相談の広場
いつも勉強させていただいております。
タイトルの通り、通勤手当を支給することによって、会社としてはどのようなメリットが考えられるのでしょうか?
例えば、
基本給30万円 としていたところ、
基本給29万円 通勤手当1万円 という割り振りに支給方法を変更した場合、会社が納める税金や、その他何かメリットはありますか?
従業員にとっては、所得税、住民税は多少軽減されますよね?
(社会保険料もでしょうか?)
経理初心者で不勉強なことが多く、具体的に教えていただければ助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
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> いつも勉強させていただいております。
>
> タイトルの通り、通勤手当を支給することによって、会社としてはどのようなメリットが考えられるのでしょうか?
>
> 例えば、
> 基本給30万円 としていたところ、
> 基本給29万円 通勤手当1万円 という割り振りに支給方法を変更した場合、会社が納める税金や、その他何かメリットはありますか?
>
> 従業員にとっては、所得税、住民税は多少軽減されますよね?
> (社会保険料もでしょうか?)
>
> 経理初心者で不勉強なことが多く、具体的に教えていただければ助かります。
> どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
メリットという考え方はおかしいのでは?
労働者が労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。
例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給で賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。
ご質問をわかりやすくするための表現と思いますが、「基本給30万円を、基本給29万円+通勤手当1万円」とすることは、賃金の不利益変更に該当すると思います。変更が認められるのは、相当に高いハードルですよ。
さて、通勤手当を支給することの会社としてのメリットは、「社員を集めやすくなる」ことが一番でしょう。家が遠い人でも、通勤手当があれば、応募しようと考えることもあるでしょう。
他のご回答にもありますが、基本給とは切り離して考えるのが通常かと思います。
また、通勤手当は、残業単価の計算から、外すことができますが、これを理由に通勤手当を決めると、それは通勤手当ではなくなってしまうような気がします。
従業員にしてみれば、非課税になることは大きなメリットだと思います。
社会保険料の計算では、通勤手当は含めて計算します。
> メリットという考え方はおかしいのでは?
> 労働者が労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
> 会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。
おっしゃる通りだと思います。反省しています。
もちろん、会社の立場だけを考えてこういう言葉を使ったわけではありません。双方良いようになるように色々考えておりまして。。。
>
> 例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給で賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
> 会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。
はい。もちろんその点は従業員にとってのデメリットになるということは頭にあります。あまり詳しくは書きませんでしたが、当社の規程では今現在、基本給の絡む支給ではないので、あえてそのことについては触れませんでした。
色々ご教示いただきありがとうございました。
> ご質問をわかりやすくするための表現と思いますが、「基本給30万円を、基本給29万円+通勤手当1万円」とすることは、賃金の不利益変更に該当すると思います。変更が認められるのは、相当に高いハードルですよ。
「賃金の不利益変更」にあたるのですね。
最初の質問では書きませんでしたが、今回この質問をさせていただいたのは、税務に詳しい方から「通勤手当は非課税になるから従業員の所得税や住民税が軽減される」というアドバイスをいただいたからです。さらっと聞き流してしまったので、会社としてはどういう点が変わってくるのかと思いまして。
一人ではなく、広く一般的なご意見をいただきたく質問させていただいた次第です。
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> さて、通勤手当を支給することの会社としてのメリットは、「社員を集めやすくなる」ことが一番でしょう。家が遠い人でも、通勤手当があれば、応募しようと考えることもあるでしょう。
> 他のご回答にもありますが、基本給とは切り離して考えるのが通常かと思います。
そうですね。それが普通だと思います。
「手当」には意味がありますもんね。
> また、通勤手当は、残業単価の計算から、外すことができますが、これを理由に通勤手当を決めると、それは通勤手当ではなくなってしまうような気がします。
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> 従業員にしてみれば、非課税になることは大きなメリットだと思います。
> 社会保険料の計算では、通勤手当は含めて計算します。
そうでした。社会保険料の計算は通勤手当を含めるのでしたね。
従業員にとって、月々の手取り額が多少なりとも増えるのは喜ばれるかな、と思いましたが、やはり慎重に考えるべきですね。
色々ご教示いただきありがとうございました。
> > メリットという考え方はおかしいのでは?
> > 労働者が労務の提供するための手段として、公共交通機関や車を利用し通勤するのです。
> > 会社は労務の提供を受けるために通勤費を支払う訳なので、メリットという考え方がおかしいと思います。
>
> おっしゃる通りだと思います。反省しています。
> もちろん、会社の立場だけを考えてこういう言葉を使ったわけではありません。双方良いようになるように色々考えておりまして。。。
>
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> > 例で出されている数字も確かに社会保険料は減るでしょうが、同時に1万円の基本給が減、基本給で賞与計算されているのであれば、その分減。ましてや退職金計算にも基本給が絡んでくるならば、退職金額も減。
> > 会社にとってのメリットだけで、従業員には何らメリットがありません。
>
> はい。もちろんその点は従業員にとってのデメリットになるということは頭にあります。あまり詳しくは書きませんでしたが、当社の規程では今現在、基本給の絡む支給ではないので、あえてそのことについては触れませんでした。
>
> 色々ご教示いただきありがとうございました。
こんにちは。
公共交通機関利用者の通勤手当額を下げたいのであれば、1ヶ月定期券代支給を3ヶ月又は6ヶ月定期券代支給に変更するというのも一つの案だと思います。
しかし、従業員にとってみれば、途中で紛失してしまった時のリスク等もあり、会社が一方的に決めることは良くないと思います。
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