相談の広場
はじめまして。個人事業主のお店で働いております。
経理は全くの素人ですが、7月より、新たに従業員が雇われたのをきっかけに
私が事務や経理を行うこととなりました。
現在は、年末調整を行っている最中です。
とても初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
所得税源泉徴収簿の書き方、および、超過額の還付について、
ご教授いただきたく、書き込みいたします。
ある従業員の年末調整を行いましたところ、超過額が13,240円となりました。
この処理の仕方と、源泉徴収簿への記載の仕方について、
調べながら行いましたが、あっているか不安になってしまったので、
ご確認をお願いいたします。
12月分の所得税額は、3270円でした。
まず、源泉徴収簿の12月支給分の「算出税額」欄に「3,270」と記入、
次に「年末調整による過不足税額」欄に「過納 △13,240」、
「差引徴収税額」欄に、過納額と算出税額の差額、「△9,970」を記入。
それから、年末調整欄の「超過額又は不足額」欄に「13,240」、
「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に「3,270」、
「差引還付する金額」「本年中に還付する金額」欄に、それぞれ「9,970」。
実際に従業員に支払う給与については、
まず給与の所得税は0円とし、過納分の9,970円をプラスして、
12月分お給料と一緒に振込をしました。
以上のような処理で、間違いはありませんでしょうか?
それから、これは書こうか迷ったのですが・・・
非常に幼稚な質問でお恥ずかしいのですが、
事業主が従業員に還付することの意味が、今ひとつわからないでおります。
何か、事業主が従業員に還付をするのが、損をしている気がするのです…
なぜかというと、従業員から預ったお金を、店が代理で納税しますよね。
納期の特例を受けておりませんので、所得税は月々納付しています。
預ったお金が多すぎたから、多かった分を本人に返す、というのはわかるのですが、
預ったお金は納税したのに、なぜ税務署ではなくて店が還付することになるんだろう?
そのことがよく理解できないのです。
なんだか子供のように拙い質問でお恥ずかしいですし、
私の理解のどこかに誤りがあるのだと思いますが、
どうか合わせて教えていただければ幸いです。
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こんばんわ。
> はじめまして。個人事業主のお店で働いております。
>
> 経理は全くの素人ですが、7月より、新たに従業員が雇われたのをきっかけに
> 私が事務や経理を行うこととなりました。
> 現在は、年末調整を行っている最中です。
>
> とても初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
> 所得税源泉徴収簿の書き方、および、超過額の還付について、
> ご教授いただきたく、書き込みいたします。
>
> ある従業員の年末調整を行いましたところ、超過額が13,240円となりました。
> この処理の仕方と、源泉徴収簿への記載の仕方について、
> 調べながら行いましたが、あっているか不安になってしまったので、
> ご確認をお願いいたします。
>
> 12月分の所得税額は、3270円でした。
>
> まず、源泉徴収簿の12月支給分の「算出税額」欄に「3,270」と記入、
> 次に「年末調整による過不足税額」欄に「過納 △13,240」、
> 「差引徴収税額」欄に、過納額と算出税額の差額、「△9,970」を記入。
>
> それから、年末調整欄の「超過額又は不足額」欄に「13,240」、
> 「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に「3,270」、
> 「差引還付する金額」「本年中に還付する金額」欄に、それぞれ「9,970」。
>
> 実際に従業員に支払う給与については、
> まず給与の所得税は0円とし、過納分の9,970円をプラスして、
> 12月分お給料と一緒に振込をしました。
>
> 以上のような処理で、間違いはありませんでしょうか?
たぶん書かれた内容で大丈夫と思います。確認ですが各月の徴収簿の給与、賞与の税額と右側の年調税額合計は一致していますね。そこが違うと還付額が違ってきますので注意してください
> それから、これは書こうか迷ったのですが・・・
>
> 非常に幼稚な質問でお恥ずかしいのですが、
> 事業主が従業員に還付することの意味が、今ひとつわからないでおります。
> 何か、事業主が従業員に還付をするのが、損をしている気がするのです…
>
> なぜかというと、従業員から預ったお金を、店が代理で納税しますよね。
> 納期の特例を受けておりませんので、所得税は月々納付しています。
>
> 預ったお金が多すぎたから、多かった分を本人に返す、というのはわかるのですが、
> 預ったお金は納税したのに、なぜ税務署ではなくて店が還付することになるんだろう?
> そのことがよく理解できないのです。
事業主が税務署に代わって立て替えて還付していると考えてはどうでしょうか。その還付分を翌月や12月分の納付額から差引して実際に預った額より少なく納付します。
納付書はもう作成なさいましたか。その際通常の12月分の預り金はそのまま記載しますが合計欄の少し上の欄に年末調整不足、超過の欄が有ります。その超過欄に今回の還付額を記載します。超過は頭に▲が印刷されていますのでマイナスを意味しますから12月分から差し引く事になり結果税務署に納付する額が少なくなります。12月がマイナスか0円で納付する額がない場合は納付書を税務署に直接送付します。翌月1月に差額をさらに差引し還付金が全額充当されるまでこの状態が続きますが長期間は税務署も認めませんので2月ぐらいまでに充当納付が完了しない場合は別途請求する事になります。
簡単にいいますと本来税務署が返すべき税金を会社が立替えて支払っている。なので12月や1月に納付する際その分を差し引くという事です。経理処理はすべて預り金で処理してください。税務署の立替金にはなりますが立替金ではなく還付金もすべて預り金で精算する事で納付額の全体が見えてくると思います。
諸事情によりネットに接続することができませんで、
お返事が遅れましたことをお詫びいたします。
接続が復旧いたしましたので、今後は早急にお返事をさせていただきます。
大変申し訳ありませんでした。
丁寧かつ分かりやすいご回答をいただき、
本当にありがとうございます。
私の理解力が至りませんで、まだいくつか不明な点がございます。
大変申し訳ないのですが、今一度お付き合い願えますでしょうか。
> 確認ですが各月の徴収簿の給与、賞与の税額と右側の年調税額合計は一致していますね。
>そこが違うと還付額が違ってきますので注意してください
>
もしおっしゃっている額の場所が、左側の、給与・手当等欄の「算出税額」の合計(3番)と、
右側の、年末調整額欄の「年調年税額」(21番)のことであれば、
両者の金額は異なっています・・・
私の理解では「算出税額」の合計(3番)には、その月々で実際に支払った税額の合計を、
「年調年税額」(21番)には、「給与所得控除後の給与等の金額」(9番)から、
さらに社会保険料などを控除した「差引課税給与所得金額」(18番)から、
新たに「所得税額の通算表」より算出した税額を記入する、というものと考えました。
年末調整欄の8、「税額」の「合計欄」と、「3.算出税額」の合計欄のことでしたら、数字は一致しています。
> 事業主が税務署に代わって立て替えて還付していると考えてはどうでしょうか。
>その還付分を翌月や12月分の納付額から差引して実際に預った額より少なく納付します。
>
非常に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
私のお店では、13,240円の過納があったため、まず12月分の所得税3,270円と相殺して、
さらに残りの9,970円を現金で還付したわけですが、
その、13,240円分を、さらに、翌月以降の所得税額と相殺してゆく、ということでしょうか。
そうしますと、従業員にはもう、お店側から現金にて還付がなされているにも関わらず、
さらに同じ金額を、翌月からの所得税で相殺になるということになります。
なんだか、2重に従業員に還付しているように感じてしまうのですが・・・
それとも、過納分をお店側が税務署に代わって全額還付済である場合は、
翌月からの源泉所得税との相殺はしないでよいのでしょうか?
> 納付書はもう作成なさいましたか。その際通常の12月分の預り金はそのまま記載しますが
>合計欄の少し上の欄に年末調整不足、超過の欄が有ります。その超過欄に今回の還付額を記載します。
>超過は頭に▲が印刷されていますのでマイナスを意味しますから12月分から差し引く事になり
>結果税務署に納付する額が少なくなります。
>12月がマイナスか0円で納付する額がない場合は納付書を税務署に直接送付します。
>
書き方に対して詳しいご指南をいただき、ありがとうございます!
今月の納付書を作成いたしました。
マイナスとなりましたので、おっしゃったように税務署に送付したいと思います。
>翌月1月に差額をさらに差引し還付金が全額充当されるまでこの状態が続きますが
>長期間は税務署も認めませんので2月ぐらいまでに充当納付が完了しない場合は別途請求する事になります。
先述のとおり、現在、過納額の13,240円中、3,270円は12月所得税相殺、
残り9,970円は現金にて、全額、従業員に還付済みで、
かつ、還付の合計金額13,240円は、12月~2月までに相殺しきれない金額です。
不明点をまとめますと、
1.まず、上記のように全額を従業員に還付済の場合でも、
翌月より源泉徴収と還付額との相殺を行うのか。それは2重還付に当たらないのか。
2.翌月以降の相殺を行った場合、2月までに相殺しきれない金額であることから
税務署より還付を受けることになるが、この還付は「相殺しきれなかった」金額のみか。
つまり、過納額を所得税と相殺していった場合、2月の時点でおそらく残り3,000円程度、
超過額として残ると思われるが、還付はその3,000円だけ受けるのか。
あるいは、13,750円の全額か。
3.相殺を行い、税務署より還付を受けた場合、その還付金はお店側がもらってもよいのか。
(従業員には、12月の時点でお店より全額還付済のため)
絵にしたり図にしたり、税務署からもらった手引きを何度も読んで、
考えているのですが、読解力が足らず、また勉強不足で考えが追いつきません。
本当にわからないことだらけでお手数をおかけして申し訳ないのですが、
今一度、ご回答をいただけませんでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
>
> > 確認ですが各月の徴収簿の給与、賞与の税額と右側の年調税額合計は一致していますね。
> >そこが違うと還付額が違ってきますので注意してください
> >
>
> もしおっしゃっている額の場所が、左側の、給与・手当等欄の「算出税額」の合計(3番)と、
> 右側の、年末調整額欄の「年調年税額」(21番)のことであれば、
> 両者の金額は異なっています・・・
> 私の理解では「算出税額」の合計(3番)には、その月々で実際に支払った税額の合計を、
> 「年調年税額」(21番)には、「給与所得控除後の給与等の金額」(9番)から、
> さらに社会保険料などを控除した「差引課税給与所得金額」(18番)から、
> 新たに「所得税額の通算表」より算出した税額を記入する、というものと考えました。
>
> 年末調整欄の8、「税額」の「合計欄」と、「3.算出税額」の合計欄のことでしたら、数字は一致しています。
>
算出税額の事です。手書の場合計算違い、転記ミス等が起きやすいですから毎月の算出税額の合計と右側の給与の合計、税額、賞与合計、税額が一致していなければ還付される税額が変わってきますので注意が必要ですが転記ミス等はないようなので大丈夫ですね。
> > 事業主が税務署に代わって立て替えて還付していると考えてはどうでしょうか。
> >その還付分を翌月や12月分の納付額から差引して実際に預った額より少なく納付します。
> >
>
> 非常に初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
> 私のお店では、13,240円の過納があったため、まず12月分の所得税3,270円と相殺して、
> さらに残りの9,970円を現金で還付したわけですが、
> その、13,240円分を、さらに、翌月以降の所得税額と相殺してゆく、ということでしょうか。
>
> そうしますと、従業員にはもう、お店側から現金にて還付がなされているにも関わらず、
> さらに同じ金額を、翌月からの所得税で相殺になるということになります。
> なんだか、2重に従業員に還付しているように感じてしまうのですが・・・
>
> それとも、過納分をお店側が税務署に代わって全額還付済である場合は、
> 翌月からの源泉所得税との相殺はしないでよいのでしょうか?
納付書の内容ですが下記で考えてはいかがでしょうか。
12月 税額 3,270 円
年調超過額 ▲ 13,240 円
納付税額 0 円
摘要欄 22年1月充当 9,970 円
実際従業員に還付したのは9,970円ですからその分を翌月分から充当するとなります。
二重還付にはなりませんし従業員への還付ではなく対税務署に対しての処理になります。
>
> > 納付書はもう作成なさいましたか。その際通常の12月分の預り金はそのまま記載しますが
> >合計欄の少し上の欄に年末調整不足、超過の欄が有ります。その超過欄に今回の還付額を記載します。
> >超過は頭に▲が印刷されていますのでマイナスを意味しますから12月分から差し引く事になり
> >結果税務署に納付する額が少なくなります。
> >12月がマイナスか0円で納付する額がない場合は納付書を税務署に直接送付します。
> >
>
> 書き方に対して詳しいご指南をいただき、ありがとうございます!
> 今月の納付書を作成いたしました。
> マイナスとなりましたので、おっしゃったように税務署に送付したいと思います。
>
>
> >翌月1月に差額をさらに差引し還付金が全額充当されるまでこの状態が続きますが
> >長期間は税務署も認めませんので2月ぐらいまでに充当納付が完了しない場合は別途請求する事になります。
>
>
> 先述のとおり、現在、過納額の13,240円中、3,270円は12月所得税相殺、
> 残り9,970円は現金にて、全額、従業員に還付済みで、
> かつ、還付の合計金額13,240円は、12月~2月までに相殺しきれない金額です。
>
> 不明点をまとめますと、
>
> 1.まず、上記のように全額を従業員に還付済の場合でも、
> 翌月より源泉徴収と還付額との相殺を行うのか。それは2重還付に当たらないのか。
上記に納付書の実例を記載しましたので御理解いただけたと思いますが従業員還付ではなく対税務署に対しての充当相殺処理です。12月で還付済みですから従業員の税額は関係ない事になります。
> 2.翌月以降の相殺を行った場合、2月までに相殺しきれない金額であることから
> 税務署より還付を受けることになるが、この還付は「相殺しきれなかった」金額のみか。
> つまり、過納額を所得税と相殺していった場合、2月の時点でおそらく残り3,000円程度、
> 超過額として残ると思われるが、還付はその3,000円だけ受けるのか。
> あるいは、13,750円の全額か。
>
> 3.相殺を行い、税務署より還付を受けた場合、その還付金はお店側がもらってもよいのか。
> (従業員には、12月の時点でお店より全額還付済のため)
税務署に聞くと2月程度といいますが実際には4,5月ぐらいまで充当されても大丈夫ですよ。(経験済みです)
12月 税額 3,270 円
年調超過額 ▲ 13,240 円
納付税額 0 円
摘要欄 22年1月充当 9,970 円
1月 税額 3,000 円
年調超過額 ▲ 9,970 円
納付税額 0 円
摘要欄 22年2月充当 6,970 円
2月 税額 3,000 円
年調超過額 ▲ 6,970 円
納付税額 0 円
摘要欄 22年3月充当 3,970 円
一応月額3,000程度の税額として記載例を書いてみましたが御理解いただけましたか。ここに記載した3,000円は毎月の給与からの算出所得税になります。充当先は税務署です。
上記例ですと4月にならないと納付額が発生しない事になりますが納付書を税務署に毎月送付していれば大丈夫です。
この時の経理処理はずべて預り金で処理してくださいね。
12月の算出税額、還付額、22年1月の税額等すべて預り金です。立替金にはなりますが内容が源泉所得税の充当処理になりますのですべて預り金になさってください。
御理解いただけるといいのですが。
こんにちは。
理解の遅い私に、複数にわたってご親切にご回答下さり、
本当にありがとうございます。
年末調整の手引きを見ながら、理解できずに思わず涙してしまったので
回答者様がまるで神様のようです。
>算出税額の事です。手書の場合計算違い、転記ミス等が起きやすいですから
>毎月の算出税額の合計と右側の給与の合計、税額、賞与合計、
>税額が一致していなければ還付される税額が変わってきますので
>注意が必要ですが転記ミス等はないようなので大丈夫ですね。
>
承知いたしました。
確かに電卓での手計算ですので、どこかにミスがないか心配でしたが、
日をおいて複数回チェックいたしましたところ、大丈夫のようでした。
ご心配いただき、ありがとうございます!
>納付書の内容ですが下記で考えてはいかがでしょうか。
>12月 税額 3,270 円
>年調超過額 ▲ 13,240 円
>納付税額 0 円
>摘要欄 22年1月充当 9,970 円
>
(中略)
>
>上記に納付書の実例を記載しましたので御理解いただけたと思いますが
>従業員還付ではなく対税務署に対しての充当相殺処理です。
>12月で還付済みですから従業員の税額は関係ない事になります。
>
ああ!なるほど!なんだかわかってきたような気がします。
そうしますと、「所得税との相殺」というのは、
税務署に納付する分との相殺であって、従業員から毎月天引きする
源泉所得税と相殺するわけではない、と、そういうことでしょうか。
税務署に納付しない=従業員からも所得税は預らない
とずっと思い込んでいたのですが、ひょっとするとこれが誤っていたのでしょうか。
>税務署に聞くと2月程度といいますが実際には
>4,5月ぐらいまで充当されても大丈夫ですよ。(経験済みです)
>
お教えいただいてありがとうございます。
とてもありがたい情報です。税務署から還付を受ける際に提出する書類の、
書き方がまったく分からず、これもネットで四苦八苦して調べていたところでした。
4、5月まで充当できれば相殺しきれます。本当に助かります。
>一応月額3,000程度の税額として記載例を書いてみましたが御理解いただけましたか。
>ここに記載した3,000円は毎月の給与からの算出所得税になります。充当先は税務署です。
>上記例ですと4月にならないと納付額が発生しない事になりますが
>納付書を税務署に毎月送付していれば大丈夫です。
>この時の経理処理はずべて預り金で処理してくださいね。
>12月の算出税額、還付額、22年1月の税額等すべて預り金です。
>立替金にはなりますが内容が源泉所得税の充当処理になりますのですべて預り金になさってください。
>
わざわざ実例まで記して下さって、本当にありがたいです。
私なりに理解ができたように思うのですが、以下で合っていますでしょうか。
まず、従業員の源泉所得税については、12月に超過額を還付済で、
相殺する分とは関係ないので、翌月以降は、給与に応じた源泉所得税を預り金として処理する。
毎月税務署に納付する納付書においては(納期の特例は受けておりません)、
超過額と預り金との相殺を行い、余ったら次月以降にどんどん繰り越してゆく。
4、5月くらいまでは充当していって大丈夫。
納付税額0円の納付書を、毎月税務署に送付する。
これらの際、税額や還付額はすべて「預り金」で処理をする。
このような理解で、間違ってはおりませんでしょうか。
年末のお忙しいであろう時期に、理解の悪い私にたくさんの時間を割いていただいて、
本当にありがたく、申し訳なく思います。
本当にありがとうございます。また、自分の至らなさがよく分かります。
ご回答いただいたことが、上記の理解で合っているといいのですが・・・
こんばんわ。
年調計算は大丈夫のようですので割愛します。
>
> >納付書の内容ですが下記で考えてはいかがでしょうか。
> >12月 税額 3,270 円
> >年調超過額 ▲ 13,240 円
> >納付税額 0 円
> >摘要欄 22年1月充当 9,970 円
> >
> (中略)
> >
> >上記に納付書の実例を記載しましたので御理解いただけたと思いますが
> >従業員還付ではなく対税務署に対しての充当相殺処理です。
> >12月で還付済みですから従業員の税額は関係ない事になります。
> >
>
>
> ああ!なるほど!なんだかわかってきたような気がします。
> そうしますと、「所得税との相殺」というのは、
> 税務署に納付する分との相殺であって、従業員から毎月天引きする
> 源泉所得税と相殺するわけではない、と、そういうことでしょうか。
>
> 税務署に納付しない=従業員からも所得税は預らない
>
> とずっと思い込んでいたのですが、ひょっとするとこれが誤っていたのでしょうか。
そうですね。
納付しない=所得税徴収が無い
ではありません。新年度の給与からの所得税は毎月徴収しなければなりません。充当するのはあくまで前年度分(21年度)を今年度(22年度)の納付する分に充当する訳ですし徴収しなければ22年度の年調は還付ではなく不足徴収になりますし税務署に代わって立て替えている21年度還付金を回収できなくなりますよね。22年度の源泉徴収簿には毎月の算出税額は記載されます。
> >税務署に聞くと2月程度といいますが実際には
> >4,5月ぐらいまで充当されても大丈夫ですよ。(経験済みです)
> >
>
> お教えいただいてありがとうございます。
> とてもありがたい情報です。税務署から還付を受ける際に提出する書類の、
> 書き方がまったく分からず、これもネットで四苦八苦して調べていたところでした。
> 4、5月まで充当できれば相殺しきれます。本当に助かります。
>
>
> >一応月額3,000程度の税額として記載例を書いてみましたが御理解いただけましたか。
> >ここに記載した3,000円は毎月の給与からの算出所得税になります。充当先は税務署です。
> >上記例ですと4月にならないと納付額が発生しない事になりますが
> >納付書を税務署に毎月送付していれば大丈夫です。
> >この時の経理処理はずべて預り金で処理してくださいね。
> >12月の算出税額、還付額、22年1月の税額等すべて預り金です。
> >立替金にはなりますが内容が源泉所得税の充当処理になりますのですべて預り金になさってください。
> >
>
>
> わざわざ実例まで記して下さって、本当にありがたいです。
> 私なりに理解ができたように思うのですが、以下で合っていますでしょうか。
>
>
> まず、従業員の源泉所得税については、12月に超過額を還付済で、
> 相殺する分とは関係ないので、翌月以降は、給与に応じた源泉所得税を預り金として処理する。
>
> 毎月税務署に納付する納付書においては(納期の特例は受けておりません)、
> 超過額と預り金との相殺を行い、余ったら次月以降にどんどん繰り越してゆく。
> 4、5月くらいまでは充当していって大丈夫。
> 納付税額0円の納付書を、毎月税務署に送付する。
> これらの際、税額や還付額はすべて「預り金」で処理をする。
>
> このような理解で、間違ってはおりませんでしょうか。
はい。問題ありません。大丈夫です。
ゆっくり考えると解りますよ。
自分自身を会社と考えましょう。右側を社員および還付、左側を税務署と考えて・・。
あなた自身=会社が年末調整をして社員に還付金を渡します。その際あなたが立替えた事になります。その立替えた還付金は翌年の毎月の給与から徴収した分から返金してもらいます。税務署には立替金=充当額があるので充当し終わるまで支払が無い事を報告します。充当し終わってあまり金が有る月に初めて税務署に残り分を納付します。
こうする事で会社の立替えた還付金の回収も出来ますし税務署に報告する事で徴収税額が有る事も会社が還付金を立替えている事も分かります。
充当の意味が従業員の12月税額と還付金相殺や納付時の税務署の分と違ってきますのでそのあたりの整理が必要でしょうか。
12月還付済みであれば後は税務署に対してだけですから会社が立替えている還付金をどのように回収するかだけですよ。
ここまで理解されていれば後は納付書での充当=回収だけですから大丈夫です。自信持って下さい。
後は預り金が充当し終わるまで一致するかどうか毎月確認なさってくださいね。
あと注意点が一つ。
充当の為納付額の発生しない納付書(納税額0円→通称0納付といいます)を税務署に送付する場合控(納付書3枚目の領収書)を返送してもらうために返信封筒を同封してください。返信封筒がない場合収受印押印の控の返送はありません。充当が済んで納付額が発生した月からは金融機関で納付してください。
> はじめまして。個人事業主のお店で働いております。
>
> 経理は全くの素人ですが、7月より、新たに従業員が雇われたのをきっかけに
> 私が事務や経理を行うこととなりました。
> 現在は、年末調整を行っている最中です。
>
> とても初歩的な質問で大変申し訳ないのですが、
> 所得税源泉徴収簿の書き方、および、超過額の還付について、
> ご教授いただきたく、書き込みいたします。
>
> ある従業員の年末調整を行いましたところ、超過額が13,240円となりました。
> この処理の仕方と、源泉徴収簿への記載の仕方について、
> 調べながら行いましたが、あっているか不安になってしまったので、
> ご確認をお願いいたします。
>
> 12月分の所得税額は、3270円でした。
>
> まず、源泉徴収簿の12月支給分の「算出税額」欄に「3,270」と記入、
> 次に「年末調整による過不足税額」欄に「過納 △13,240」、
> 「差引徴収税額」欄に、過納額と算出税額の差額、「△9,970」を記入。
>
> それから、年末調整欄の「超過額又は不足額」欄に「13,240」、
> 「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に「3,270」、
> 「差引還付する金額」「本年中に還付する金額」欄に、それぞれ「9,970」。
>
> 実際に従業員に支払う給与については、
> まず給与の所得税は0円とし、過納分の9,970円をプラスして、
> 12月分お給料と一緒に振込をしました。
>
> 以上のような処理で、間違いはありませんでしょうか?
>
>
> それから、これは書こうか迷ったのですが・・・
>
> 非常に幼稚な質問でお恥ずかしいのですが、
> 事業主が従業員に還付することの意味が、今ひとつわからないでおります。
> 何か、事業主が従業員に還付をするのが、損をしている気がするのです…
>
> なぜかというと、従業員から預ったお金を、店が代理で納税しますよね。
> 納期の特例を受けておりませんので、所得税は月々納付しています。
>
> 預ったお金が多すぎたから、多かった分を本人に返す、というのはわかるのですが、
> 預ったお金は納税したのに、なぜ税務署ではなくて店が還付することになるんだろう?
> そのことがよく理解できないのです。
>
> なんだか子供のように拙い質問でお恥ずかしいですし、
> 私の理解のどこかに誤りがあるのだと思いますが、
> どうか合わせて教えていただければ幸いです。
こんにちは。
追加となりますが、通常は12月の源泉所得税を控除し、年末調整の還付等になると思いますが、以前の会社では、12月の所得税は控除せず年末調整をやっていました。
結果は一緒なので問題ありませんが、こういった方法もあるということを紹介させていただきました。
貴殿の会社の例ですと、12月は控除しないため年末調整還付額として▲9,970円となります。
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