相談の広場
総務職の初心者です。
今まで給与の支給基準が不透明であった為(給与規定はあるにはあったのですが、業務内容が特殊で、給与規定に合わないため、経営者が面接時に個別に決めていました。)、これを是正するべく給与規定の改訂がありました。
今までは、基本給+職能給+役職手当+交通費等という形で、基本給は一律10万円、職能給で辻褄を合わすような形で支給されていました。(例えば、25万円の給与の場合、基本給10万円+職能給15万円というような形です。)
今回の改訂で、基本給の支給基準が明確となり、どの職員も基本給は昇給したのですが、代わりに職能給を大幅に減給し、結果、今までと変わらない給与となりました。(例えば、25万円の給与の場合、基本給15万円+職能給10万円というような形です。)
職能給の減給に対しては、給与規定に盛り込まれておらず、
これは実質的な減給に値するのではないかとの不満が職員の間より噴出しており困っています。(実際、給与が減っている職員もいます。)
そもそも、職能給の定義は記載されておらず、役職手当も5万~10万とし、その支給根拠も記載されていない給与規定で、これで通用するのかも疑わしいと個人的には思っています。ただ、面倒を見ていただいてる労務士は大丈夫と言っているそうなのですが・・・。
この辻褄合わせのような職能給の一方的な減給は、法律的に大丈夫なのでしょうか?ご教示をお願い致します。
また、揉め事に発展した場合、調停を斡旋してくれるような公的機関等もあれば、併せてご教示をお願い致します。
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ご質問の、社内諸規程諸規則の改正には十分な注意が必要です。
一番は、全従業員への不利益変更がないことが最重点要因です。
つまり、いずれの従業員にも訳隔てなくその理由が統一されることです。
給与形態の設定については、就業規則での条件が主であり、その要点を労働者が合意すれば可能とみなしています。
お話では、支給総額は一致していることから判断すると何ら問題はないとも思います。
特に基本給の改正は、若手労働者への改善とも思います。
職務給は、企業にとって事業遂行上必要とする資格あるいは免許等を取得した時に支給する要件とも思います。
多くの資格を保有する人には多くを支給するとなれば、社員教育をさらに広げることと思います。
参考になると思いますが、専門家のHpに「給与規程の改正」に関する照会がされています。
総務人事担当者は、日時労基法ほか、監督官庁からの通達など注意をしておくことも必要でしょう。
e総務.com Hpより
給与規則の改正
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=527
akijin様
早速のご回答ありがとうございます。
成るほど、確かに支給額に変更はありませんし、今回の改訂で、一部の職員への不平等が発生した訳ではありません。
また、基本給の昇給により、若手職員へ考慮した改善とも言えます。
おそらく、職員から不満が出ているのは、
①今回の改訂が、上層部のみで決められ、事前に現場職員への案の提示等が一切なかったこと。
②元々の給与が、業界の相場の5割程しかないこと。
③経営者の「給与改訂に伴う昇給がある」との不注意な一言から、職員の失望が起きたこと。
が原因で、今回の給与規定の改訂と、その他の問題が混同しているのだと思います。つまり、本当の問題は、給与改訂にあるのではないのだと思います。会社は、ここ5年で事業規模が5倍になり、職員数も5倍の100名弱になった為、規定の整備やその他法整備が追いついてないのが現状です。そのしわ寄せが噴出しているのだと思います。
もう少し、経営陣と労働側が話し合いを持つべきだと思いました。その上で、給与規定にもう少し手を加えるべきと思いました。
兎に角、今回の改訂については特に法的に問題がなさそうなのがわかりました。また、その他規定類の整備についても細心の注意が必要と分かりましたので、非常に助かりました。
ご回答、ありがとうございました。
ご質問の文章中に、気になる点がありましたので、連絡させて頂きます。
> 今回の改訂で、基本給の支給基準が明確となり、どの職員も基本給は昇給したのですが、代わりに職能給を大幅に減給し、結果、今までと変わらない給与となりました。(例えば、25万円の給与の場合、基本給15万円+職能給10万円というような形です。)
この内容でしたら、他のご回答にありますように、変更が認められるものと思います。
> 職能給の減給に対しては、給与規定に盛り込まれておらず、
> これは実質的な減給に値するのではないかとの不満が職員の間より噴出しており困っています。(実際、給与が減っている職員もいます。)
実際、トータルの給与が減っている社員がおられる場合は、不利益変更にあたる可能性があります。
不利益変更にあたる場合、御社の手続に不備があるとされれば、変更が認められないでしょう。
既にコメントされておられますとおり、従業員の方の理解を得ることができるとよいですね。
bjnba様
ご連絡ありがとうございます。
当事者に話を詳しく聞いたところ、やはり給与支給額が減っているとの事でした。
但し、減額については、業務に必要な資格取得がなされてない為で、減給幅は、1,000円前後と、微々たる金額ですので不利益には当たらないかと思います。
今回の件につきましては、皆様のご回答を受け、根気良く説明したところ、納得してもらえましたが、事業が順調に拡大している中、経営者の不用意な一言に乗せられ、今度こそは大幅昇給があると期待した職員達の失望は計り知れないほど大きく、結果、労働側の経営陣に対する不信感が増してしまいました。この溝をどのように埋めていくのか、中間管理職としては頭が痛いです。
「規定類の改訂には細心の注意を払うこと」。
今回、この言葉が本当に身に沁みました(と言っても私が改訂したのではないですが・・・)。何れにせよ、給与規定の改定の件のみについては、皆様のおかげで、根気良く説明すれば理解してもらえることがわかりました。
ご連絡ありがとうございました。
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