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3ヶ月間の短期の仕事なのに「社会保険に加入」が条件なんです

著者 みおん さん

最終更新日:2010年01月14日 23:26

来月から短期の仕事をする予定です。
当初、3ヶ月以内の扶養控除内の仕事と聞いていたのに、面接の時に「期間が1ヶ月間延長になった。期間が3ヶ月以上になるから社会保険に加入してもらう」と言われました。
雇用保険は入れないそうですが、給料から所得税社会保険を引かれる、と言われました。

私は今、夫の扶養控除に入っていて、社会保険夫の扶養内です。
短期の仕事先の社会保険に入る場合、3ヶ月間だけ夫の会社の扶養から外れることになるのでしょうか?
夫の扶養に入ったまま、自分の社会保険に3ヶ月間だけ加入することは可能でしょうか?
ちなみに年間の収入は103万円を越えない予定です。

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Re: 3ヶ月間の短期の仕事なのに「社会保険に加入」が条件なんです

著者オレンジcubeさん

2010年01月15日 08:51

> 来月から短期の仕事をする予定です。
> 当初、3ヶ月以内の扶養控除内の仕事と聞いていたのに、面接の時に「期間が1ヶ月間延長になった。期間が3ヶ月以上になるから社会保険に加入してもらう」と言われました。
> 雇用保険は入れないそうですが、給料から所得税社会保険を引かれる、と言われました。
>
> 私は今、夫の扶養控除に入っていて、社会保険夫の扶養内です。
> 短期の仕事先の社会保険に入る場合、3ヶ月間だけ夫の会社の扶養から外れることになるのでしょうか?
> 夫の扶養に入ったまま、自分の社会保険に3ヶ月間だけ加入することは可能でしょうか?
> ちなみに年間の収入は103万円を越えない予定です。

こんにちは。
1日の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数は、社員の方と比べて4分の3以上あるのでしょうか。

その方が言われている社会保険の加入要件で臨時の従業員として2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(ただし、この期間経過後引き続き手使用するときは、その超えた非から被保険者となります。)をそのまま言われていると思います。

実際には雇用期間はどうなるのでしょうか。
本当に1ヶ月程度であれば、わざわざ加入させる必要も無いかと思います。

Re: 3ヶ月間の短期の仕事なのに「社会保険に加入」が条件なんです

著者komさん

2010年01月15日 20:19

雇用期間が3ヶ月であれば、前の方がおっしゃっているように所定労働時間、労働日数が適用要件に達したら社会保険への加入義務が発生します。

今回の場合採用時の面接の時に雇用期間が3ヶ月であると明示されているので適用要件に達しており先方さんが加入させる義務が発生します。確かに社会保険料がお給料から天引きされてしまい手取りは減るのですが厚生年金に加入となるため将来の年金額を考えると短い期間ですが悪いことではないと思います。

どちらかといえば現在被扶養者となっている方の健保の査定が厳しいと一回抜けたあと再度被扶養者の認定を受ける際に必要書類が発生して少々面倒な作業が発生する場合があります。

ご回答、ありがとうございます!

著者みおんさん

2010年01月21日 22:30

1日の労働時間は6時間で社員の方の4分の3以上あります。
募集では、2ヶ月以内となっていたのに、いざ面接に行って1ヶ月延長になった、3ヶ月間の仕事になるから社会保険に加入、と言われたのです。

他の方の回答を見ても、夫側の手続きが大変そうなのでこの仕事はお断りしました。

ご回答、ありがとうございました。

Re: 3ヶ月間の短期の仕事なのに「社会保険に加入」が条件なんです

著者みおんさん

2010年01月21日 22:32

>kom様

雇用期間は3ヶ月になります。でも募集は2ヶ月以内と書いてあったのです。
面接時に3ヶ月になったので、と言われました。

夫側の手続きが大変そうですし、夫の会社は一旦扶養を抜けると再び入るのが大変だそうなので、このお仕事はお断りしました。

ご回答、ありがとうございました。

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