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サービス残業に関する刑罰の対象者について

著者 mikunitmr さん

最終更新日:2010年02月02日 16:46

社内教育のため、細かいところまで考えていたらわからなくなったことがあるので、お教え下さい。

労基法37条では、残業をさせた場合に割増賃金を支払うことを定めています。
これに違反した場合がいわゆるサービス残業で、これに違反した「使用者」は、労基法上「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑の対象とすることになっています(という理解でよろしいですよね?)。

そこで質問なのですが、この刑罰の対象となる「使用者」とは、一体誰なのでしょうか。

1. 会社(懲役はありえないので罰金刑だけということになりますが)
2. 直属の上司(係長とか)
3. さらにその上の上司(部長とか)
4. サービス残業を命じた人
5. その会社の代表取締役

なお、もし誰からも命じられることなく「自発的」にサービス残業した場合、誰が刑罰を受けるのでしょうか。
命じた人がいなければ、命じた人に刑罰を与えることはできませんので。

以上、お手数ですがよろしくお願い致します。

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Re: サービス残業に関する刑罰の対象者について

> 労基法37条では、残業をさせた場合に割増賃金を支払うことを定めています。
> これに違反した場合がいわゆるサービス残業で、これに違反した「使用者」は、労基法上「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」刑の対象とすることになっています(という理解でよろしいですよね?)。
>

実際は、よほど悪質なケースでない限り、罰金刑や、懲役刑になることはないようです。
大抵は労働基準監督署の指導が入って、是正するケースがほとんどだそうです。


> そこで質問なのですが、この刑罰の対象となる「使用者」とは、一体誰なのでしょうか。
>
> 1. 会社(懲役はありえないので罰金刑だけということになりますが)
> 2. 直属の上司(係長とか)
> 3. さらにその上の上司(部長とか)
> 4. サービス残業を命じた人
> 5. その会社の代表取締役

ケースバイケースだと思います。
事業主、法人代表取締役取締役などの役員
人事労務管理などについて権限を与えられている者などと定義されているようです。
ただ上司の命令で残業を命じたりした場合、その命じた者は使用者とはならないようです。

下記参照
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/26331826.html


> なお、もし誰からも命じられることなく「自発的」にサービス残業した場合、誰が刑罰を受けるのでしょうか。
> 命じた人がいなければ、命じた人に刑罰を与えることはできませんので。

残業の形態や内容にもよりますが、
使用者は、労働者労働時間等を把握する義務があり、残業の事実を知りながら黙認していた場合、時間外労働を認めたこととなり、残業代の支払い等の義務が生じます。

下記参照
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solution/training/training_634.html

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