相談の広場
最終更新日:2009年11月06日 16:49
近々に1ヶ月ほど入院をする従業員がいるのですが、入社年数が浅いため途中で有給を使い切ってしまいます。
残り分をどう処理したらよいでしょうか?
入院期間から考えると傷病手当金の対象期間は有給の日数より全然少なく(待機期間入れないと3日間くらい)適用されないのではないかと思うのですが。欠勤として処理するしかないのでしょうか?
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> 近々に1ヶ月ほど入院をする従業員がいるのですが、入社年数が浅いため途中で有給を使い切ってしまいます。
> 残り分をどう処理したらよいでしょうか?
> 入院期間から考えると傷病手当金の対象期間は有給の日数より全然少なく(待機期間入れないと3日間くらい)適用されないのではないかと思うのですが。欠勤として処理するしかないのでしょうか?
こんにちは。
傷病手当金の支給期間は支給開始日から1年6ヶ月間ですので
入院期間は十分カバーできるかと思いす。
有給があるならば、
傷病手当金の労務不能となった日からの待機期間3日間は給与等報酬の有無に関係なく計算ですので、
例えば
労務不能となった日からの3日間→有給休暇で処理
その後は欠勤とし、傷病手当金で対応したらいかがでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
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