相談の広場
こんにちは、どうも心配なので御相談です。
私は会社員の妻です、パートで年間収入80万くらいです。
年間収入は扶養の範囲内ですが、一年間で季節によって忙しい時は月10万、暇な時は月2万円なんて時もあります。
主人の健康保険組合に聞いたら、年間でオーバーしなければ扶養でいられるとの事で安心していました。
ところが、先日友人から、
「今は厳しくて社会保険庁の指導で3ヶ月抜き打ちでチェックして、その3ヶ月に週の合計勤務時間が社員さんの3/4以内もしくは、出勤日数が3/4以内じゃないと扶養からはずれちゃうんだよ!」と聞いて。
今は忙しい季節なのでできるだけ働きたいのですが、一日5、5時間にした方がいいのでしょうか?
130万以内なのに扶養からはずされますか?
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> こんにちは、どうも心配なので御相談です。
> 私は会社員の妻です、パートで年間収入80万くらいです。
> 年間収入は扶養の範囲内ですが、一年間で季節によって忙しい時は月10万、暇な時は月2万円なんて時もあります。
> 主人の健康保険組合に聞いたら、年間でオーバーしなければ扶養でいられるとの事で安心していました。
> ところが、先日友人から、
> 「今は厳しくて社会保険庁の指導で3ヶ月抜き打ちでチェックして、その3ヶ月に週の合計勤務時間が社員さんの3/4以内もしくは、出勤日数が3/4以内じゃないと扶養からはずれちゃうんだよ!」と聞いて。
> 今は忙しい季節なのでできるだけ働きたいのですが、一日5、5時間にした方がいいのでしょうか?
> 130万以内なのに扶養からはずされますか?
こんにちは。
130万円という数字は、あくまで自分自身で社会保険に加入するという意味の数字です。
一方社会保険の加入要件は、社員さんの1週間の所定労働時間が概ね4分の3以上、1ヶ月の所定労働日数がおおむね4分の3以上あれば加入しなければならないとなっております。
130万円の収入がなくても、上記加入要件を満たせば、加入しなければならないのです。
しかしながら、みぽみんさんは繁閑の差が激しく、繁忙の時のみ4分の3は超えるがそうでないときは超えないという事です。繁忙の時期が本の数ヶ月であれば、加入させる必要はないと思いますが、年の内の半分ぐらいになると、ちょっと怪しくなってくると思います。一度確認をされた方が良いとは思います。
1日の所定労働時間が8時間の会社であれば1日6時間未満であれば、4分の3は超えません。このあたりは会社の担当者に相談されてみたらと思います。
健康保険&厚生年金の強制加入要件と、被扶養者の認定要件は別ですので、
この2つは分けて考えてください。
パートさんが健康保険&厚生年金の強制被保険者となるのは、
1日(または週)の労働時間と月の労働日数の“両方”が一般従業員のおおむね3/4以上の場合です。
どちらか片方でも3/4未満であれば強制加入とはなりませんので、
1日の労働時間が6時間を越えそうなら月の労働日数を3/4未満にし、
月の労働日数が3/4を超えそうなら1日の労働時間を3/4未満にするように調整するとよろしいかと思います。
もし両方が3/4以上ですと、収入にかかわらず、ぴぽみんさんご自身がお勤めの会社の健康保険&厚生年金に加入することになります。
パートさんが強制被保険者となる要件については、
社会保険庁のホームページに解説があります。
そちらがわかりやすいかと思いますので、
ご覧になってみてください。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
パートタイマーの取り扱い
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm
なお、健康保険の被扶養者認定要件である年間130万以内=月108,333円以内(通勤手当込み)ですから、
月108,333円を超えないようにご注意くださいね。
これを超えると、強制被保険者の要件を満たしていようが満たしてなかろうが、
被扶養者からはずされてしまう可能性があります。
たまたま1ヶ月だけオーバーしたような場合であれば、
被扶養者からはずさなくてもよいとしている保険者が多いですが、
3ヶ月連続とかになるとちょっと危険かと思います。
被扶養者の認定基準については、
各健康保険組合にある程度の裁量権が認められています。
多くの組合では協会けんぽに準じる取り扱いをしているようですが、
独自の認定基準を設けているところもあります。
このため、1ヶ月でも月108,333円をオーバーしていればアウトという厳しい取り扱いをしているところもあれば、
3ヶ月未満ならOKとか、年間平均で月108,333円を超えなければOKというように、
ある程度融通を利かせているところもあります。
ぴぽみんさんの場合、ご主人が加入しているのは協会けんぽではなく健康保険組合のようですから、
被扶養者についてどのような取り扱いをしているのか?に関しては、
社会保険事務所ではなく、ご主人の加入している健康保険組合が問合せ先となりますのでお間違いなく。
(被扶養者として認定しているのは、あくまでもご主人の健康保険組合ですから、
社会保険事務所に問い合わせても、その組合での基準がどうなっているのかまでは確認できません)
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