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労働者代表について

著者 Qの木 さん

最終更新日:2010年01月26日 18:41

現在、労働組合が存在するのですが、従業員の過半数を組合員が占めていない為(非正規社員が多数)、労働者代表を選出して36協定等締結しています。
現在の労働者代表の任期は2011年4月1日なのですが、3月1日付けの人事異動で違う場所に転勤になります。
そこで、
①現在締結中の協定(36協定等)は、終了期間まで有効ですか?
②新たに2010年4月1日から締結する協定等は、新たに労働者代表の選任は必要ですか?
すみませんが、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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Re: 労働者代表について

著者1・2・3さん

2010年01月27日 00:51

> ①現在締結中の協定(36協定等)は、終了期間まで有効ですか?
> ②新たに2010年4月1日から締結する協定等は、新たに労働者代表の選任は必要ですか?

 ---------------------

①現在締結中の協定(36協定等)は、終了期間まで有効ですか?

 ⇒有効です。

②新たに2010年4月1日から締結する協定等は、新たに労働者代表の選任は必要ですか?

 ⇒労使協定を締結する時期によります。
  3月1日後であれば、新たな労働者代表との労使協定を結ぶことになります。
  状況から察するところ、3月2日以後に新たな労働者代表と協定をしておくことがベストです。(36協定の起算日が4月1日からであれば、)

Re: 労働者代表について

著者Qの木さん

2010年01月27日 09:17

1・2・3様

的確なアドバイスありがとうございました。
早速、新しい代表者の選出の準備に入りたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 労働者代表について

著者トラきちさん

2010年01月28日 09:50

Qの木さん、こんにちは。

 労働者代表の方ですが、異動自体は問題ないかと思いますが、代表の条件として「労基法第41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」が掲げられていますので、もし管理、監督職につかれるのであれば、新たな代表者の選任が必要であると思いますよ。

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