相談の広場
一年目の会社ですが、給料日は給与明細を従業員に渡しているのですが、先日に、ハロワ-クに助成金の相談に行きまして、賃金台帳が必要といわれ、給与明細は一人一人の明細書ですが、賃金台帳は全員まとめるものでしょうか?
賃金台帳は毎年必ず作成しないといけないのでしょうか?助成金以外、使うことは何ですか?
お恥ずかしいながら、質問しました。初歩のこと、教えていただきたいです。
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> 一年目の会社ですが、給料日は給与明細を従業員に渡しているのですが、先日に、ハロワ-クに助成金の相談に行きまして、賃金台帳が必要といわれ、給与明細は一人一人の明細書ですが、賃金台帳は全員まとめるものでしょうか?
> 賃金台帳は毎年必ず作成しないといけないのでしょうか?助成金以外、使うことは何ですか?
> お恥ずかしいながら、質問しました。初歩のこと、教えていただきたいです。
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mimikenさん、こんばんは。
『賃金台帳』の調製・記入義務については労働基準法第108条、記録の保存は第109条に規定してあります。
…賃金台帳は個人ごとに調製・記入されるべきものですよ?
また、ついでながら『給与明細』の交付義務の根拠になるとすれば、
・所得税法第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
・所得税法施行規則第100条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
・健康保険法第167条(保険料の源泉控除)
・厚生年金保険法第84条(保険料の源泉控除)
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条
…というところになるでしょうか。
…どのみち、会社(使用者・事業者)の「義務」であることは間違いないと思いますが。
以上、簡単ながらご参考に。
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