相談の広場
労働基準法第106条では、就業規則は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」という規定があります。
わが社では、就業規則の細則である「給与規程」はイントラネットで常時閲覧できますが、管理職(課長以上)の給与に関する規程は掲載されておりません。これは、労働基準法に反しているのではないでしょうか。
因みに、わが社の「管理職」は、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるわけではなく、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているわけでもありません。
すなわち、勤怠管理がされており有給休暇も付与されていますので、労働基準法上の「管理監督者」には該当しないと考えられます。こうした「管理職」の給与体系が闇の中という状況は、労働基準法の精神に反するものだと考えられますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
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> 労働基準法第106条では、就業規則は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。」という規定があります。
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> わが社では、就業規則の細則である「給与規程」はイントラネットで常時閲覧できますが、管理職(課長以上)の給与に関する規程は掲載されておりません。これは、労働基準法に反しているのではないでしょうか。
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> 因みに、わが社の「管理職」は、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるわけではなく、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているわけでもありません。
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> すなわち、勤怠管理がされており有給休暇も付与されていますので、労働基準法上の「管理監督者」には該当しないと考えられます。こうした「管理職」の給与体系が闇の中という状況は、労働基準法の精神に反するものだと考えられますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。
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就業規則の記載内容(程度・レベル)及び給与規定の内容(範囲)の詳細は分かりませんが、就業規則に労基法で定めた記載事項が網羅されているのであれば、就業規則の周知だけでも問題ないと思います。
また、就業規則の細則である「給与規定」の管理職に関する規定が掲載されてないからと言って、違法とも思えません。
また、管理職には別な方法で知させていることも考えられますので。
1・2・3 さん、ご返信ありがとうございます。
まず、就業規則には、「従業員の給与・手当などについては、『給与規程』の定めるところによる」としか記載されていません。
その「給与規程」には「5級以上の職(管理職のことです)にある社員の基本給与は別に定める。」と書いてあるだけで、その「別の定め」が開示されていません。
なお、「給与規程」にはきちんと表形式で基本給与の金額が書かれています。基本給与が何で構成されていて、諸手当がどういうものであるのか、時間外勤務手当をどう計算するのかなどが記載されています。
しかし、管理職については「別に定める」とされており、しかもそれが「別な方法で知させていること」もないので、全く分かりません。これでも、労基法上、問題がないのでしょうか。
> 1・2・3 さん、ご返信ありがとうございます。
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> まず、就業規則には、「従業員の給与・手当などについては、『給与規程』の定めるところによる」としか記載されていません。
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> その「給与規程」には「5級以上の職(管理職のことです)にある社員の基本給与は別に定める。」と書いてあるだけで、その「別の定め」が開示されていません。
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> なお、「給与規程」にはきちんと表形式で基本給与の金額が書かれています。基本給与が何で構成されていて、諸手当がどういうものであるのか、時間外勤務手当をどう計算するのかなどが記載されています。
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> しかし、管理職については「別に定める」とされており、しかもそれが「別な方法で知させていること」もないので、全く分かりません。これでも、労基法上、問題がないのでしょうか。
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JGF393さんの返信内容から察するところ、「管理職社員の基本給与は別に定める。」と言いながらも、実際には書面にした規定が無いのかも知れません。
よって、社員に公開するにもできないことも考えられます。
であれば、就業規則等の作成内容の不備となります。
その点をご確認していただければと思います。
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