相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

「経営者が賃金引き下げを手紙で通告、そして実行」この対応は?

著者 マイロ さん

最終更新日:2010年02月12日 13:24

私は同族経営の建設系会社に在籍しています。裁量権は比較的広い立場ですが、人事評価に伴う賃金の決定権は、経営者夫婦にあります。

それをふまえて本題に入ります。
通年雇用されている現業職員から 「今月の給与明細を確認したら承知していないのに、日給月給の1日単価が13,000円から12,000円に下がっていた」(月額25,000円ダウン) と相談されました。

何かの間違いでは?と思い、私が社長に事情を聞いたところ 「2ヶ月前に手紙を自宅に送付して、その旨を伝えてある。いまさら何を騒いでいるんだ」 と、逆に相談者の職員が悪者になってしまいそうです。

仮に相談者の職員が、その手紙を確認していたとしても、この社長の行為は明らかに法に触れていると、私は考えています。(職員は手紙など届いていないと言っている)

さらに確認しましたら、20人いる現業職員の半数程度に同種のやり方で、賃下げを実行していました。(手紙を見て納得後、賃下げに応じたかは不明)

私は、この職員の生活設計を最優先に考えあげたいと思っています。職員を単なる使用人と勘違いしている体質の会社です。(20名以上雇用されているのに、国保・国民年金は自分たちで払っています)

会社の体面や私の立場は抜きにした、この賃下げに対し率直なアドバイスをお願いいたします。(余談ですが・・・私も退職を考えています)

スポンサーリンク

Re: 「経営者が賃金引き下げを手紙で通告、そして実行」この対応は?

お話からしますと、雇用者の一方的な労働契約変更行為のようです。
お話の状況では労基法第9条の違反行為である陽に容認されると思います。
まずは、労働者を代表し、労基署への提訴も辞さないでしょう。
同族会社ならば、なんとも仕方がないようにも思いますが、その会社を存続しなければならないと親族内に考える人があるならば、その行為で経営者からは退く事案を与えることも必要でしょう。
ご質問の事例での判例が報告されています。
まずは、文書などを交付してみてはいかがでしょうか。

判例 
賃金カットの黙示同意を否定 (2009年3月号より抜粋)
<パソコンで一方的に通知 変更内容にも合理性なし>
http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0903_3.htm

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP