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税務管理

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賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年11月14日 15:45

下記科目の9月末残高(負債の部)は下記の通りで、賞与支払月は12月です。

賞与引当金」・・・10,000,000_
「未払保険料」・・・ 1,410,000_

保険料には、健保・介護・年金・雇用・労災を含め14.1%で計算しています。

で、賞与支払時の仕訳は、借方:「賞与引当金」/貸方:「当座等」という事になり、特に悩まないのですが、未払保険料はどう仕訳すればいいのでしょうか?

借方が「未払保険料」になるのは当然ですが、貸方がわかりません。

健保・介護・年金・雇用・労災と5つの使い道に分れてしまうので、わけがわからなくなります。
健保・介護・年金は直接賞与に掛かるのですが、雇用・労災はそうじゃないでしょう?

どうすればいいのか、サッパリわかりません。

どなたか教えてください。

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Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者ファインファインさん

2009年11月14日 20:27

こんばんは。

賞与引当金にかかる未払保険料」というのを計上したことがないのでよく分かりませんが、賞与支給時にも雇用保険料は徴収しますし、労働保険の確定・概算保険料の計算でも賞与分を含めますよ。

当然未払保険料のなかに雇用労災保険料が入っているのではありませんか?

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者ZENJIさん

2009年11月14日 20:59

> 当然未払保険料のなかに雇用労災保険料が入っているのではありませんか?

そうなんです。
未払保険料のなかに雇用労災保険料が入っています。
わからないのは、賞与支払い時の「仕訳」という実務的な事なんですよ。

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者ファインファインさん

2009年11月15日 00:32

> 未払保険料のなかに雇用労災保険料が入っています。
> わからないのは、賞与支払い時の「仕訳」という実務的な事なんですよ。

---------------------------------

労働保険の年度更新時および給与支給時に労働保険の会社負担分はどのように計上していますか? その計上方法によって仕訳方法が異なってきます。労働保険の仕訳は会社によって様々ですので、ZENJIさんの会社がどのような仕訳を行なっているかにより答が変わってきますし、またその答が絶対正しいとも言い切れないのです。

(1)年度更新時の払い込み額から、毎月の給与・賞与から徴収した個人負担分を引いた金額で法定福利費を年に一度だけ計上する会社。

(2)概算保険料部分を前払金や仮払金で計上し、前年に計上した前払金・仮払金を毎月の給与・賞与で計算した個人負担分(前払金・仮払金の貸方計上)と会社負担分(法定福利費)で消していく会社。

他にも方法があると思いますが、いずれにせよこの仕訳が未払保険料の清算に影響してくるものと思われます。最終的には未払保険料が少なくとも年度更新時には消えていること、賞与にかかる雇用労災保険の会社負担分が正しく計算されていることを前提に考えて見て下さい。

それでも分からなければ年度更新時の仕訳方、毎月の給与での仕訳方を具体的にお教えくださればまた考えてみます。

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者ZENJIさん

2009年11月15日 09:36

困った事に、今年度は労働保険料は一括で(延納せず)7月に納付しています。
ですから、賞与に掛る引当金のうち労働保険分は、そもそも引き当てる必要がなかったという事になります。

賞与引当金に掛る保険料を「未払保険料」として計上し始めたのは下半期(10月)からなのですが、その当時には一括で納付していた事を知りませんでした。
(知らずに引き当てていたという事です。)

12月末の段階では、引当金の根拠となっている14.1%という数字自体を変更した洗い替えが必要となるとは思いますが、それ以前に、借方の「未払保険料」の相手勘定がわからないというお粗末な状態なんです。

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者アトミックさん

2009年11月16日 08:03

横からすいません。

賞与支給の段階での仕訳は賞与引当金の取り崩しのみで、
未払保険料が関係してくるのは、12月分社会保険料
支払い(1月末日の引き落とし)の時と思われます。
賞与の支給は恐らく、12月ですよね?)


1月末日の仕訳は、

未払保険料/普通預金

と思われます。

但し、未払保険料計上時の仕訳を行ったのはいつでしょうか?

今期の10月であれば、未払保険料の計上時に費用を計上しているので、損金に算入されますが、未払保険料を
計上したのが昨年の10月であれば、別表4での
調整が必要と思われます。

また、未払保険料の計上時の額が14%程度の概算であり、
実際の納付額とは差が出てくるはずなので、結局、
別表4での調整が必要になってくると思います。

弊社でも未払保険料の計上を行っていますが、
1月末日に未払保険料の取り崩しは行っておりません。
必ず納付額と差が出てくる為です。

弊社は、冬季賞与社会保険料法定福利費を10月から3月の
6カ月で月割計上(10、11月、12月は概算で
計上し、納付の金額が確定したら、1月、2月、3月で
調整)し、更に未払保険料を洗替で行っております。

話を膨らませてしまって余計に混乱させてしまいましたら
、申し訳ありません。

私が労働保険料については一切触れてなかったですね。

出来れば、未払保険料の計上時、労働保険料の納付時の仕訳例とその後の仕訳の流れ、一番疑問を抱かれている所を書いて頂ければ、考えやすいです。


私も興味がある話なので、一緒に検討させて頂ければ
幸いです。

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者ZENJIさん

2009年11月16日 18:13

弊社の場合は、冬季(12月)賞与社会保険料法定福利費を4月~9月の6カ月で月割計上しています。
理由は、上半期業績と冬季賞与が連動しているからです。

従って、9月末の「賞与引当金残高」と「未払保険料残高」を12月賞与で取り崩す事になります。

とは言ってもこのような形にしたのが、今年の7月からなのです。6月末に洗い替え処理をして「仕切り直し」をしました。

ですから、今回が初めての取り崩し仕訳となる訳で、実務的にどうするか、今になって悩んでいるのです。

賞与支払時には、未払保険料は「引当金」ではなく「確定債務」になるので、12月には以下の仕訳が本当は必要になるんじゃないかと思います。

借方:未払保険料 貸方:預り金(事業主負担保険料)

賞与引当金」自体の仕訳は、下記のようになるんでしょうかねぇ・・・。

借方賞与引当金 貸方:当座等&源泉税預り金&保険料預り金

変ですか?

Re: 賞与引当金に係る未払保険料の、賞与支払い時仕訳について

著者アトミックさん

2009年11月17日 07:39

賞与支払時には、未払保険料は「引当金」ではなく「確定債務」になるので・・・

とありますが、12月に

借方:未払保険料 貸方:預り金(事業主負担保険料)

の仕訳は必要ないと思われます。

引当金から確定債務になるという事を気にされているようですが、実務的には未払保険料からの科目振替に過ぎない
ですので、私は必要ないと思います。

預り金(事業主負担保険料)のような科目は簿記の勉強では
使うのかもしれませんが、内容は賞与法定福利費の会社負担分なので、預り金という科目には違和感があります。
()の中身で内容はわかりますが。

もし、確定債務になったら引当金は使いたくないのであれば
賞与引当金未払賞与に、未払保険料は未払費用にする
のが良いと思います。

弊社は監査法人が付いていますが、賞与引当金の科目ではなく、見積もり計上の段階で既に未払賞与にしています。
本来であれば、金額が確定しているのが未払賞与なのですが、積算した支給見込み額を計上している場合は未払賞与で良いと指導を受けています。

また、社会保険料等の未払い分は未払費用で処理しています。これは確か、企業会計原則で社保の未払分は未払費用
と、規定されていたはずです。

結局、社会保険料の納付時に取り崩されるので、あまり
科目名にこだわる必要はないと思いますが、
監査、第3四半期決算時の科目名の関係で気にされている
のであれば、未払費用を使われてはいかがでしょうか。
もちろん、科目名は会社さんによって違いますので、
御社に合った科目名で良いと思います。

賞与引当金」自体の仕訳は、

借方賞与引当金 貸方:当座等&源泉税預り金&保険料預り金

で問題ないです。

また、既に計上済みの未払保険料は納付時の会社負担分とは
必ずしも一致しませんので、一致しない部分については
仕訳の修正処理(取り消し処理)を行って下さい。

来期の夏期賞与引当金も毎月計上していくと思われますので、残高等にご注意下さい。

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