相談の広場
労災問題から端を発しています
入社1年目で、11月14日に10脚椅子が倒れて右足のひどい捻挫と判定され労災扱いで療養している完治4週間の従業員がでました。
待機期間特休を経て欠勤状態で、休業補償となる予定です
12月の下旬に復帰の予定ですが、年末調整の時期でもあり、扱い方がよくわかりません
11月分(11/1~30 →11/25支給)は通常支給しました (締め日が11/10日頃なので)
12月分で、11月の欠勤(10日余り)控除を行い、同額の補償給付(非課税)を行う予定
12月分(12/1~31 →12/25支給)は通常支給を行い年末調整をかけようと思いますがいかがなものでしょう?
1月分で12月の欠勤控除と同額の補償給付(非課税)かなと思っています
税務上問題があるのでしょうか?
本人の負担もできるだけ軽減させてあげたいと思いますので、毎月の支給はしてあげたいです
本来とるべき方法を教えてください
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> 労災問題から端を発しています
> 入社1年目で、11月14日に10脚椅子が倒れて右足のひどい捻挫と判定され労災扱いで療養している完治4週間の従業員がでました。
> 待機期間特休を経て欠勤状態で、休業補償となる予定です
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> 12月の下旬に復帰の予定ですが、年末調整の時期でもあり、扱い方がよくわかりません
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> 11月分(11/1~30 →11/25支給)は通常支給しました (締め日が11/10日頃なので)
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> 12月分で、11月の欠勤(10日余り)控除を行い、同額の補償給付(非課税)を行う予定
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> 12月分(12/1~31 →12/25支給)は通常支給を行い年末調整をかけようと思いますがいかがなものでしょう?
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> 1月分で12月の欠勤控除と同額の補償給付(非課税)かなと思っています
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> 税務上問題があるのでしょうか?
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> 本人の負担もできるだけ軽減させてあげたいと思いますので、毎月の支給はしてあげたいです
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> 本来とるべき方法を教えてください
こんばんわ。
書かれている補償給付は労災の休業補償でしょうか。補償給付を行うと書かれていますが会社独自の補償給付であれば非課税にはならないのではともいますが。給与扱いになりますので労災の休業補償が減額されませんか。
生活費の不足や負担軽減であれば給与ではなく一時貸付で労災の休業補償を受取ったときに返金となるように思いますし休業補償は60%程度の支給で不足分を保障するのであれば給与になりますが。まず労災の休業補償は非課税で他に会社から支給されるものが有るのか無いのか、休業補償が給付されるまでの不足金をどのように扱いのかにより年末調整にも影響があるように思いますが書かれた内容ではすみません理解不足でいま一つ判断できません。
>
> こんばんわ。
> 書かれている補償給付は労災の休業補償でしょうか。補償給付を行うと書かれていますが会社独自の補償給付であれば非課税にはならないのではともいますが。給与扱いになりますので労災の休業補償が減額されませんか。
> 生活費の不足や負担軽減であれば給与ではなく一時貸付で労災の休業補償を受取ったときに返金となるように思いますし休業補償は60%程度の支給で不足分を保障するのであれば給与になりますが。まず労災の休業補償は非課税で他に会社から支給されるものが有るのか無いのか、休業補償が給付されるまでの不足金をどのように扱いのかにより年末調整にも影響があるように思いますが書かれた内容ではすみません理解不足でいま一つ判断できません。
解りにくい表現で申し訳ございませんでした どうもありがとうございます
会社の労働災害補償給付規程が基になっています
第11 条(休業補償付加金)
社員が第3 条により業務上又は通勤途上災害と認定され、就業規則第23 条に定める公傷病休
暇を取得し、休業開始後3 日を超える場合、労災法に定める休業補償給付において補償されな
い給与、賞与について、その差額を休業補償付加金として支給する。
課税なんですね、 労災への休業補償請求、会社の補填支給のタイミング等も確認すべきですね ありがとうございました、いろいろ確認していきます
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