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労務管理

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育児休業手当について

著者 おぼろどうふ さん

最終更新日:2010年01月05日 18:10

教えてください。
2月の半ばに出産予定です。
2008年の8月末で退職し、2009年の1月からハローワークに通い、給付を受けながら就職活動して3月半ばから新たに就職しました。
社会保険などに入ったのは4月になってからです。
育児休業手当を受けるには「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっていたのですが、私のように一度退職して失業給付を受けた場合はどうなるのでしょうか?前職を含めれば12ヶ月にはなるのですが。
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業手当について

著者1・2・3さん

2010年01月05日 23:51

> 教えてください。
> 2月の半ばに出産予定です。
> 2008年の8月末で退職し、2009年の1月からハローワークに通い、給付を受けながら就職活動して3月半ばから新たに就職しました。
> 社会保険などに入ったのは4月になってからです。
> 育児休業手当を受けるには「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっていたのですが、私のように一度退職して失業給付を受けた場合はどうなるのでしょうか?前職を含めれば12ヶ月にはなるのですが。
> よろしくお願いします。

 ―-----------------------

 育児休業本給付金の支給対象者は、

 育児休業開始時前2年間に賃金の支払日数が11日以上ある月が12が月以上ある方ですが、
 過去に雇用保険失業等給付基本手当)の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当受給資格決定を受けた後のものに限るとされています。

 つまり、雇用保険失業等給付基本手当)を受給した場合は、その以前の期間は全てリセットされますので、現在お勤めの会社での被保険者期間で支給対象者かどうかを判断することになります。

Re: 育児休業手当について

著者おぼろどうふさん

2010年01月07日 19:56

早速のご回答ありがとうございました。
ちなみに、育児休業開始時には1年経っていても支給対象にはならないんですよね…。
それと、育児休業手当の対象外である場合、復帰後6ヶ月経った時同じ職場で働いていたらもらえるという手当も対象外になってしまうのでしょうか?

Re: 育児休業手当について

著者1・2・3さん

2010年01月08日 22:56

> 早速のご回答ありがとうございました。
> ちなみに、育児休業開始時には1年経っていても支給対象にはならないんですよね…。
> それと、育児休業手当の対象外である場合、復帰後6ヶ月経った時同じ職場で働いていたらもらえるという手当も対象外になってしまうのでしょうか?

 ―--------------

 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後6カ月雇用された場合に支給されるものでありますので、育児休業基本給付金の支給対象外の方には支給されません。

Re: 育児休業手当について

著者おぼろどうふさん

2010年01月10日 18:42

>  育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けた方が、育児休業終了後6カ月雇用された場合に支給されるものでありますので、育児休業基本給付金の支給対象外の方には支給されません。

これもまた支給対象外なんですね。
たった数ヶ月なのに…と思ってしまいますが、しょうがないんでしょうね。
ありがとうございました。

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