相談の広場
当事業所のパート職員は原則○○時~○○時と個々のパート職員と勤務時間枠や勤務日数(1日勤務者~5日勤務者)を決めて雇用契約しております。
様々な勤務パターンで多くのパート労働者に勤務してもらっていますが、例えば9:00-16:00(休憩60分)のパートが17:00まで勤務した場合の1時間は、割増賃金を払っていません。
本来なら1週当たり40時間を超えるところを1.25増し(深夜帯に及んだ1.5増し)にすべきであると考えますが、簡便なパート職員の時間外手当についての記載文言をご教示下さい。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
お話の経緯から考えますと、個別労働者との労働契約によっての時間外手当賃金計算を考えているように思います。
基本的には、労働時間週40時間、日8時間労働時間を超えた場合には労基法に基づき時間外手当を支給することが必要要件です。
これには全労働者との労働契約でなすべきであると思います。では、パート労働者との雇用契約;週または一日当たりの労働時間を超えた場合では、その超えた時間に応じて支給するか否かは、雇用者との雇用契約条件でなすべきとも思います。つまり、貴社パート従業員就業規則;労働雇用契約での支給要件を謳うことが必要でしょう。
ご専門の社労士の方のHpに同要件をなす御説明がなされています。
http://www.hrm-solution.jp/NL/NL_070810.html
###########################
> 当事業所のパート職員は原則○○時~○○時と個々のパート職員と勤務時間枠や勤務日数(1日勤務者~5日勤務者)を決めて雇用契約しております。
>
> 様々な勤務パターンで多くのパート労働者に勤務してもらっていますが、例えば9:00-16:00(休憩60分)のパートが17:00まで勤務した場合の1時間は、割増賃金を払っていません。
>
> 本来なら1週当たり40時間を超えるところを1.25増し(深夜帯に及んだ1.5増し)にすべきであると考えますが、簡便なパート職員の時間外手当についての記載文言をご教示下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
> 当事業所のパート職員は原則○○時~○○時と個々のパート職員と勤務時間枠や勤務日数(1日勤務者~5日勤務者)を決めて雇用契約しております。
>
> 様々な勤務パターンで多くのパート労働者に勤務してもらっていますが、例えば9:00-16:00(休憩60分)のパートが17:00まで勤務した場合の1時間は、割増賃金を払っていません。
>
> 本来なら1週当たり40時間を超えるところを1.25増し(深夜帯に及んだ1.5増し)にすべきであると考えますが、簡便なパート職員の時間外手当についての記載文言をご教示下さい。
>
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
時間外は、法定労働時間8時間を超えた場合に支給するとすれば、所定労働時間を超えても法定労働時間を超えるまでは割増は必要ありません。
> 本来なら1週当たり40時間を超えるところを1.25増し(深夜帯に及んだ1.5増し)にすべきであると考えますが、簡便なパート職員の時間外手当についての記載文言をご教示下さい。
>
参考までに 26条です
http://homepage2.nifty.com/houmu/page006.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]