い切ってしまいます。
> 残り分をどう処理したらよいでしょうか?
> 入院期間から考えると傷病手当金の対象期間は有給の日数より全然少なく(待機期間入れないと3日間くらい)適用されないのではないかと思うのですが。欠勤として処理するしかないのでしょうか?

こんにちは。

傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月間ですので
入院期間は十分カバーできるかと思いす。

有給があるならば、

傷病手当金労務不能となった日からの待機期間3日間は給与等報酬の有無に関係なく計算ですので、

例えば

労務不能となった日からの3日間→有給休暇で処理
その後は欠勤とし、傷病手当金で対応したらいかがでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 有給を使い切った後の処理(傷病手当金?、欠勤?)

著者オレンジcubeさん

2009年11月09日 08:44

> 近々に1ヶ月ほど入院をする従業員がいるのですが、入社年数が浅いため途中で有給を使い切ってしまいます。
> 残り分をどう処理したらよいでしょうか?
> 入院期間から考えると傷病手当金の対象期間は有給の日数より全然少なく(待機期間入れないと3日間くらい)適用されないのではないかと思うのですが。欠勤として処理するしかないのでしょうか?

こんにちは。
御社の就業規則はどのようになっているのでしょうか。

年次有給休暇を使い切った後の欠勤は、例えば欠勤期間となり、その欠勤期間内に治癒し出社できない場合は休職になる等々の就業規則があると思います。

社内の対応は就業規則に従って行ってください。

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