相談の広場
派遣で事務職を受け入れて、間もなく3年の抵触日を迎えます。
派遣元からは、「クーリングオフ期間中の3ヶ月は、派遣スタッフを直接雇用してください。その間は当社(派遣元)にはスタッフ指導料として○○円の業務委託契約を結んでください。3ヶ月経過後は、派遣契約を再開します。」との提案を受けました。
少々脱法的な感を受けましたが、労働局のページにクーリングオフを有効とするような記載があります。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
また、クーリングオフ期間だけの直接雇用は労働者供給事業に該当し、行政指導を受けるとかの情報もあります。
派遣元の提案を受け入れて問題ないかご意見をお願いします。
当方内部では以下ような見解があることもご勘案ください。
・その派遣スタッフについては、今後永続して直接雇用してもよい。
・その派遣元からは、他の事業所にも様々な職種の派遣スタッフを受け入れており、敵対的な関係になることは避けたい。そのため、当社として法律上のリスクがないのなら、派遣元の提案を受け入れてもよい。
以上、宜しくお願いいたします。
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> 派遣で事務職を受け入れて、間もなく3年の抵触日を迎えます。
> 派遣元からは、「クーリングオフ期間中の3ヶ月は、派遣スタッフを直接雇用してください。その間は当社(派遣元)にはスタッフ指導料として○○円の業務委託契約を結んでください。3ヶ月経過後は、派遣契約を再開します。」との提案を受けました。
> 少々脱法的な感を受けましたが、労働局のページにクーリングオフを有効とするような記載があります。
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
> また、クーリングオフ期間だけの直接雇用は労働者供給事業に該当し、行政指導を受けるとかの情報もあります。
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> 派遣元の提案を受け入れて問題ないかご意見をお願いします。
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> 当方内部では以下ような見解があることもご勘案ください。
> ・その派遣スタッフについては、今後永続して直接雇用してもよい。
> ・その派遣元からは、他の事業所にも様々な職種の派遣スタッフを受け入れており、敵対的な関係になることは避けたい。そのため、当社として法律上のリスクがないのなら、派遣元の提案を受け入れてもよい。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
こんにちは。
グレーゾーンで明らかに法律違反ではありませんが、やめた方が良いと思います。
弊社もこの3月でちょうど3年を迎えますが、請負にし、その間に人員を増やす方法をとりました。
また、現政府の方向として、製造現場の派遣社員については廃止の方向でこれから審議されるということもあります。
やめた方が良いと思います。
> 派遣で事務職を受け入れて、間もなく3年の抵触日を迎えます。
> 派遣元からは、「クーリングオフ期間中の3ヶ月は、派遣スタッフを直接雇用してください。その間は当社(派遣元)にはスタッフ指導料として○○円の業務委託契約を結んでください。3ヶ月経過後は、派遣契約を再開します。」との提案を受けました。
> 少々脱法的な感を受けましたが、労働局のページにクーリングオフを有効とするような記載があります。
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/ippan/006.html
> また、クーリングオフ期間だけの直接雇用は労働者供給事業に該当し、行政指導を受けるとかの情報もあります。
>
> 派遣元の提案を受け入れて問題ないかご意見をお願いします。
>
> 当方内部では以下ような見解があることもご勘案ください。
> ・その派遣スタッフについては、今後永続して直接雇用してもよい。
> ・その派遣元からは、他の事業所にも様々な職種の派遣スタッフを受け入れており、敵対的な関係になることは避けたい。そのため、当社として法律上のリスクがないのなら、派遣元の提案を受け入れてもよい。
>
> 以上、宜しくお願いいたします。
派遣元からの今回の提案は、いわゆる「2009年問題」について厚生労働省が出した通達(職発第0926001号(平成20年9月26日))を見る限りは、法令違反になるのではないかと思われます。
はじめまして
弊社では、限りなく脱法として判断し直接雇用しました。
限りなく脱法と判断した背景には、派遣法の趣旨からすると一時的な労働力の供給を派遣に求めることがあるからです。
先の回答にもありますが、製造派遣は今後禁止になると考え
その段階で、人を一気に雇用するのは不可能であると考えた経営方針からです。
また、請負にすると発注や指示命令系統、混在業務などの問題点を整理しなければなりませんので3ヶ月だけのための労力としては影響が大きいと判断しました。請負の場合は関係請け負い人としての責任もかかってきますよね。
直接雇用を3ヶ月行い、派遣に戻すにしても、結局、直接雇用者を増やすのであれば同一業務に対してまずは派遣スタッフへ告知し応募を募らなければなりません。
優秀なスタッフは正規社員の雇用を申し出、送でないスタッフには期間社員として契約満了までに新たな人材の確保を行う事をお勧めします
最後に違法性がなくてもその後の展開や問題点を解決することのほうが労力を要することから人を特定した派遣ではなく労働力(能力があれば誰でも良い)の提供である点を今一度か念頭に入れてお考えいただいたほうが良いと思います。
みなさま、ご意見をありがとうございます。
なるほど、本件は2009年問題への対応通達に明記されている法違反例に当てはまりそうですね。
以下に引用してみます。
~~~以下引用~~~
ア 派遣先において派遣労働者を雇い入れて対応する場合
派遣元事業主が、派遣就業を終え派遣元事業主と雇用関係のなくなった派遣労働者
(以下「旧派遣労働者」という。)について、派遣就業を行っていた派遣先(以下「旧派遣先」という。)において、直接雇い入れること及び旧派遣先での直接雇用の後に旧派遣労働者を改めて雇い入れて、再度派遣労働者として旧派遣先において派遣就業を行うことを、派遣先と合意している、又は派遣労働者への説明において明らかにしている場合等には、旧派遣労働者が自由な意思に基づいて結果として旧派遣先と雇用契約を締結する場合を除き、旧派遣先が旧派遣労働者を直接雇い入れている期間に派遣元事業主と旧派遣労働者との間に支配従属関係が認められ、労働者供給に該当するものであり、業として行う場合には、職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第44 条違反となること。
~~~以上引用~~~
この通達を根拠にして、ヒモなしの直接雇用を求める方向で検討します。
最初は急な人材不足への急場しのぎで派遣を受け入れて、そのままズルズル延長というケースだったのですが、これを機に他の派遣契約も見直してみることにします。
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