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労務管理

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兼務役員から専任役員の違い

著者 ごうごう さん

最終更新日:2010年01月06日 00:03

兼務役員専任役員は個人にとって何が大きく違うのでしょうか。

専任役員は基本は雇用保険労災保険に加入できない。

従業員退職金は一旦、清算する。

これ以外にありましたら、教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 兼務役員から専任役員の違い

著者オレンジcubeさん

2010年01月06日 08:39

> 兼務役員専任役員は個人にとって何が大きく違うのでしょうか。
>
> ■専任役員は基本は雇用保険労災保険に加入できない。
>
> ■従業員退職金は一旦、清算する。
>
> これ以外にありましたら、教えていただけませんでしょうか。
>
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
退職するときに違いがあります。
社員の場合は、自己都合等で自由に退職できますが、役員さんになると、役員会等で決議され承認されて退任となりますので、この点が違います。

後は賞与についての取り扱いが違ってくると思います。経理ではないので、詳しくは説明できませんが、一般社員は、賞与引当金を積み上げてそこから支払われることになると思いますが、役員賞与引当金ではないと思います。
所得税の納付書にも、一般の賞与役員賞与が別段になっていますので、このあたりからも違いがあると思います。

Re: 兼務役員から専任役員の違い

著者ごうごうさん

2010年01月06日 17:41

著者オレンジcube様

早々に回答をいただきありがとうございます。

経理処理以外に特にはなさそうですね。
ありがとうございました。

参考になりました。

Re: 兼務役員から専任役員の違い

著者トライトンさん

2010年01月07日 10:12

こんにちは。

取締役監査役などの役員委任契約ですので本人が辞任を申し出れば原則としていつでも退任することができると思います。ただ、定款に定める定員を満たさないことになれば、引き続き役員としての責務は継続します。取締役会株主総会での決議や報告は法律では要求されていないと思います。

取締役」「辞任」などの文言で本サイトで検索すれば過去の回答が出てきますので調べてみたらいいかと思います。

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