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助成金の基本的事項について

著者 あけみん さん

最終更新日:2009年11月25日 14:39

いつも 拝見させていただいております。
助成金の基本的なことについて教えて頂きたいです。
① 雇用保険に加入していない場合も助成金申請は出来ますか?
② 助成金を申請する為に社員の給与を何割かカットしてその代わりに休みを与えて助成金を申請するのだと思っているのですが、そうした場合、会社は給与カットしてその分を助成金から補填してもらうのだからいいけど社員はカットされたままということですか?

以上 宜しくお願い致します。

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Re: 助成金の基本的事項について

著者カモミールさん

2009年11月26日 09:51

雇用調整助成金ですか?
雇用調整助成金なら、従来は対象は雇用保険に6カ月以上
加入している人に限られていましたが、緊急雇用対策として
昨年の12月から、雇用保険加入期間が6カ月未満の人や、
未加入でも週20時間以上の勤務で6カ月以上雇用されて
いる非正社員も対象になりました。

Re: 助成金の基本的事項について

著者kobaさん

2009年11月26日 16:45

こんにちは
> ・・・会社は給与カットしてその分を
> 助成金から補填してもらうのだからいいけど・・・


 雇用安定助成金のこと?でしょうか?
仕事量が減って事業縮小を余儀なくされた事業主は、
休業または解雇・・・といった処置をとります。
解雇は、どちらも辛いことですね。
休業の場合、事業主は労働者休業手当を支払います。
休業手当は、労働基準法平均賃金の60%以上と定められています。
(給料や手当等については、会社の規約を確認して下さい)
雇用安定助成金制度は、
事業主が労働者を解雇するのではなく、
一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって
雇用を維持する場合、
この手当等の一部を助成する制度です。
手当金額の80%ですが、上限があります。
参考例として、
日給が5000円で休業になった場合、
事業主が労働者に支払う日給は0円が主です。
休業手当が60%以上となっているので、
最低の60%とした場合、
事業主が労働者に支払う休業手当は3000円です。
したがって、助成金額は、2400円となります。
助成金が2400円+事業主が600円=労働者へ3000円
というような考え方になると思います。

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