相談の広場
教えてください。
2月の半ばに出産予定です。
2008年の8月末で退職し、2009年の1月からハローワークに通い、給付を受けながら就職活動して3月半ばから新たに就職しました。
社会保険などに入ったのは4月になってからです。
育児休業手当を受けるには「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっていたのですが、私のように一度退職して失業給付を受けた場合はどうなるのでしょうか?前職を含めれば12ヶ月にはなるのですが。
よろしくお願いします。
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> 教えてください。
> 2月の半ばに出産予定です。
> 2008年の8月末で退職し、2009年の1月からハローワークに通い、給付を受けながら就職活動して3月半ばから新たに就職しました。
> 社会保険などに入ったのは4月になってからです。
> 育児休業手当を受けるには「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」となっていたのですが、私のように一度退職して失業給付を受けた場合はどうなるのでしょうか?前職を含めれば12ヶ月にはなるのですが。
> よろしくお願いします。
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育児休業本給付金の支給対象者は、
育児休業開始時前2年間に賃金の支払日数が11日以上ある月が12が月以上ある方ですが、
過去に雇用保険の失業等給付(基本手当)の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限るとされています。
つまり、雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給した場合は、その以前の期間は全てリセットされますので、現在お勤めの会社での被保険者期間で支給対象者かどうかを判断することになります。
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